○窒素含有量に係る総量規制基準

平成19年6月25日

京都府告示第364号

水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「防止法」という。)第4条の5第1項及び第2項の規定により、窒素含有量に係る総量規制基準を次のとおり定め、平成19年9月1日から施行する。

なお、窒素含有量に係る総量規制基準(平成14年京都府告示第398号。以下「平成14年告示」という。)は、平成19年8月31日限り廃止する。

窒素含有量に係る総量規制基準

1 適用する地域

水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第2第3号イに掲げる区域

2 適用する工場又は事業場

防止法第4条の5第1項に規定する指定地域内事業場

3 総量規制基準

窒素含有量に係る総量規制基準は、次の表の指定地域内事業場の区分の欄に掲げる区分に従い、同表の算式の欄に掲げる算式により定めるものとする。

 

指定地域内事業場の区分

算式

平成14年10月1日前に設置されている指定地域内事業場(同日前に申請又は届出(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号。以下「特別措置法」という。)第5条第1項若しくは第8条第1項の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出をいう。以下同じ。)がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたものを含み、次項に掲げるものを除く。)

Ln=Cn・Qn×10-3

平成14年10月1日以後に申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされた指定地域内事業場(工場又は事業場で、同日以後に申請又は届出がされた特定施設の設置又は構造等の変更により新たに指定地域内事業場となったものを含む。)及び同日以後に特別措置法第5条第1項の規定による許可の申請又は防止法第5条の規定による届出がされた特定施設の設置により新たに設置された指定地域内事業場(次項及び4の項に掲げるものを除く。)

Ln=(Cni・Qni+Cno・Qno)×10-3

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第147号。以下「平成24年政令」という。)の施行の際現に存する工場又は事業場で平成24年政令の施行により新たに指定地域内事業場となったもの(以下「24年既設事業場」という。)。ただし、次項に掲げるものを除く。

Ln=Cn・Qn×10-3

24年既設事業場のうち平成24年5月25日以後に申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び同日以後に設置された特定施設を有する工場又は事業場で新たに平成24年政令の施行により指定地域内事業場となったもの

Ln=(Cni・Qni+Cno・Qno)×10-3

備考 この表の「算式」の欄に掲げるLn、Cn、Qn、Cni、Cno、Qni及びQnoは、それぞれ次の値を表すものとする。

Ln 排出が許容される汚濁負荷量(単位 1日につきキログラム)

Cn 別表第3(1)に掲げる窒素含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

Qn 特定排出水の量(単位 1日につき立方メートル)

Cni 別表第3(2)に掲げる窒素含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

Cno Cnと同じ値(単位 1リットルにつきミリグラム)

Qni 平成14年10月1日(4の項にあっては、平成24年5月25日)以後に申請又は届出がされた特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(単位 1日につき立方メートル)

Qno 特定排出水の量(Qniを除く。)(単位 1日につき立方メートル)

改正文(平成24年告示第84号)

平成24年5月1日から施行する。

改正文(平成24年告示第526号)

平成24年9月14日から施行する。ただし、水質汚濁防止法第12条第2項の規定により同条第1項の規定の適用が6月間猶予される工場又は事業場については、平成24年11月24日までの間は、この告示による改正後の窒素含有量に係る総量規制基準の3の表の3の項及び4の項(平成24年5月25日以後に設置された特定施設を有する工場又は事業場を除く。)の規定は、適用しない。

改正文(平成29年告示第357号)

平成29年9月1日から施行する。

別表

(平21告示207・平24告示84・平29告示357・一部改正)

整理番号

業種その他の区分

窒素含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

備考

(1)

(2)

畜産農業

115

60

総面積が50m2以上の豚房施設を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、180、60とする。

天然ガス鉱業

60

60

 

非金属鉱業

10

10

 

部分肉・冷凍肉製造業又は肉加工品製造業

25

10

 

乳製品製造業

(1) 日平均排水量1,000立方メートル未満

30

15

 

(2) 日平均排水量1,000立方メートル以上

30

15

 

畜産食料品製造業(前2項に掲げるものを除く。)

30

10

 

水産缶詰・瓶詰製造業

20

10

 

寒天製造業

20

10

 

10

魚肉ハム・ソーセージ製造業

20

10

 

11

水産練製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

35

10

 

12

冷凍水産物製造業

25

10

 

13

冷凍水産食品製造業

30

10

 

14

水産食料品製造業(整理番号8の項から前項までに掲げるものを除き、魚介類塩干・塩蔵品製造業を含む。)

25

10

 

15

野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業

30

15

 

16

野菜漬物製造業

20

10

 

17

味そ製造業

20

10

 

18

しょう油・食用アミノ酸製造業

25

10

 

19

うま味調味料製造業

20

10

 

20

ソース製造業

20

10

 

21

食酢製造業

20

10

 

22

砂糖精製業

15

10

 

23

ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業

15

10

 

24

小麦粉製造業

20

10

 

25

パン製造業

20

10

 

26

生菓子製造業

20

10

 

27

ビスケット類・干菓子製造業

15

10

 

28

米菓製造業

15

10

 

