○騒音規制法に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める総理府令に基づく区域の区分

平成12年3月24日

京都府告示第171号

騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号)備考の規定により、区域の区分を次のとおり定め、平成12年4月1日から施行する。

なお、騒音規制法による区域の区分を指定した告示(昭和51年京都府告示第480号)は、平成12年3月31日をもって廃止する。

区域の区分

該当地域

a区域

大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町及び精華町(以下「大山崎町等」という。)の区域のうち、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域及び田園住居地域

b区域

大山崎町等の区域のうち、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域

c区域

大山崎町等の区域のうち、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域(久御山町の区域のものに限る。)

備考 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる用途地域として定められた区域をいう。

改正文(平成12年告示第502号)

平成12年9月8日から施行する。

改正文(平成12年告示第719号)

平成13年1月6日から施行する。

改正文(平成17年告示第403号)

平成17年7月1日から施行する。

改正文(平成17年告示第686号)

1及び3から6までの改正にあっては平成18年1月1日から、2の改正にあっては平成18年3月1日から施行する。

改正文(平成18年告示第661号)

平成19年3月12日から施行する。

改正文(平成21年告示第171号)

平成21年4月1日から施行する。

改正文(平成24年告示第221号)

平成24年4月1日から施行する。

改正文(平成30年告示第147号)

平成30年4月1日から施行する。

騒音規制法に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める総理府令に基づく区域の区分

平成12年3月24日 告示第171号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第11章 環境の保全等/第4節 騒音規制
沿革情報
平成12年3月24日 告示第171号
平成12年8月18日 告示第502号
平成12年12月26日 告示第719号
平成17年7月1日 告示第403号
平成17年12月27日 告示第686号
平成18年12月27日 告示第661号
平成21年3月27日 告示第171号
平成24年3月30日 告示第221号
平成30年3月26日 告示第147号