○化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量の測定回数

昭和55年5月30日

京都府告示第399号

水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府、通商産業省令第2号)第9条の2第1項第2号ただし書の規定に基づき、化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に関する排出水の汚濁負荷量の測定に係る排水の期間を別表の左欄に掲げる要件に応じ、同表右欄に掲げる排水の期間のとおり定め、昭和55年6月1日から施行する。ただし、同表中5の項に掲げる排水の期間は、特定施設の設置又は構造等の変更後2月を超えない期間に限り適用するものとする。

改正文(平成14年告示第416号)

平成14年10月1日から施行する。

別表

 

排水の期間

要件

日平均排水量

400立方メートル以上

日平均排水量

200立方メートル以上

400立方メートル未満

日平均排水量

100立方メートル以上

200立方メートル未満

日平均排水量

50立方メートル以上

100立方メートル未満

1 指定地域内事業場の規模が零細であると認められる場合

30日

30日

30日

3月

2 指定地域内事業場に特定排出水の測定場所が数多く存在しており、かつ、当該指定地域内事業場全体の汚濁負荷量の80パーセント以上について水質自動計測器等を用いて計測している場合における当該指定地域内事業場の中でも汚濁負荷量が小さいと認められる特定排出水の場合

3 一部の小規模な生活排水等その汚染状態が小さく、かつ、その量が少ないと認められる特定排出水の場合

し尿又は雑排水の場合

1年

し尿又は雑排水の場合

1年

し尿又は雑排水の場合

1年

し尿又は雑排水の場合

1年

その他の場合

30日

その他の場合

30日

その他の場合

30日

その他の場合

3月

4 指定地域内事業場の設置者の責めに帰することができない原因によつて総量規制基準の適用となる日までに所要の測定機器を設置することが不可能であると認められる場合

7日

 

 

 

5 新たに設置又は構造等が変更された特定施設に係る特定排出水又は新たに設置された指定地域内事業場に係る特定排出水の場合

3日

 

 

 

6 指定地域内事業場に特定排出水以外の排出水の測定場所が数多く存在している場合における当該指定地域内事業場の中でも量が少ないと認められる冷却水等の特定排出水以外の排出水の場合

30日

30日

30日

3月

7 特定排出水以外の排出水の汚濁状態が常に一定である場合における特定排出水以外の排出水の場合

7日

14日

 

 

8 1の項から7の項までに定めるもののほか、排水系統の状況等に照らしてやむを得ない特別の事情があると認められる場合

30日

30日

 

化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量の測定回数

昭和55年5月30日 告示第399号

(平成14年10月1日施行)

体系情報
第5編 生/第11章 環境の保全等/第3節 水質汚濁防止
沿革情報
昭和55年5月30日 告示第399号
平成14年8月2日 告示第416号