○京都府の事務処理の特例に関する条例

平成12年3月28日

京都府条例第4号

京都府の事務処理の特例に関する条例をここに公布する。

京都府の事務処理の特例に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定により、知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理することに関し必要な事項を定めるものとする。

(市町村が処理する事務の範囲等)

第2条 別表の左欄に掲げる事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる市町村が処理することとする。

(施行期日)

 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

 別表の左欄に掲げる事務に係る法令、条例若しくは規則(以下「法令等」という。)の規定に基づき、この条例の施行の日前に知事がした処分その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するもの(以下「施行日前の処分」という。)又はこの条例の施行の日前に法令等の規定に基づき知事に対してなされた申請その他の行為については、同表の右欄に掲げる市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

 施行日前の処分で規則で定めるものについては、この条例の規定は適用しない。

 法令等の規定に基づき平成17年4月1日前に知事がした処分その他の行為で同日において現にその効力を有するもの又は同日前に法令等の規定に基づき知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後において京都市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、京都市長のした処分その他の行為又は京都市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平17条例20・全改)

(平成12年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第33号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成12年条例第41号)

(施行期日)

 この条例は、平成13年2月1日から施行する。

(平成13年条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第10号)

(施行期日)

 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第11号)

 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第43号)

 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第13号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年条例第18号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第35号)

 この条例は、法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成16年1月29日)

(平成15年条例第37号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年条例第38号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、この条例の施行の日から起算して15年を経過した日から施行する。

(平18条例39・平20条例33・平22条例40・平24条例60・平26条例49・平28条例53・一部改正)

(平成16年条例第21号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第26号)

(施行期日)

 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(京都府の事務処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の京都府福祉のまちづくり条例第19条第1項の規定による計画の協議のあった特定まちづくり施設については、前項の規定による改正後の京都府の事務処理の特例に関する条例別表の35の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年条例第34号)

(施行期日)

 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第20号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第34号)

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(平成17年条例第36号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条から第7条まで及び第11条から第12条の3までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第13条、第15条及び第16条の改正規定、同条の次に23条を加える改正規定(第16条の24第1項に係る部分に限る。)並びに第18条に2号を加える改正規定(第3号に係る部分に限る。)並びに次項、附則第3項、附則第8項及び附則第9項 平成17年10月1日

(京都府の事務処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

 平成17年10月1日前に市町村の長のした新条例第6条第1項第8号に規定する車両広告(以下「車両広告」という。)に係る旧条例の規定に基づく処分その他の行為で同日において現にその効力を有するもの又は同日前に旧条例の規定に基づき市町村の長に対してなされた車両広告に係る申請その他の行為は、知事のした処分その他の行為又は知事に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成17年条例第45号)

(施行期日)

 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成17年条例第50号)

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(平成17年条例第51号)

(施行期日)

 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年条例第57号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第4条、第6条、第8条、第11条、第15条及び第17条の規定は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年条例第18号)

 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第29号)

 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第40号)

(施行期日)

 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(京都府の事務処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

 前項の規定による改正前の京都府の事務処理の特例に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき、この条例の施行の日前に旧条例別表の31の項右欄に規定する市又は町の長(以下「市又は町の長」という。)がした同項左欄に規定する処分その他の行為(以下「処分等」という。)でこの条例の施行の際現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に旧条例の規定に基づき市又は町の長に対してなされた処分等に係る申請その他の行為については、知事がした処分等又は知事に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成18年条例第44号)

この条例は、平成19年3月12日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第8号)

 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府の事務処理の特例に関する条例別表の左欄に掲げる事務に係る法令若しくは告示(以下「法令等」という。)の規定に基づき、この条例の施行の日前に知事がした処分その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に法令等の規定に基づき知事に対してなされた申請その他の行為については、同表の右欄に掲げる市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成21年条例第53号)

(施行期日)

 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第10号)

(施行期日)

 この条例は、平成22年9月1日から施行する。

(平成22年条例第21号)

 この条例は、平成22年9月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府の事務処理の特例に関する条例別表の左欄に掲げる事務に係る法令の規定に基づき、この条例の施行の日前に知事がした処分その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に法令の規定に基づき知事に対してなされた申請その他の行為については、同表の右欄に掲げる市町の長のした処分その他の行為又は当該市町の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成22年条例第29号)

(施行期日)

 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第26号)

この条例は、平成23年8月2日から施行する。

(平成23年条例第35号)

この条例は、平成23年10月20日から施行する。

(平成24年条例第5号)

 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第7条中京都府の事務処理の特例に関する条例別表の11の項の改正規定並びに同表の11の2の項及び12の2の項を削る改正規定 平成25年4月1日

(平成24年条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第31号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年条例第39号)

(施行期日)

 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条及び第5条並びに次項から附則第4項までの規定 平成28年1月1日

(京都府の事務処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

 附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧条例第3条第1項の規定により納付される発行手数料の徴収及び同条第2項の規定による発行手数料の納付に関する事務の処理については、なお従前の例による。

(平成27年条例第42号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2章第1節及び第2節、第15条から第18条まで、第22条、第23条、第31条(第10条から第14条まで及び第19条から第21条までの規定に係る部分を除く。)並びに第32条(第6号及び第7号の規定に係る部分を除く。)並びに附則第5項から附則第10項までの規定 平成28年1月1日

(京都府の事務処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

10 前項の規定による改正前の京都府の事務処理の特例に関する条例の規定に基づき、平成28年1月1日までに宇治市が受理した旧対策条例第23条の規定による特定建築物排出量削減計画書については、なお従前の例による。

(平成28年条例第46号)

(施行期日)

 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年条例第47号)

 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府の事務処理の特例に関する条例別表の13の項左欄に掲げる事務に係る法令の規定に基づき、この条例の施行の日前に知事がした処分その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するもの又は同日前に法令の規定に基づき知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後において亀岡市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、亀岡市長のした処分その他の行為又は亀岡市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成28年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第15号)

この条例は、住民基本台帳法施行条例及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例(平成28年京都府条例第32号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成29年7月18日)

(平成31年条例第12号)

 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府の事務処理の特例に関する条例別表の4の項左欄に掲げる事務に係る法令の規定に基づき、この条例の施行の日前に知事がした処分その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するもの又は同日前に法令の規定に基づき知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後において与謝郡伊根町長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、与謝郡伊根町長のした処分その他の行為又は与謝郡伊根町長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和2年条例第13号)

(施行期日)

 この条例は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年条例第16号)

(施行期日)

 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第38号)

(施行期日)

 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条中京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例(以下「再エネ条例」という。)第7条の次に3条を加える改正規定(再エネ条例第7条の2に係る部分に限る。)及び附則第10項(「事務」を改める部分を除く。)の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和3年条例第8号)

