○補助金等の交付に関する規則

昭和35年7月1日

京都府規則第23号

補助金等の交付に関する規則をここに公布する。

補助金等の交付に関する規則

目次

第1章 総則(第1条―第4条の2)

第2章 補助金等の交付の申請および決定(第5条―第9条)

第3章 補助事業等の遂行等(第10条―第15条)

第4章 補助金等の返還等(第16条―第18条)

第5章 雑則(第19条・第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、補助金等に関する事務の適正な運用を図るため、補助金等の交付に関する手続、補助金等の交付を受ける者の負担する義務およびこの者に対する知事の権限等に関し、基本的な事項を定めるものとする。

(この規則の拘束力)

第2条 この規則は、知事が事前に、若しくは補助金等の交付の決定を通知するに当たり、補助事業者等に対し、この規則を適用する旨を示した場合又は補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者(以下「申請者」という。)が知事の指示に基づき、申請に当たりこの規則により申請する旨を示した場合に限り、当該補助事業者等に対し、拘束力を有する。

(平23規則13・一部改正)

(定義)

第3条 この規則において「補助金等」とは、知事が交付する補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。

 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務または事業をいう。

 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行なう者をいう。

 この規則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 府以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接または間接にその財源の全部または一部とし、かつ、その補助金等の交付の目的に従つて交付するもの

(2) 利子補給金または利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金

 この規則において「間接補助事業等」とは、前項第1号の給付金の交付または同項第2号の資金の融通の対象となる事務または事業をいう。

 この規則において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行なう者をいう。

(補助事業者等の責務)

第4条 補助事業者等は、補助金等が府民から徴収された税金、国の補助その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、法令、条例または規則(以下「法令等」という。)の定めおよび補助金等の交付の目的に従つて、誠実に補助事業等を行ない、または間接補助事業等を行なわせなければならない。

(暴力団員等の排除)

第4条の2 知事は、法令等に特別の定めがある場合又は知事が別に定めた場合を除くほか、京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)第2条第4号に掲げる暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に対しては、補助金等を交付しない。

(平23規則13・追加)

第2章 補助金等の交付の申請および決定

(補助金等の交付の申請)

第5条 申請者は、申請書に補助事業等に関する事業計画書、収支予算書、その他知事の必要とする書類を添え、知事が別に時期を定めたときはその時期までに知事に提出しなければならない。

 申請者が法人でない団体である場合には、代表者を定めて申請し、申請書には前項に掲げる書類のほか、補助金等の申請及びこれにより生じるその補助金等に係る一切の事務手続についての団体構成員全員による委任状並びにその補助金等に係る一切の債務を団体構成員全員の連帯により負担する旨の誓約書を添えなければならない。ただし、知事が差し支えないと認めたときは、当該委任状若しくは誓約書のいずれか若しくは双方ともを添付せず、又は団体構成員の一部による同趣旨の委任状若しくは誓約書をもつてこれらに代えることができる。

 知事は、第1項の申請書に次に掲げる書類を添付させることができる。ただし、申請者が地方公共団体又は京都府公立大学法人若しくは京都府住宅供給公社、京都府道路公社若しくは京都府土地開発公社である場合は、この限りでない。

(1) 役員等名簿

(2) 誓約書

 前項第1号の役員等名簿とは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる者の氏名及びその振り仮名、役職名、生年月日並びに性別の一覧表をいう。

(1) 申請者が法人である場合 申請者の京都府暴力団排除条例第2条第4号イに規定する役員及び使用人(以下「役員等」という。)

(2) 申請者が法人でない団体である場合 団体の構成員(当該構成員が法人の場合にあつては、当該法人の役員等)

(3) 申請者が個人である場合 申請者及びその京都府暴力団排除条例第2条第4号ウに規定する使用人

 第3項第2号の誓約書とは、補助金等の交付の申請者(申請者が法人でない団体である場合にあつては、当該団体の構成員全員)が暴力団員等に該当しない旨の誓約書をいう。

(平23規則13・一部改正)