29

パン・菓子製造業(整理番号25の項から前項までに掲げるものを除く。)

25

15

 

30

植物油脂製造業

10

10

 

31

動物油脂製造業

20

10

 

32

食用油脂加工業

15

10

 

33

ふくらし粉・イースト・その他の酵母剤製造業

20

10

 

34

穀類でんぷん製造業

15

10

 

35

めん類製造業

20

10

 

37

豆腐・油揚製造業

40

25

 

38

あん類製造業

20

10

 

39

冷凍調理食品製造業

20

10

 

40

そう(惣)菜製造業のうち煮豆の製造に係るもの

25

15

 

41

清涼飲料製造業

(1) 日平均排水量1,000立方メートル未満

25

15

 

(2) 日平均排水量1,000立方メートル以上

20

10

 

42

果実酒製造業

15

10

 

43

ビール製造業

15

10

 

44

清酒製造業

(1) 日平均排水量2,000立方メートル未満

15

15

 

(2) 日平均排水量2,000立方メートル以上

10

10

 

45

蒸留酒・混成酒製造業

15

10

 

46

インスタントコーヒー製造業

20

10

 

47

配合飼料製造業

15

10

 

48

単体飼料製造業

20

10

 

49

有機質肥料製造業

20

10

 

50

たばこ製造業

20

10

 

51

生糸製造業(副蚕糸精練業を含む。)

30

20

 

55

繊維工業(整理番号51の項に掲げるもの及び衣服その他の繊維製品に係るものを除く。以下同じ。)で整毛工程に係るもの

30

15

 

57

繊維工業で麻製繊工程に係るもの

25

15

 

58

繊維工業で毛織物機械染色整理工程(のり抜き、精練漂白、シルケット加工その他の染色整理工程に付帯して行われる加工処理工程(以下「染色整理工程付帯加工処理工程」という。)を含む。)に係るもの

20

15

 

59

繊維工業で織物機械染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの(前項に掲げるものを除く。)

30

15

綿織物捺染工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、80、55とする。

60

繊維工業で織物手加工染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

30

20

 

61

繊維工業で綿状繊維・糸染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

25

15

 

62

繊維工業でニット・レース染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

30

20

 

63

繊維工業で繊維雑品染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

30

20

 

64

繊維工業で不織布製造工程に係るもの

30

20

 

65

繊維工業でフェルト製造工程に係るもの

25

15

 

66

繊維工業で上塗りした織物及び防水した織物製造工程に係るもの

30

15

 

67

繊維工業で繊維製衛生材料製造工程に係るもの

30

15

 

68

繊維工業(整理番号55の項から前項に掲げるものを除く。)

25

20

 

69

一般製材業又は木材チップ製造業

20

10

 

71

合板製造業(集成材製造業を含む。)又はパーティクルボード製造業

10

10

 

75

木材薬品処理業

20

10

 

76

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で溶解パルプ製造工程に係るもの

10

10

 

77

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でサルファイトパルプ製造工程に係るもの

10

10

 

78

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ製造工程、リファイナーグランドパルプ製造工程又はサーモメカニカルパルプ製造工程に係るもの

10

10

 

79

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしケミグランドパルプ製造工程又は未さらしセミケミカルパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

10

10

 

80

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしケミグランドパルプ製造工程(前工程の未さらしケミグランドパルプ製造工程を含む。)又はさらしセミケミカルパルプ製造工程(前工程の未さらしセミケミカルパルプ製造工程を含む。)に係るもの

10

10

 

81

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしクラフトパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

10

10

 

82

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしクラフトパルプ製造工程(前工程の未さらしクラフトパルプ製造工程を含む。)に係るもの

10

10

 

83

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とするパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

10

10

 

84

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とし脱インキ又は漂白を行うパルプ製造工程(前工程の離解工程を含む。)に係るもの

10

10

 

85

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で木材又は古紙以外のものを原料とするパルプ製造工程に係るもの

10

10

 

86

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ、リファイナーグランドパルプ又はサーモメカニカルパルプを主原料とする洋紙製造工程(前工程のグランドパルプ、リファイナーグランドパルプ又はサーモメカニカルパルプ製造工程を有するものに限る。)に係るもの

10

10

 

87

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で洋紙製造工程に係るもの(前項に掲げるものを除く。)

10

10

 

88

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で板紙製造工程に係るもの

10

10

 

89

機械すき和紙製造業

10

10

 

90

手すき和紙製造業

10

10

 

91

塗工紙製造業

10

10

 

92

段ボール製造業

10

10

 

93

重包装紙袋製造業

10

10

 

94

セロファン製造業

20

10

 

95

乾式法による繊維板製造業

20

10

 

96

繊維板製造業(前項に掲げるものを除く。)

15

10

 

97

パルプ製造業、紙製造業又は紙加工品製造業(整理番号76の項から前項までに掲げるものを除く。)

10

10

 

100

印刷業(新聞その他の出版物を印刷するものを含む。)

(1) 日平均排水量2,000立方メートル未満

25

15

 

(2) 日平均排水量2,000立方メートル以上

20

10

 

101

製版業

(1) 日平均排水量2,000立方メートル未満

25

15

 