(施行期日)

 この条例は、令和3年6月1日から施行する。

(京都府の事務処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

 附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧ふぐ処理業に関する事務の処理については、前項の規定による改正後の京都府の事務処理の特例に関する条例別表の33の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第26号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後の京都府の事務処理の特例に関する条例別表の20の2の項左欄及び20の3の項左欄に掲げる事務に係る農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)の規定に基づき、この条例の施行の日前に知事がした処分その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するもの又は同日前に同法の規定に基づき知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後において市町村長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、市町村長のした処分その他の行為又は市町村長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

別表(第2条関係)

(平12条例30・平12条例33・平12条例41・平13条例9・平14条例7・平14条例10・平14条例11・平14条例25・平14条例43・平15条例6・平15条例12・平15条例13・平15条例18・平15条例24・平15条例35・平15条例37・平15条例38・平16条例21・平16条例26・平16条例34・平17条例12・平17条例34・平17条例36・平17条例45・平17条例50・平17条例51・平17条例57・平18条例18・平18条例29・平18条例40・平18条例44・平19条例4・平21条例8・平21条例53・平22条例10・平22条例21・平22条例29・平23条例9・平23条例26・平23条例35・平24条例5・平24条例18・平27条例15・平27条例31・平27条例39・平27条例42・平28条例46・平28条例47・平29条例15・平31条例12・令2条例13・令2条例16・令2条例28・令2条例38・令3条例8・令3条例10・令5条例26・一部改正)

1 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

(1) 法第9条の5第1項の規定による土地の発生の届出の受理

(2) 法第9条の5第2項の規定による届出の告示

市町村

2 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

(1) 法第10条第1項の規定による墓地(区域の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。以下この項において同じ。)の経営の許可

(2) 法第10条第2項の規定による墓地区域の変更(変更する区域の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)及び墓地の廃止の許可

(3) 法第18条第1項の規定による報告の徴収((1)(2)及び(4)の事務に係るものに限る。)

(4) 法第19条の規定による墓地の施設の整備改善等の命令及び許可の取消し((1)及び(2)の事務に係るものに限る。)

町村

3 国有財産法(昭和23年法律第73号)第9条第3項の規定により行う事務のうち、次に掲げる事務

(1) 次に掲げる国有財産の境界の確定(国有財産法第31条の2第1項の規定による土地への立入り、同条第2項の規定による占有者への通知及び通知の内容の公告、同法第31条の3第1項の規定による境界確定の協議、同条第3項の規定による境界の明示、同法第31条の4第1項の規定による境界の決定のための調査及び立会いに係る通知の受理、同条第2項の規定による境界の決定、同条第3項の規定による境界の決定のための諮問、同条第5項の規定による境界の決定の通知及び公告、同法第31条の5第1項の規定による不同意の通告の受理並びに同条第3項の規定による境界の確定の通知及び公告を含む。)

ア 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する市町村道に存する国土交通省所管の国有財産

イ 道路法第3条に規定する一般国道(同法第13条第1項に規定する指定区間内のもの及び道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第9条第1項に規定する公団等(以下「公団等」という。)が管理するものを除く。)及び府道に存する国土交通省所管の国有財産

ウ 公団等(地方道路公社を除く。)が管理する道路法第3条に規定する高速自動車国道及び一般国道に存する国土交通省所管の国有財産

エ 河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項に規定する河川に存する国土交通省所管の国有財産

(2) 次に掲げる国有財産の不動産の登記の嘱託

ア 道路法第3条に規定する一般国道(同法第13条第1項に規定する指定区間内のものを除く。)に存する国土交通省所管の国有財産

イ 河川法第16条の3第1項の規定により市町村長が行う河川工事に係る国土交通省所管の国有財産

ウ 河川法第100条第1項に規定する河川において市町村長が行う河川工事に係る国土交通省所管の国有財産

市町村(与謝郡伊根町を除く。)((1)の事務(イに掲げる国有財産に係るものに限る。)及び(2)の事務(アに掲げる国有財産に係るものに限る。)については、京都市に限る。)

4 国有財産法第9条第3項の規定により行う事務のうち、次に掲げる事務

(1) 次に掲げる国有財産の境界の確定(国有財産法第31条の2第1項の規定による土地への立入り、同条第2項の規定による占有者への通知及び通知の内容の公告、同法第31条の3第1項の規定による境界確定の協議、同条第3項の規定による境界の明示、同法第31条の4第1項の規定による境界の決定のための調査及び立会いに係る通知の受理、同条第2項の規定による境界の決定、同条第3項の規定による境界の決定のための諮問、同条第5項の規定による境界の決定の通知及び公告、同法第31条の5第1項の規定による不同意の通告の受理並びに同条第3項の規定による境界の確定の通知及び公告を含む。)

ア 農林水産省所管の国有財産(漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第6条第1項から第4項までの規定により指定された漁港区域内に存するものに限る。以下この項において同じ。)

イ 道路法第3条に規定する市町村道に存する国土交通省所管の国有財産

ウ 公団等(地方道路公社を除く。)が管理する道路法第3条に規定する高速自動車国道及び一般国道に存する国土交通省所管の国有財産

エ 河川法第100条第1項に規定する河川に存する国土交通省所管の国有財産

(2) 次に掲げる国有財産の不動産の登記の嘱託

ア 農林水産省所管の国有財産

イ 河川法第16条の3第1項の規定により市町村長が行う河川工事に係る国土交通省所管の国有財産

ウ 河川法第100条第1項に規定する河川において市町村長が行う河川工事に係る国土交通省所管の国有財産

(3) 農林水産省所管の国有財産に係る用途の廃止(国有財産法第8条の規定による財務大臣への引継ぎを含む。)

与謝郡伊根町

5 屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務(車両広告(京都府屋外広告物条例(昭和28年京都府条例第30号)第6条第1項第8号に規定する車両広告をいう。27の項において同じ。)に係る事務を除く。)

(1) 法第7条第2項の規定による措置の代執行

(2) 法第7条第3項の規定による措置の代執行及び費用の徴収

(3) 法第7条第4項の規定による違反広告物の除却

(4) 法第8条第1項の規定による除却した広告物の保管

(5) 法第8条第2項の規定による保管した広告物の公示

(6) 法第8条第3項の規定による保管した広告物の売却及び売却した代金の保管

(7) 法第8条第4項の規定による保管した広告物の廃棄

(8) 法第8条第6項の規定による違反広告物の除却等に要した費用の徴収

市町村(京都市を除く。)

6 漁港漁場整備法第24条第1項の規定による立入り等の許可(市町村の管理する漁港に係るものに限る。)

