○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく公聴会に関する規則

平成12年3月30日

京都府規則第16号

〔鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律に基づく公聴会に関する規則〕をここに公布する。

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく公聴会に関する規則

(平15規則11・平27規則44・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第6項(同法第29条第4項において準用する場合を含む。)の規定により知事が開催する公聴会(以下「公聴会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平15規則11・平27規則44・一部改正)

(開催の公示等)

第2条 知事は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の日時及び場所並びに公聴会において意見を聴こうとする案件(以下「案件」という。)を公示するとともに、意見を聴こうとする利害関係人にその旨を通知するものとする。

 前項の規定による公示は、公聴会の日の2週間前までに行うものとする。

(意見の提出)

第3条 公聴会において意見を述べようとする利害関係人は、公聴会の日の1週間前までに公聴会において述べようとする意見の要旨及びその理由を記載した書面を知事に提出しなければならない。

(公聴会の主宰)

第4条 公聴会は、知事の指名する職員が主宰する。

(公聴会における意見聴取の方式)

第5条 第3条に規定する書面を提出した利害関係人(以下「公述人」という。)は、公聴会において、意見を述べることができる。

 議長(前条の規定により公聴会を主宰する者をいう。以下同じ。)は、公述人が公聴会に出席しないときは、当該公述人が提出した第3条に規定する書面の朗読をもって意見の陳述に代えることができる。

 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

 議長は、特に必要があると認めるときは、公聴会を傍聴している者(以下「傍聴人」という。)に発言を許すことができる。

 公述人及び発言を許された傍聴人の発言は、案件の範囲を超えてはならない。

(陳述の制限及び秩序維持)

第6条 議長は、あらかじめ公述人及び発言を許された傍聴人の発言時間を制限することができる。

 議長は、公述人又は発言を許された傍聴人の発言が案件の範囲を超えていると認めるとき又は前項の規定により制限された発言時間を超えたときは、その発言を禁止することができる。

 議長は、前項に規定する場合のほか、公聴会の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を乱す者に退去を命じることができる。

 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を傍聴席に相応する数に制限することができる。

(調書の作成)

第7条 議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成しならない。

(令3規則15・一部改正)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第11号)

この規則は、平成15年4月16日から施行する。

(平成27年規則第44号)

この規則は、平成27年5月29日から施行する。ただし、第9条中鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づく公聴会に関する規則第1条の改正規定(「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく公聴会に関する規則

平成12年3月30日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第8章 業/第7節 鳥獣保護及び狩猟
沿革情報
平成12年3月30日 規則第16号
平成15年3月25日 規則第11号
平成27年4月1日 規則第44号
令和3年3月31日 規則第15号