(補助金等の交付の決定等)

第6条 知事は、補助金等の交付の申請があつたときは、必要に応じて現地調査を行なうことがある。

 知事は、補助金等の交付の申請があつた場合において、必要があるときは、補助金等の交付の申請にかかる事項につき修正を加え、または交付の条件を附して補助金等の交付の決定をすることがある。

(決定の通知)

第7条 知事は、補助金等の交付または不交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容およびこれに条件を附した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(事情変更による決定の取消等)

第8条 知事は、補助金等の交付の決定をした場合において、次の各号に掲げる事情が生じたときは、補助事業等のうちすでに経過した期間にあたる部分にかかるものを除き、補助金等の交付の決定の全部もしくは一部を取り消し、またはその決定の内容もしくはこれに附した条件を変更することがある。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部または一部を継続する必要がなくなつた場合

(2) 補助事業者等または間接補助事業者等が補助事業等または間接補助事業等を遂行するために必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等または間接補助事業等に要する経費のうち補助金等または間接補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等または間接補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等または間接補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)

 知事は、前項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となつた事務または事業に対しては、次の各号に定めるものについて補助金等を交付するものとする。

(1) 補助事業等にかかる機械、器具および仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業等を行なうために締結した契約の解除により必要となつた賠償金の支払に要する経費

 前項の補助金の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合その他その交付については、第1項の規定による取消にかかる補助事業等についての補助金等に準ずるものとする。

 第7条の規定は、第1項の処分をした場合について準用する。

(申請書等記載事項の変更)

第9条 補助事業者等が第5条の規定により提出した申請書またはその添付書類に記載した事項を変更しようとする場合には、変更の内容および理由を記載した書類を知事に提出してその承認をうけなければならない。

第3章 補助事業等の遂行

(補助事業等の遂行)

第10条 補助事業者等は、法令等ならびに補助金等の交付の決定の内容およびこれに附した条件その他法令等に基く知事の指示その他の処分に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行なわなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあつては、その交付の目的となつている融資または利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

 補助事業者等は、間接補助事業者等が法令等および間接補助金等の交付または融通の目的に従い、善良な管理者の注意をもつて間接補助事業等を行ない、いやしくも間接補助金等の他の用途への使用(利子の軽減を目的とする第3条第4項第1号の給付金にあつては、その交付の目的となつている融通または利子の軽減をしないことにより間接補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいい、同項第2号の資金にあつては、その融通の目的に従つて使用しないことにより不当に利子の軽減を受けたことになることをいう。以下同じ。)をすることのないようにし、また、させなければならない。

(状況報告)

第11条 補助事業者等は、別に知事の定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、知事に報告しなければならない。

(補助事業等の遂行等の命令)

第12条 知事は、補助事業等が法令等または補助金等の交付の決定の内容もしくはこれに附した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、当該補助事業等に対し、これらに従つてその補助事業等を遂行すべきことを命ずることがある。

 知事は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、その補助事業等の遂行の一時停止を命ずることがある。

(実績報告)

第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)その他知事が必要とするときは、別に知事の定めるところにより、補助事業等の成果を記載した実績報告書に収支決算書その他知事の必要とする書類を添えて知事に提出しなければならない。

(補助金等の額の確定等)

第14条 知事は、補助事業等の完了または廃止にかかる補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、必要に応じて現地調査等を行ない、その報告にかかる補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容およびこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、その補助事業者等に通知するものとする。

 補助金等の交付の対象となつた工事について前項の規定による現地調査を行なう場合には、知事は必要と認める範囲内で破壊検査を行なうことがある。この場合においては、補助事業者等は、自己の負担において破壊箇所を補修しなければならない。

(是正のための措置)

第15条 知事は、補助事業等の完了または廃止にかかる補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告にかかる補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容およびこれに附した条件に適合しないと認めるときは、その補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることがある。

 第13条の規定は、前項の規定による命令に従つて行なう補助事業等について準用する。

第4章 補助金等の返還等

(決定の取消し)