舞鶴市、宮津市、京丹後市、与謝郡伊根町

7 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

(1) 法第76条第1項の規定による土地の形質の変更等の許可

(2) 法第76条第2項の規定による意見の聴取

(3) 法第76条第4項の規定による原状回復等の命令

(4) 法第76条第5項の規定による措置の代執行及びその公告

京都市、宇治市、城陽市、八幡市、乙訓郡大山崎町、久世郡久御山町、綴喜郡井手町、綴喜郡宇治田原町、相楽郡精華町、船井郡京丹波町、与謝郡与謝野町

7の2 土地区画整理法(以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

(1) 法第4条第1項の規定による施行の認可

(2) 法第9条第3項(法第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告及び図書の送付

(3) 法第10条第1項の規定による規準及び規約並びに事業計画の変更の認可

(4) 法第11条第4項の規定による規約の認可

(5) 法第11条第7項の規定による変更の届出の受理

(6) 法第11条第8項の規定による認可及び届出の公告

(7) 法第13条第1項の規定による廃止及び終了の認可

(8) 法第13条第4項において準用する法第9条第3項の規定による認可の公告

(9) 法第14条第1項及び第2項の規定による設立の認可

(10) 法第14条第3項の規定による事業計画の認可

(11) 法第20条第3項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による修正の命令及び意見を採択しない旨の通知

(12) 法第21条第3項の規定による認可の公告及び図書の送付

(13) 法第21条第4項の規定による組合の名称等の公告

(14) 法第28条第8項の規定による事業報告書、収支決算書及び財産目録の受理

(15) 法第29条第1項の規定による理事の氏名及び住所の届出の受理

(16) 法第29条第2項の規定による理事の氏名及び住所の公告

(17) 法第39条第1項の規定による定款並びに事業計画及び事業基本方針の変更の認可

(18) 法第39条第4項の規定による認可の公告及び図書の送付

(19) 法第39条第5項の規定による認可の公告

(20) 法第45条第2項の規定による解散の認可

(21) 法第45条第5項の規定による認可の取消し及び解散の認可の公告

(22) 法第48条の2第3項の規定による意見の申述及び調査の受託

(23) 法第48条の2第4項の規定による意見の申述

(24) 法第49条の規定による決算報告書の承認

(25) 法第51条の2第1項の規定による施行の認可

(26) 法第51条の8第3項(法第51条の10第2項において準用する場合を含む。)の規定による修正の命令及び意見を採択しない旨の通知

(27) 法第51条の9第3項(法第51条の10第2項及び第51条の11第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告及び図書の送付

(28) 法第51条の10第1項の規定による規準及び事業計画の変更の認可

(29) 法第51条の11第1項の規定による譲渡及び譲受けの認可

(30) 法第51条の13第1項の規定による廃止及び終了の認可

(31) 法第51条の13第4項において準用する法第51条の9第3項の規定による認可の公告

(32) 法第76条第1項の規定による土地の形質の変更等の許可

(33) 法第76条第2項の規定による意見の聴取

(34) 法第76条第4項の規定による原状回復等の命令

(35) 法第76条第5項の規定による措置の代執行及びその公告

(36) 法第86条第1項の規定による換地計画の認可

(37) 法第97条第1項の規定による換地計画の変更の認可

(38) 法第103条第3項の規定による届出の受理

(39) 法第103条第4項の規定による換地処分の公告

(40) 法第123条第1項の規定による報告等の要求並びに勧告、助言及び援助

(41) 法第124条第1項の規定による事業等の状況の検査並びに処分の取消し、変更及び停止並びに工事の中止等の命令

(42) 法第124条第2項の規定による認可の取消し

(43) 法第124条第3項の規定による認可の取消しの公告

(44) 法第125条第1項及び第2項の規定による事業等の状況の検査

(45) 法第125条第3項の規定による処分の取消し、変更及び停止並びに工事の中止等の命令

(46) 法第125条第4項の規定による認可の取消し

(47) 法第125条第5項の規定による総会等の招集

(48) 法第125条第6項の規定による投票の実施

(49) 法第125条第7項の規定による投票の取消し

(50) 法第125条の2第1項及び第2項の規定による事業等の状況の検査

(51) 法第125条の2第3項の規定による処分の取消し、変更及び停止並びに工事の中止等の命令

(52) 法第125条の2第4項の規定による認可の取消し

(53) 法第125条の2第5項の規定による認可の取消しの公告

福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、亀岡市、向日市、長岡京市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市

8 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第10号ハ、第62条の3第4項第10号ハ及び第63条第3項第5号イの規定による優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定

京都市

9 租税特別措置法第28条の4第3項第6号、第31条の2第2項第11号ニ、第62条の3第4項第11号ニ及び第63条第3項第6号の規定による優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定

市町村(認定に係る住宅等の敷地が2以上の市町村の区域にわたる場合には、当該敷地の面積が最も多く存する市町村とする。)

10 駐車場法(昭和32年法律第106号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

(1) 法第12条の規定による設置等の届出の受理

(2) 法第13条第1項の規定による管理規程の届出の受理

(3) 法第13条第4項の規定による変更の届出の受理

(4) 法第14条の規定による休止等の届出の受理

(5) 法第18条第1項の規定による報告等の要求及び立入検査

(6) 法第19条の規定による措置等の命令

乙訓郡大山崎町、久世郡久御山町、綴喜郡井手町、綴喜郡宇治田原町、相楽郡精華町、船井郡京丹波町、与謝郡与謝野町

11 削除


12 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

(1) 法第59条第1項及び第4項の規定による施行の認可

(2) 法第59条第5項及び第6項(法第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取

(3) 法第60条の2第2項の規定による申請がない旨の公告

(4) 法第62条第1項(法第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可の告示及び図書の写しの送付

(5) 法第63条第1項の規定による事業計画の変更の認可

(6) 法第64条第1項の規定による承継の承認

福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市

13 都市計画法(以下この項において「法」という。)、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下この項において「令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

(1) 法第29条第1項及び第2項の規定による開発行為の許可

(2) 法第34条第13号の規定による届出の受理

(3) 法第34条第14号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による開発行為の許可に係る付議

(4) 法第34条の2第1項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による開発行為の協議

(5) 法第35条第2項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による処分の通知

(6) 法第35条の2第1項の規定による開発区域の位置等の変更の許可

(7) 法第35条の2第3項の規定による変更の届出の受理

(8) 法第36条第1項の規定による完了の届出の受理

(9) 法第36条第2項の規定による完了の検査及び検査済証の交付

(10) 法第36条第3項の規定による完了の公告

(11) 法第37条第1号の規定による支障がない旨の承認

(12) 法第38条の規定による廃止の届出の受理

(13) 法第41条第1項(法第34条の2第2項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)及び第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の建蔽率等の指定

