○湖沼水質保全特別措置法に基づく化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量の規制基準並びに指定施設の構造及び使用の方法に関する基準

昭和62年5月12日

京都府告示第293号

湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号。以下「法」という。)第7条第1項の規定により、化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量の規制基準を次のとおり定め、昭和62年7月1日から施行する。

 適用する地域

京都市左京区大原百井町、大見町及び尾越町並びに久多の区域

 適用する工場又は事業場

法第7条第1項に規定する湖沼特定施設を設置する工場又は事業場で、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上のもの(以下「湖沼特定事業場」という。)

 汚濁負荷量の規制基準

化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量の規制基準は、ア及びイに定める区分に従い、それぞれ定める算式により算出された化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量とする。

(1) 昭和62年7月1日以後に新たに設置される湖沼特定事業場(以下「新設事業場」という。)

L=a・Qb×10-3

この式において、L、Q、及びは、それぞれ次の値を表すものとする。

L 排出が許容される汚濁負荷量(単位 1日につきキログラム)

Q 排出水の量(単位 1日につき立方メートル)

a 206

b 0.94

(2) 新設事業場以外の湖沼特定事業場で昭和62年7月1日以後に湖沼特定施設の設置又は構造等の変更を行うもの

L={a・Qb-1(Q-Q0)+C・Q0}×10-3

この式において、L、Q、Q0及びCは、それぞれ次の値を表すものとする。

L 排出が許容される汚濁負荷量(単位 1日につきキログラム)

Q 排出水の量(単位 1日につき立方メートル)

Q0 昭和62年7月1日における排出水の量(単位 1日につき立方メートル)

a 及びb 前号の式において用いられるa 及びb と同じ値

C 160(単位 1リットルにつきミリグラム)

湖沼水質保全特別措置法に基づく化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量の規制基準並びに指定施設の…

昭和62年5月12日 告示第293号

(平成15年1月1日施行)

体系情報
第5編 生/第11章 環境の保全等/第3節 水質汚濁防止
沿革情報
昭和62年5月12日 告示第293号
平成14年12月27日 告示第655号