○京都府生活衛生適正化審議会条例

平成12年3月28日

京都府条例第8号

〔京都府環境衛生適正化審議会条例〕をここに公布する。

京都府生活衛生適正化審議会条例

(平12条例33・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第59条の規定により、京都府生活衛生適正化審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12条例33・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。

 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 生活衛生関係営業者の意見を代表する者

(3) 利用者又は消費者の意見を代表する者

 委員のうち、生活衛生関係営業者の意見を代表する委員及び利用者又は消費者の意見を代表する委員は、それぞれ同数とする。

(平12条例33・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、学識経験のある者のうちから任命された委員のうちから、委員の選挙によってこれを定める。

 会長は、審議会の会務を総理する。

 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

 部会に属する委員は、会長か指名する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、文化生活部において処理する。

(平19条例61・令5条例4・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長か審議会に諮って定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第33号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成19年条例第61号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第20号で平成20年4月1日から施行)

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第20号で令和5年4月1日から施行)

京都府生活衛生適正化審議会条例

平成12年3月28日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第9章 環境衛生
沿革情報
平成12年3月28日 条例第8号
平成12年10月24日 条例第33号
平成19年12月25日 条例第61号
令和5年3月17日 条例第4号