(14) 法第41条第2項ただし書(法第34条の2第2項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)及び第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による建築の許可

(15) 法第42条第1項ただし書の規定による建築等の許可

(16) 法第42条第2項の規定による建築等の協議

(17) 法第43条第1項の規定による建築等の許可

(18) 法第43条第3項の規定による建築等の協議

(19) 法第45条の規定による承継の承認

(20) 法第46条の規定による登録簿の調製及び保管

(21) 法第47条第1項(法第34条の2第2項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)及び第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による登録簿への登録

(22) 法第47条第2項及び第3項(これらの規定を法第34条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録簿への附記

(23) 法第47条第4項(法第34条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録簿の修正

(24) 法第47条第5項(法第34条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録簿の保管及び写しの交付

(25) 法第59条第1項及び第4項の規定による施行の認可

(26) 法第59条第5項及び第6項(法第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取

(27) 法第60条の2第2項の規定による申請がない旨の公告

(28) 法第62条第1項(法第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可の告示及び図書の写しの送付

(29) 法第63条第1項の規定による事業計画の変更の認可

(30) 法第64条第1項の規定による承継の承認

(31) 法第80条第1項の規定による報告等の要求並びに勧告及び助言((1)(4)(6)(11)及び(14)から(19)までの事務に係るものに限る。)

(32) 法第81条第1項の規定による許可等の取消し、変更、効力の停止、条件の変更及び条件の付与並びに停止等の命令((1)(4)(6)(11)及び(14)から(19)までの事務に係るものに限る。)

(33) 法第81条第2項の規定による措置の代執行及びその公告((1)(4)(6)(11)及び(14)から(18)までの事務に係るものに限る。)

(34) 法第81条第3項の規定による命令の公示((1)(4)(6)(11)及び(14)から(18)までの事務に係るものに限る。)

(35) 法第82条第1項の規定による立入検査((1)(4)(6)(11)及び(14)から(18)までの事務に係るものに限る。)

(36) 令第36条第1項第3号ホの規定による建築等の許可に係る付議

(37) 令第42条第3項の規定による公告の内容等の掲示

(38) 省令第31条第1項の規定による公告の方法の指定

(39) 省令第37条の規定による登録簿の閉鎖

(40) 省令第38条第1項の規定による登録簿閲覧所の設置

(41) 省令第38条第2項の規定による閲覧規則の制定並びに登録簿閲覧所の場所及び閲覧規則の告示

亀岡市

13の2 都市計画法(以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

(1) 法第53条第1項の規定による建築の許可

(2) 法第53条第2項において準用する法第52条の2第2項の規定による建築の協議

(3) 法第65条第1項の規定による土地の形質の変更等の許可

(4) 法第65条第2項の規定による意見の聴取

(5) 法第65条第3項において準用する法第52条の2第2項の規定による土地の形質の変更等の協議

(6) 法第80条第1項の規定による報告等の要求並びに勧告及び助言((1)から(3)まで及び(5)の事務に係るものに限る。)

(7) 法第81条第1項の規定による許可等の取消し、変更、効力の停止、条件の変更及び条件の付与並びに停止等の命令((1)から(3)まで及び(5)の事務に係るものに限る。)

(8) 法第81条第2項の規定による措置の代執行及びその公告((1)から(3)まで及び(5)の事務に係るものに限る。)

(9) 法第81条第3項の規定による命令の公示((1)から(3)まで及び(5)の事務に係るものに限る。)

(10) 法第82条第1項の規定による立入検査((1)から(3)まで及び(5)の事務に係るものに限る。)

乙訓郡大山崎町、久世郡久御山町、綴喜郡井手町、綴喜郡宇治田原町、相楽郡笠置町、相楽郡和束町、相楽郡南山城村、船井郡京丹波町、与謝郡伊根町、与謝郡与謝野町

13の3 都市計画法(以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

(1) 法第53条第1項の規定による建築の許可

(2) 法第53条第2項において準用する法第52条の2第2項の規定による建築の協議

(3) 法第59条第1項及び第4項の規定による施行の認可

(4) 法第59条第5項及び第6項(法第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取

(5) 法第60条の2第2項の規定による申請がない旨の公告

(6) 法第62条第1項(法第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可の告示及び図書の写しの送付

(7) 法第63条第1項の規定による事業計画の変更の認可

(8) 法第64条第1項の規定による承継の承認

(9) 法第65条第1項の規定による土地の形質の変更等の許可

(10) 法第65条第2項の規定による意見の聴取

(11) 法第65条第3項において準用する法第52条の2第2項の規定による土地の形質の変更等の協議

(12) 法第80条第1項の規定による報告等の要求並びに勧告及び助言((1)から(3)まで、(7)(9)及び(11)の事務に係るものに限る。)

(13) 法第81条第1項の規定による許可等の取消し、変更、効力の停止、条件の変更及び条件の付与並びに停止等の命令((1)から(3)まで、(7)(9)及び(11)の事務に係るものに限る。)

(14) 法第81条第2項の規定による措置の代執行及びその公告((1)から(3)まで、(7)(9)及び(11)の事務に係るものに限る。)

(15) 法第81条第3項の規定による命令の公示((1)から(3)まで、(7)(9)及び(11)の事務に係るものに限る。)

(16) 法第82条第1項の規定による立入検査((1)から(3)まで、(7)(9)及び(11)の事務に係るものに限る。)

相楽郡精華町

14 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

(1) 法第4条第1項の規定による譲渡に係る届出の受理

(2) 法第5条第1項の規定による買取りに係る申出の受理

(3) 法第6条第1項の規定による地方公共団体等の決定及び協議に係る通知

(4) 法第6条第3項の規定による希望がない旨の通知

町村

15 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

(1) 法第5条第1項の規定による設置等の届出の受理及び特定行政庁への送付

(2) 法第5条第2項の規定による計画に係る勧告

(3) 法第5条第4項ただし書の規定による届出に係る認定及びその通知

(4) 法第7条第2項(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理

(5) 法第7条の2第1項の規定による水質検査に係る指導及び助言

(6) 法第7条の2第2項の規定による水質検査に係る勧告

(7) 法第7条の2第3項の規定による勧告に係る命令

(8) 法第10条の2の規定による使用開始等に係る報告書の受理

(9) 法第11条の2第1項の規定による休止の届出の受理

(10) 法第11条の2第2項の規定による再開の届出の受理

(11) 法第11条の3の規定による廃止の届出の受理

(12) 法第12条第1項の規定による浄化槽の保守点検等に係る助言、指導及び勧告

(13) 法第12条第2項の規定による改善措置等の命令

(14) 法第12条の2第1項の規定による定期検査に係る指導及び助言

(15) 法第12条の2第2項の規定による定期検査に係る勧告

(16) 法第12条の2第3項の規定による勧告に係る命令

(17) 法第53条第1項の規定による浄化槽の保守点検等に関する報告の徴収((1)から(16)までの事務に係るものに限る。)