第16条 知事は、補助事業者等が第4条の2の規定に反して補助金の交付を受け、若しくは暴力団員等となり、又は補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令等若しくはこれに基づく知事の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

 知事は、間接補助事業者等が、間接補助金等の他の用途への使用をし、その他間接補助金等に関して法令等に違反したときは、補助事業者等に対し、その間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

 前2項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用があるものとする。

 第7条の規定は、第1項又は第2項の規定による取消しをした場合について準用する。

(平23規則13・一部改正)

(補助金等の返還)

第17条 知事は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等のその取消にかかる部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

 知事は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、すでにその額をこえる補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

 第1項の返還の命令にかかる補助金等の交付の決定の取消が前条第2項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があるときは、知事は、その補助事業者等の申請により、返還の期限を延長し、または返還の命令の全部もしくは一部を取り消すことがある。

 前項の申請は、申請の内容を記載した書面に、その補助事業等にかかる間接補助金等の交付または融通の目的を達するためにとつた措置およびその補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。

(加算金及び延滞金)

第18条 補助事業者等は、第16条第1項の規定による処分に関し、補助金等の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、その補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を府に納付しなければならない。

 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、その返還を命じられた額がその日に受領した額を超えるときは、その返還を命じられた額に達するまでに順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。

 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命じられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まずその返還を命じられた補助金等の額に充てられたものとする。

 補助事業者等は、補助金等の返還を命じられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を府に納付しなければならない。

 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命じられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

 第1項の加算金及び第4項の延滞金の減免について、京都府延滞金等の徴収に関する条例(平成23年京都府条例第29号)第5条に規定する規則で定める場合は、京都府延滞金等の徴収に関する条例施行規則(平成23年京都府規則第30号)第2条の規定にかかわらず、同条各号に掲げる場合その他知事がやむを得ない事情があると認める場合とする。

 補助事業者等は、前項の減免を受けようとする場合には、減免の内容を記載した書面にその補助金等の返還を遅延させないためとつた措置及びその補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(昭45規則22・平23規則31・一部改正)

第5章 雑則

(財産の処分の制限)

第19条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、または効用の増加した財産で次に掲げるものを知事の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額(加算金または延滞金を納付しなければならない場合にはそれらの額を含む。)を府に納付した場合または知事が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産およびその従物

(2) その他知事の定めるもの

(立入検査等)

第20条 知事は、必要があるときは、補助事業者等に対して報告させ、調査もしくは検査に立合わせ、または職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問させることがある。

 補助事業者等は、間接補助金等の交付の決定をするにあたつては、知事が必要に応じて間接補助事業者等に対して報告させ、調査もしくは検査に立合わせ、または職員にその事務所、事業場等に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問させることがある旨の条件を附さなければならない。

 前2項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第22号)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行し、次に掲げる規則の規定は、昭和45年4月1日から適用する。

(平成23年規則第13号)

(施行期日)

 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

 第1条の規定による改正後の補助金等の交付に関する規則(以下「新補助金等交付規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に交付する補助金等から適用する。

(平成23年規則第30号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(利率等の表示の年利建て移行に関する規則の廃止に伴う経過措置)

 前項の規定による廃止前の利率等の表示の年利建て移行に関する規則附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる延滞金の額の計算については、なお従前の例による。

(平成23年規則第31号)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行し、第4条の規定による改正後の京都府会計規則第76条第2項の規定は、平成23年4月27日から適用する。

(経過措置)

 この規則の施行前にしたこの規則による改正前のそれぞれの規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく申請等の行為については、この規則による改正後のそれぞれの規則(以下「新規則」という。)の規定に基づいてしたものとみなす。

補助金等の交付に関する規則

昭和35年7月1日 規則第23号

(平成23年7月29日施行)

体系情報
第3編 務/第6章 補助金
沿革情報
昭和35年7月1日 規則第23号
昭和45年7月30日 規則第22号
平成23年3月25日 規則第13号
平成23年7月29日 規則第30号
平成23年7月29日 規則第31号