○公害紛争の処理にかかる手続に要する費用および手数料に関する条例施行規則

昭和45年10月31日

京都府規則第35号

〔公害紛争の処理にかかる手続に要する費用および申請手数料に関する条例施行規則〕をここに公布する。

公害紛争の処理にかかる手続に要する費用および手数料に関する条例施行規則

(昭48規則32・改称)

(手数料の納付の方法)

第1条 公害紛争の処理にかかる手続に要する費用および手数料に関する条例(昭和45年京都府条例第31号。以下「条例」という。)第3条第1項に規定する手数料を納付する者は、調停又は仲裁の申請については公害紛争処理法(昭和45年法律第108号。以下「法」という。)第26条第1項の書面に、法第23条の4第1項の規定による参加の申立てについては参加が許可された後知事が指定する期間内に知事が指定する書面に、当該手数料の納付(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者にその納付の委託をした場合は、当該委託)を証する書面(次項及び第3条において「納付済証等」という。)を添付して差し出さなければならない。

 条例第3条第4項に規定する増加する手数料を納付する者は、知事が指定する期間内に公害紛争処理法施行令(昭和45年政令第253号。以下「令」という。)第6条の書面に納付済証等を添付して差し出さなければならない。

(昭48規則32・全改、令4規則33・一部改正)

(手数料の減免等の申請)

第2条 条例第4条第2項の書面には、次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式のとおりとする。

(1) 手数料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を受けようとする者(以下「申請人」という。)の氏名及び住所

(2) 手数料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を必要とする理由

 前項の書面には、次に掲げる事項を証明する書面を添付しなければならない。

(1) 申請人の属する世帯の納税義務者の前年分の所得税額(1月から4月までの間に申請するときは、前々年分の所得税額)

(2) 申請人の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)に基づく支援給付を受けているときは、その旨

(3) 前2号に掲げるもののほか、申請人が手数料を納付することが困難である事情があるときは、その旨

 第1項の書面は、法第26条第1項又は令第5条若しくは第6条の書面と同時に知事に提出しなければならない。ただし、知事が特に認めた場合は、この限りでない。

(昭48規則32・平21規則1・平26規則41・一部改正)

(猶予された手数料の納付の方法)

第3条 条例第4条第1項の規定により納付を猶予された手数料を納付するときは、知事の指定する書面に納付済証等を添付して差し出さなければならない。

(昭48規則32・令4規則33・一部改正)

この規則は、昭和45年11月1日から施行する。

(昭和48年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第41号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

――――――――――

○京都府証紙条例を廃止する等の条例の施行に伴う関係規則の整備等及び経過措置に関する規則(令和4年規則第33号)抄

第2章 経過措置

(証紙による収入の方法による歳入の徴収に関する経過措置)

第25条 京都府証紙条例を廃止する等の条例(令和4年京都府条例第5号。以下「廃止条例」という。)第1条の規定による廃止前の京都府証紙条例(昭和39年京都府条例第41号)に基づく証紙による収入の方法による使用料及び手数料の徴収(廃止条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる証紙による収入の方法によるものを含む。)については、別段の定めがあるものを除き、廃止条例の施行後も、なお従前の例による。

(現金の還付の請求)

第26条 廃止条例附則第4項の規定により、売りさばき済証紙を返還して現金の還付を受けようとする者は、還付請求書(別記第1号様式)に、返還する売りさばき済証紙を添えて、知事に提出しなければならない。

(指定売りさばき人であった者からの返還等)

第27条 廃止条例附則第5項の規定により、その保有する売りさばき前の発行済証紙を返還しようとする者は、証紙返還報告書(別記第2号様式)に、返還する発行済証紙を添えて、知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の規定により発行済証紙の返還を受けたときは、当該返還をした者に対し、当該返還された発行済証紙(著しく汚染し、又は損傷したものを除く。)の価格の合計額から当該合計額に100分の2.2を乗じて得た額を控除した額の現金を還付するものとする。

(指定金融機関からの返還等)

第28条 指定金融機関は、交付され、又は売り渡される前の発行済証紙で、廃止条例の施行の際現に保管するものを、廃止条例の施行後、会計管理者に遅滞なく返還しなければならない。

 前項の規定による返還は、証紙の受払いに関する帳簿その他必要な書類を添えて行うものとする。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、廃止条例の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。

(令和4年規則第33号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式(以下「新様式」という。)による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

 廃止条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる証紙による収入の方法により使用料及び手数料を徴収する場合におけるこれらの歳入の納付その他の手続については、新様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

画像

画像

――――――――――

(昭48規則32・平21規則1・平26規則41・令元規則4・令3規則15・一部改正)

画像

公害紛争の処理にかかる手続に要する費用および手数料に関する条例施行規則

昭和45年10月31日 規則第35号

(令和4年10月1日施行)