(18) 法第53条第2項の規定による立入検査及び関係者への質問((1)から(16)までの事務に係るものに限る。)

福知山市、久世郡久御山町、相楽郡精華町、与謝郡伊根町、与謝郡与謝野町

15の2 浄化槽法(以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

(1) 法第5条第1項の規定による設置等の届出の受理及び特定行政庁への送付

(2) 法第5条第2項の規定による計画に係る勧告

(3) 法第5条第4項ただし書の規定による届出に係る認定及びその通知

(4) 法第7条第2項(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理

(5) 法第7条の2第1項の規定による水質検査に係る指導及び助言

(6) 法第7条の2第2項の規定による水質検査に係る勧告

(7) 法第7条の2第3項の規定による勧告に係る命令

(8) 法第10条の2の規定による使用開始等に係る報告書の受理

(9) 法第11条の2第1項の規定による休止の届出の受理

(10) 法第11条の2第2項の規定による再開の届出の受理

(11) 法第11条の3の規定による廃止の届出の受理

(12) 法第12条第1項の規定による浄化槽の保守点検等に係る助言、指導及び勧告

(13) 法第12条第2項の規定による改善措置等の命令

(14) 法第12条の2第1項の規定による定期検査に係る指導及び助言

(15) 法第12条の2第2項の規定による定期検査に係る勧告

(16) 法第12条の2第3項の規定による勧告に係る命令

(17) 法第12条の5第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による浄化槽の設置に関する計画の協議及び同意

(18) 法第53条第1項の規定による浄化槽の保守点検等に関する報告の徴収((1)から(16)までの事務に係るものに限る。)

(19) 法第53条第2項の規定による立入検査及び関係者への質問((1)から(16)までの事務に係るものに限る。)

舞鶴市

15の3 浄化槽法(以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

(1) 法第5条第1項の規定による設置等の届出の受理及び特定行政庁への送付

(2) 法第5条第2項の規定による計画に係る勧告

(3) 法第5条第4項ただし書の規定による届出に係る認定及びその通知

(4) 法第10条の2の規定による使用開始等に係る報告書の受理

(5) 法第11条の2第1項の規定による休止の届出の受理

(6) 法第11条の2第2項の規定による再開の届出の受理

(7) 法第11条の3の規定による廃止の届出の受理

(8) 法第12条第1項の規定による浄化槽の保守点検等に係る助言、指導及び勧告

(9) 法第12条第2項の規定による改善措置等の命令

(10) 法第12条の5第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による浄化槽の設置に関する計画の協議及び同意

(11) 法第53条第1項の規定による浄化槽の保守点検等に関する報告の徴収((1)から(9)までの事務に係るものに限る。)

(12) 法第53条第2項の規定による立入検査及び関係者への質問((1)から(9)までの事務に係るものに限る。)

綾部市、京丹後市

16 浄化槽法(以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

(1) 法第5条第1項の規定による設置等の届出の受理及び特定行政庁への送付

(2) 法第5条第2項の規定による計画に係る勧告

(3) 法第5条第4項ただし書の規定による届出に係る認定及びその通知

(4) 法第10条の2の規定による使用開始等に係る報告書の受理

(5) 法第11条の2第1項の規定による休止の届出の受理

(6) 法第11条の2第2項の規定による再開の届出の受理

(7) 法第11条の3の規定による廃止の届出の受理

(8) 法第12条第1項の規定による浄化槽の保守点検等に係る助言、指導及び勧告

(9) 法第12条第2項の規定による改善措置等の命令

(10) 法第53条第1項の規定による浄化槽の保守点検等に関する報告の徴収((1)から(9)までの事務に係るものに限る。)

(11) 法第53条第2項の規定による立入検査及び関係者への質問((1)から(9)までの事務に係るものに限る。)

宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、南丹市、木津川市、乙訓郡大山崎町、綴喜郡井手町、綴喜郡宇治田原町、相楽郡笠置町、相楽郡和束町、相楽郡南山城村、船井郡京丹波町

17 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定による騒音に係る地域の指定に関する事務

京都市、福知山市、綾部市、向日市、八幡市、京田辺市、京丹後市

18 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

(1) 法第5条第3項の規定による排出量等の届出の経由及び意見の添付

(2) 法第6条第3項の規定による対応化学物質分類名の通知の受理

(3) 法第7条第2項及び第3項の規定による名称の通知の受理

(4) 法第7条第5項の規定による届出事項の説明の要求

(5) 法第8条第2項の規定によるファイル記録事項の通知の受理

(6) 法第8条第5項の規定によるファイル記録事項の集計及びその結果の公表

京都市

19 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下この項において「法」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

(1) 法第9条第1項の規定による鳥獣の保護の目的(傷病により保護を要する鳥獣の保護の目的に限る。)で行う鳥獣の捕獲等並びに同項の規定による鳥獣の管理の目的(鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的に限る。)で行う鳥獣(規則で定めるものに限る。)の捕獲等及び鳥類の卵(規則で定めるものに限る。)の採取等の許可

(2) 法第9条第7項の規定による許可証((1)の許可に係るものに限る。以下この項において同じ。)の交付

(3) 法第9条第8項の規定による従事者証((1)の許可に係るものに限る。以下この項において同じ。)の交付

(4) 法第9条第9項の規定による許可証又は従事者証の再交付

(5) 法第9条第11項の規定により返納される許可証又は従事者証の受領

(6) 法第9条第13項の規定による報告の受理((1)の許可に係るものに限る。)

(7) 法第10条第1項の規定による必要な措置の命令((1)の許可に係る条件に違反した者に対するものに限る。)

(8) 法第10条第2項の規定による許可の取消し((1)の許可に係るものに限る。)

(9) 法第19条第1項の規定による飼養の登録

(10) 法第19条第3項の規定による登録票の交付

(11) 法第19条第5項の規定による有効期間の更新

(12) 法第19条第6項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録票の再交付

(13) 法第20条第3項の規定による譲受け又は引受けの届出の受理

(14) 法第21条第1項の規定により返納される登録票の受領

(15) 法第22条第2項の規定による登録の取消し

(16) 法第24条第1項の規定による販売の許可

(17) 法第24条第5項の規定による販売許可証の交付

(18) 法第24条第6項の規定による販売許可証の再交付

(19) 法第24条第8項の規定により返納される販売許可証の受領

(20) 法第24条第9項の規定による必要な措置の命令((16)の許可を受けた者に係るものに限る。)

(21) 法第24条第10項の規定による許可の取消し

(22) 法第75条第1項の規定による報告の徴収((1)又は(16)の許可を受けた者に係るものに限る。)

(23) 法第75条第3項の規定による立入検査((1)から(22)まで及び(24)から(27)までの事務に係るものに限る。)

(24) 省令第7条第11項及び第12項の規定による変更の届出の受理((1)の許可に係るものに限る。)

(25) 省令第7条第13項及び第14項の規定による亡失の届出の受理((1)の許可に係るものに限る。)

(26) 省令第20条第5項及び第24条第5項の規定による変更の届出の受理

(27) 省令第20条第6項及び第24条第6項の規定による亡失の届出の受理

市町村

20 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この項において「法」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下この項において「令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務(令第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係るものに限る。)

(1) 法第53条第1項の規定による支給認定の申請の受理及びその申請に係る事実(令第35条に規定する負担上限月額の算定に係るものに限る。(2)において同じ。)についての審査

(2) 法第56条第1項の規定による支給認定の変更の申請の受理及びその申請に係る事実についての審査

(3) 令第32条第1項の規定による変更の届出の受理及びその届出に係る事実についての審査

市町村(京都市を除く。)

20の2 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

(1) 法第18条第1項の規定による農用地利用集積等促進計画の認可

(2) 法第18条第7項の規定による認可の通知及び公告

京都市

20の3 農地中間管理事業の推進に関する法律(以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

(1) 法第18条第1項の規定による農用地利用集積等促進計画の認可(その申請に係る農用地利用集積等促進計画に定められた同条第2項第1号ロ又は第2号ロに規定する土地が同条第5項第6号イ又はロに掲げる土地のいずれかに該当する場合に係るものを除く。)

(2) 法第18条第7項の規定による認可の通知及び公告((1)の事務に係るものに限る。)

市町村(京都市を除く。)

21 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第59条の2第1号の規定による障害の程度に係る証明

市町村(京都市を除く。)

22 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第20条の2第6項、第25条の4第2項、第25条の4第16項及び第39条の7第13項の規定による中高層の耐火建築物に関する認定

市町村(認定に係る土地又は建物等の敷地が2以上の市町村の区域にわたる場合には、当該土地又は建物等の敷地の面積が最も多く存する市町村とする。)

23 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成7年政令第26号。以下この項において「令」という。)及び原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務((9)(10)(15)(19)から(22)まで及び(28)の事務にあっては、国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)

(1) 令第8条第1項の規定による認定の申請書の受理

(2) 令第11条の規定による指定の申請書の受理

(3) 令第12条(令第16条において準用する場合を含む。)の規定による変更等の届出の受理

(4) 令第13条(令第16条において準用する場合を含む。)の規定による指定辞退の申出の受理

(5) 令第15条の規定による指定の申請書の受理

(6) 省令第1条の規定による手帳の交付申請書の受理

(7) 省令第4条第2項(省令附則第5条において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出の受理、被爆者健康手帳等への記載及び被爆者健康手帳等の返還

(8) 省令第7条第3項(省令附則第5条において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出の受理、被爆者健康手帳等の訂正及び被爆者健康手帳等の返還

(9) 省令第7条の2第1項(省令附則第5条において準用する場合を含む。)の規定による再交付の申請の受理

(10) 省令第7条の2第3項及び第8条(省令附則第5条において準用する場合を含む。)の規定により返還される被爆者健康手帳等の受理

(11) 省令第22条第1項の規定による医療費の支給申請書の受理

(12) 省令第26条の規定による一般疾病医療費支給申請書の受理

(13) 省令第29条第1項の規定による医療特別手当認定申請書の受理

(14) 省令第32条第1項の規定による医療特別手当健康状況届の受理

(15) 省令第34条(省令第46条、第50条、第54条及び第63条において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出の受理

(16) 省令第35条第1項及び第35条の2(省令第46条、第50条、第54条及び第63条において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出の受理

(17) 省令第35条の3第2項(省令第46条、第50条、第54条及び第63条において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出の受理

(18) 省令第36条(省令第46条、第50条、第54条及び第63条において準用する場合を含む。)の規定による医療特別手当証書等の訂正、医療特別手当証書等への記載及び医療特別手当受給権者等への返付

(19) 省令第37条第1項(省令第46条、第50条、第54条及び第63条において準用する場合を含む。)の規定による再交付の申請の受理

(20) 省令第37条第3項(省令第46条、第50条、第54条及び第63条において準用する場合を含む。)の規定により返納される医療特別手当証書等の受理

(21) 省令第39条(省令第54条において準用する場合を含む。)の規定による失権の届書の受理

(22) 省令第41条(省令第46条、第50条、第54条、第63条及び第70条第1項において準用する場合を含む。)の規定による死亡の届書の受理

(23) 省令第44条の規定による特別手当認定申請書の受理

(24) 省令第48条の規定による原子爆弾小頭症手当認定申請書の受理

(25) 省令第52条第1項の規定による健康管理手当認定申請書の受理

(26) 省令第56条第1項の規定による保健手当認定申請書の受理

(27) 省令第58条第1項の規定による保健手当額改定申請書の受理

(28) 省令第59条第1項の規定による届書の受理

(29) 省令第60条第1項の規定による保健手当現況届の受理

(30) 省令第65条の規定による介護手当支給申請書の受理

(31) 省令第66条から第68条までの規定による変更の届書の受理

(32) 省令第69条の規定による重度障害非該当等の届書の受理

(33) 省令第71条の規定による葬祭料支給申請書の受理

(34) 省令附則第2条第2項の規定による交付の申請の受理

(35) 省令附則第4条の3第2項の規定による届出の受理

京都市

24 削除

 

25 消毒営業取締条例(昭和25年京都府条例第3号)の施行のための規則に基づく事務であって、別に規則で定めるもの

京都市

26 削除

 

27 京都府屋外広告物条例(以下この項において「条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務(車両広告に係る事務を除く。)

(1) 条例第4条及び第5条の規定による表示等の許可(同条第1項第3号の規定による場所の指定の事務を除く。)

(2) 条例第11条第2項の規定による検印の押なつ又は証票の交付

(3) 条例第12条の規定による移転等の許可

(4) 条例第14条第1項の規定による変更の届出の受理

(5) 条例第14条第2項の規定による完了の届出の受理

(6) 条例第15条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

(7) 条例第16条第1項の規定による改修等の命令及び許可の取消し

(8) 条例第16条第2項の規定による除却をする旨の公告

福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、乙訓郡大山崎町、久世郡久御山町、綴喜郡井手町、綴喜郡宇治田原町、相楽郡笠置町、相楽郡和束町、相楽郡精華町、相楽郡南山城村、船井郡京丹波町、与謝郡与謝野町

28 削除


29 削除

 

30 削除

 

31 削除

 

32 動物の飼養管理と愛護に関する条例(昭和46年京都府条例第30号)及び同条例の施行のための規則に基づく事務

京都市

33 京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例(昭和51年京都府条例第44号。以下この項において「条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

(1) 条例第11条第1項の規定による未処理ふぐ販売業に係る届出の受理

(2) 条例第11条第2項の規定による変更の届出の受理

(3) 条例第13条第3項の規定による廃止等の届出の受理

(4) 条例第14条第1項の規定による報告の徴収及び物件の収去((1)から(3)まで及び(5)の事務に係るものに限る。)

(5) 条例第16条の規定によるふぐ処理師に対する指示

京都市

34 削除

 

35 京都府福祉のまちづくり条例(平成7年京都府条例第8号。以下この項において「条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

(1) 条例第16条第2項の規定による整備基準適合証の交付

(2) 条例第19条第1項の規定による計画の協議

(3) 条例第19条第2項の規定による完了の届出の受理

(4) 条例第20条第1項の規定による設置の工事に係る報告の徴収及び立入調査

(5) 条例第24条第1項ただし書の規定による計画の通知の受理

(6) 条例第24条第2項の規定による設置の工事に係る整備についての要請

京都市(条例別表第2の1の項に掲げる特定まちづくり施設に係る事務を除く。)、宇治市(条例別表第2の2の項から4の項までに掲げる特定まちづくり施設に係る事務を除く。)

36 京都府環境を守り育てる条例(平成7年京都府条例第33号。以下この項において「条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

(1) 条例第36条及び第39条の規定による設置の届出の受理

(2) 条例第37条の規定による特定工場となった旨の届出の受理

(3) 条例第38条及び第41条の規定による変更の届出の受理

(4) 条例第40条の規定による特定施設となった旨の届出の受理

(5) 条例第42条第1項の規定による変更等の命令

(6) 条例第42条第2項の規定による変更の勧告

(7) 条例第43条第2項の規定による期間の短縮

(8) 条例第44条の規定による変更等の届出の受理

(9) 条例第45条第3項の規定による承継の届出の受理

(10) 条例第46条第1項の規定による改善等の勧告

(11) 条例第46条第3項の規定による措置の勧告

(12) 条例第47条第1項及び第2項の規定による改善等の命令

(13) 条例第47条第4項の規定による勧告に係る命令

(14) 条例第48条の規定による措置に係る届出の受理

(15) 条例第49条の規定による燃料使用基準に係る勧告及び命令

(16) 条例第52条第2項の規定による事故に係る届出の受理

(17) 条例第52条第3項の規定による措置の要求

(18) 条例第53条第2項及び第62条第2項の規定による選任等に係る届出の受理

(19) 条例第60条第1項及び第3項の規定による措置の勧告及び命令(条例第56条第2項の規定に違反する者に対するものを除く。)

(20) 条例第60条第2項の規定による勧告に係る命令(条例第56条第2項の規定に違反する者に対するものを除く。)

(21) 条例第95条第1項の規定による立入検査並びに指示及び指導((1)から(20)までの事務及び条例第58条第2項の規定に違反する行為に係るものに限る。)

(22) 条例第96条第1項の規定による報告の徴収((1)から(20)までの事務及び条例第58条第2項の規定に違反する行為に係るものに限る。)

(23) 条例附則第9項の規定により読み替えて適用される条例第33条第1項の規定による規制基準の設定(騒音又は振動に係るものに限る。)

(24) 条例附則第10項の規定により読み替えて適用される条例第56条第3項の規定による遵守すべき事項の設定(音量に係るものに限る。)

(25) 条例附則第11項の規定により読み替えて適用される条例第57条第1項の規定による区域及び基準の設定

京都市

37 京都府環境を守り育てる条例(以下この項において「条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

(1) 条例第39条第2項の規定による設置の届出の受理

(2) 条例第40条第2項の規定による特定施設となった旨の届出の受理

(3) 条例第41条第2項及び第3項の規定による変更の届出の受理

(4) 条例第42条第2項の規定による変更の勧告

(5) 条例第44条第2項の規定による変更等の届出の受理

(6) 条例第45条第3項の規定による承継の届出の受理((1)及び(2)の事務に係るものに限る。)

(7) 条例第46条第1項の規定による改善等の勧告

(8) 条例第46条第3項の規定による措置の勧告

(9) 条例第47条第4項の規定による勧告に係る命令

(10) 条例第48条の規定による措置に係る届出の受理((9)の事務に係るものに限る。)

(11) 条例第60条第1項及び第3項の規定による措置の勧告及び命令(条例第56条第2項の規定に違反する者に対するものを除く。)

(12) 条例第60条第2項の規定による勧告に係る命令(条例第56条第2項の規定に違反する者に対するものを除く。)

(13) 条例第95条第1項の規定による立入検査並びに指示及び指導((1)から(12)までの事務及び条例第58条第2項の規定に違反する行為に係るものに限る。)

(14) 条例第96条第1項の規定による報告の徴収((1)から(12)までの事務及び条例第58条第2項の規定に違反する行為に係るものに限る。)

(15) 条例附則第9項の規定により読み替えて適用される条例第33条第1項の規定による規制基準の設定(騒音又は振動に係るものに限る。)

(16) 条例附則第10項の規定により読み替えて適用される条例第56条第3項の規定による遵守すべき事項の設定(音量に係るものに限る。)

(17) 条例附則第11項の規定により読み替えて適用される条例第57条第1項の規定による区域及び基準の設定

(京都市を除く。)

37の2 京都府環境を守り育てる条例(以下この項において「条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

(1) 条例第39条第2項の規定による設置の届出の受理

(2) 条例第40条第2項の規定による特定施設となった旨の届出の受理

(3) 条例第41条第2項及び第3項の規定による変更の届出の受理

(4) 条例第42条第2項の規定による変更の勧告

(5) 条例第44条第2項の規定による変更等の届出の受理

(6) 条例第45条第3項の規定による承継の届出の受理((1)及び(2)の事務に係るものに限る。)

(7) 条例第46条第1項の規定による改善等の勧告

(8) 条例第46条第3項の規定による措置の勧告

(9) 条例第47条第4項の規定による勧告に係る命令

(10) 条例第48条の規定による措置に係る届出の受理((9)の事務に係るものに限る。)

(11) 条例第60条第1項及び第3項の規定による措置の勧告及び命令(条例第56条第2項の規定に違反する者に対するものを除く。)

(12) 条例第60条第2項の規定による勧告に係る命令(条例第56条第2項の規定に違反する者に対するものを除く。)

(13) 条例第95条第1項の規定による立入検査並びに指示及び指導((1)から(12)までの事務及び条例第58条第2項の規定に違反する行為に係るものに限る。)

(14) 条例第96条第1項の規定による報告の徴収((1)から(12)までの事務及び条例第58条第2項の規定に違反する行為に係るものに限る。)

町村

38 食品衛生法に基づく公衆衛生上必要な措置の基準等に関する条例(平成12年京都府条例第5号)第4条第2項の規定による基準の緩和

京都市

38の2 削除


38の3 削除


38の4 京都府レジオネラ症発生予防のための入浴施設の衛生管理に関する条例(平成16年京都府条例第34号。以下この項において「条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務(条例第2条第4号エに掲げる施設に係るものを除く。)

(1) 条例第8条第1項の規定による報告の徴収並びに立入検査及び関係者への質問

(2) 条例第9条の規定による必要な措置の命令

(3) 条例第10条の規定による使用の中止の命令

京都市

38の5 京都府建築物の解体等に伴う石綿の飛散防止に関する緊急措置条例(平成17年京都府条例第45号)及び同条例の施行のための規則に基づく事務

京都市

38の6 京都府地球温暖化対策条例(平成17年京都府条例第51号。以下この項において「条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

(1) 条例第23条の規定による特定建築物排出量削減計画書の受理

(2) 条例第24条の規定による変更の届出の受理

(3) 条例第25条の規定による完了の届出の受理

(4) 条例第26条の規定による特定建築物排出量削減計画書の提出等の公表

(5) 条例第28条の規定による緑化計画書の受理

(6) 条例第29条の規定による変更の届出の受理

(7) 条例第30条の規定による完了の届出の受理

(8) 条例第60条の規定による指導及び助言((1)から(7)までの事務に係るものに限る。)

(9) 条例第61条第1項の規定による報告等の徴収((1)から(7)までの事務に係るものに限る。)

(10) 条例第61条第2項の規定による立入検査((1)から(7)までの事務に係るものに限る。)

(11) 条例第62条の規定による勧告((1)から(7)までの事務に係るものに限る。)

(12) 条例第63条第1項の規定による公表((1)から(7)までの事務に係るものに限る。)

(13) (1)から(12)までに掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち、規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

宇治市

38の7 京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例(平成27年京都府条例第42号。以下この項において「条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

(1) 条例第7条第3項の規定による特定建築物再生可能エネルギー導入計画書の受理

(2) 条例第7条第4項において準用する京都府地球温暖化対策条例(以下「対策条例」という。)第24条の規定による変更の届出の受理

(3) 条例第7条第4項において準用する対策条例第25条の規定による完了の届出の受理

(4) 条例第7条第4項において準用する対策条例第26条の規定による特定建築物再生可能エネルギー導入計画書の公表

(5) 条例第7条の2第2項の規定による完了の届出の受理

(6) 条例第31条第1項の規定による報告等の徴収((1)から(5)までの事務並びに条例第7条の3第1項及び第3項の規定に違反する行為に係るものに限る。)

(7) 条例第31条第2項の規定による立入検査((1)から(5)までの事務に係るものに限る。)

(8) 条例第32条の規定による勧告((1)から(5)までの事務に係るものに限る。)

(9) 条例第33条第1項の規定による公表((1)から(5)までの事務に係るものに限る。)

(10) (1)から(9)までに掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち、規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

宇治市

39 知的障害者及び知的障害児の福祉に関する事務のうち、規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

市町村(京都市を除く。)

40 住宅改良に係る資金の融資に関する事務のうち、規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

市町村

41 次に掲げる府有財産の境界の確定

(1) 道路法第3条に規定する市町村道(府から市町村に移管したものに限る。)に存する府有財産

(2) 道路法第3条に規定する一般国道(同法第13条第1項に規定する指定区間内のものを除く。)及び府道に存する府有財産

市町村((2)に掲げる府有財産に係る事務については、京都市に限る。)

京都府の事務処理の特例に関する条例

平成12年3月28日 条例第4号

(令和5年7月11日施行)

体系情報
第1編 規/第2章の2 事務処理特例
沿革情報
平成12年3月28日 条例第4号
平成12年7月25日 条例第30号
平成12年10月24日 条例第33号
平成12年12月26日 条例第41号
平成13年3月30日 条例第9号
平成14年3月15日 条例第7号
平成14年3月15日 条例第10号
平成14年3月15日 条例第11号
平成14年7月19日 条例第25号
平成14年12月24日 条例第43号
平成15年3月18日 条例第6号
平成15年3月25日 条例第12号
平成15年3月25日 条例第13号
平成15年3月25日 条例第18号
平成15年7月18日 条例第24号
平成15年12月19日 条例第35号
平成15年12月19日 条例第37号
平成15年12月19日 条例第38号
平成16年3月30日 条例第21号
平成16年6月29日 条例第26号
平成16年10月19日 条例第34号
平成17年3月30日 条例第12号
平成17年3月30日 条例第20号
平成17年7月19日 条例第34号
平成17年7月29日 条例第36号
平成17年10月18日 条例第45号
平成17年12月27日 条例第50号
平成17年12月27日 条例第51号
平成17年12月27日 条例第57号
平成18年3月24日 条例第18号
平成18年7月25日 条例第29号
平成18年12月27日 条例第39号
平成18年12月27日 条例第40号
平成18年12月27日 条例第44号
平成19年3月16日 条例第4号
平成20年12月24日 条例第33号
平成21年3月27日 条例第8号
平成21年12月22日 条例第53号
平成22年3月19日 条例第10号
平成22年7月27日 条例第21号
平成22年10月19日 条例第29号
平成22年12月24日 条例第40号
平成23年3月18日 条例第9号
平成23年7月15日 条例第26号
平成23年10月14日 条例第35号
平成24年3月27日 条例第5号
平成24年3月30日 条例第18号
平成24年12月27日 条例第60号
平成26年12月26日 条例第49号
平成27年3月20日 条例第15号
平成27年3月20日 条例第31号
平成27年7月13日 条例第39号
平成27年7月13日 条例第42号
平成28年9月30日 条例第46号
平成28年9月30日 条例第47号
平成28年12月19日 条例第53号
平成29年3月28日 条例第15号
平成31年3月18日 条例第12号
令和2年3月23日 条例第13号
令和2年3月23日 条例第16号
令和2年7月1日 条例第28号
令和2年12月23日 条例第38号
令和3年3月23日 条例第8号
令和3年3月23日 条例第10号
令和5年7月11日 条例第26号