(2) 日平均排水量2,000立方メートル以上

20

10

 

102

窒素質・りん酸質肥料製造業

15

10

(1) アンモニア製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、40、30とする。

(2) アンモニア誘導品製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、200、200とする。

(3) 尿素製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、700、700とする。

103

複合肥料製造業

15

10

 

104

化学肥料製造業(前2項に掲げるものを除く。)

10

10

 

105

ソーダ工業

10

10

 

106

電炉工業

15

10

 

107

無機顔料製造業

25

20

黄鉛顔料製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、50、40とする。

108

無機化学工業製品製造業(整理番号105の項から前項までに掲げるものを除く。)

50

40

(1) バナジウム化合物製造工程(塩析工程を有するものに限る。)にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、50、40とする。

(2) 酸化コバルト製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、50、40とする。

(3) モリブデン化合物製造工程(塩析工程を有するものに限る。)にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、50、40とする。

(4) イットリウム酸化物製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、50、40とする。

(5) 酸化銀製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、50、40とする。

(6) 酸化ジルコニウム製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、50、40とする。

(7) 窒素又はその化合物を含有する原料を使用する工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、50、40とする。

109

石油化学系基礎製品製造業で脂肪族系中間物製造工程に係るもの

15

10

窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、50、40とする。

110

石油化学系基礎製品製造業で環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程に係るもの

25

10

窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、25、10とする。

111

石油化学系基礎製品製造業でプラスチック製造工程に係るもの

15

10

 

112

石油化学系基礎製品製造業で合成ゴム製造工程に係るもの

15

10

窒素又はその化合物を原料又は乳化助剤として使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、50、15とする。

113

石油化学系基礎製品製造業で有機化学工業製品製造工程(脂肪族系中間物製造工程、環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程、プラスチック製造工程及び合成ゴム製造工程を除く。)に係るもの

15

10

窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、15、10とする。

114

石油化学系基礎製品製造業(整理番号109の項から前項までに掲げるものを除く。)

15

10

 

115

脂肪族系中間物製造業

15

10

(1) 窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、45、20とする。

(2) 青酸誘導品含有排水を排出する工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、300、300とする。

116

メタン誘導品製造業

15

10

 

117

発酵工業

15

10

 

118

コールタール製品製造業

330

170

 

119

環式中間物・合成染料・有機顔料製造業

15

10

窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、30、10とする。

120

プラスチック製造業

15

10

窒素又はその化合物を原料又は乳化助剤として使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、20、10とする。

121

合成ゴム製造業

15

10

窒素又はその化合物を原料又は乳化助剤として使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、40、20とする。

122

有機化学工業製品製造業(整理番号109の項から前項までに掲げるものを除く。)

15

10

(1) 窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、20、15とする。

(2) イソシアヌル酸及びその誘導品製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、20、15とする。

(3) メラミン製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、850、850とする。

(4) 化学発泡剤製造工程(尿素を原料として使用するものに限る。)にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、20、15とする。

123

レーヨン・アセテート製造業のうちレーヨンの製造に係るもの

10

10

 

124

レーヨン・アセテート製造業のうちアセテートの製造に係るもの

15

10

 

125

合成繊維製造業

15

10

窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、50、35とする。

126

脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業

10

10

 

127

石けん・合成洗剤製造業

15

10

 

128

界面活性剤製造業(前項に掲げるものを除く。)

15

10

 

129

塗料製造業

15

10

 

130

印刷インキ製造業

15

10

 

131

医薬品原薬・製剤製造業

15

10

医薬品原薬製造工程(窒素又はその化合物を原料として使用するものに限る。)にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、25、20とする。

132

医薬品製剤製造業

10

10

 

133

生物学的製剤製造業

10

10

 

134

生薬・漢方製剤製造業

15

10

 

135

動物用医薬品製造業

15

10

 

136

火薬類製造業

15

10

 

137

農薬製造業

15

10

 

138

合成香料製造業

15

10

 

139

香料製造業(前項に掲げるものを除く。)

15

10

 

140

化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業

15

10

 

142

ゼラチン・接着剤製造業(にかわ製造業を含む。)

15

10

 

143

写真感光材料製造業

15

10

 

144

天然樹脂製品・木材化学製品製造業

10

10

 

145

イオン交換樹脂製造業

15

10

 

146

化学工業(整理番号102の項から前項までに掲げるものを除く。)

15

10

 

147

石油精製業

20

10

 

148

潤滑油製造業(前項に掲げるものを除く。)

20

10

 

149

コークス製造業

500

320

 

150

石油コークス製造業

20

10

 

151

自動車タイヤ・チューブ製造業

20

10

 

152

ゴム製品製造業でラテックス成型型洗浄工程に係るもの

10

10

 

153

ゴム製品製造業(前2項に掲げるものを除く。)

15

10

 

154

なめしかわ製造業

20

10

 

155

毛皮製造業

10

10

 

156

板ガラス製造業

10

10

 

157

板ガラス加工業

(1) 日平均排水量2,000立方メートル未満

15

15

 

(2) 日平均排水量2,000立方メートル以上

10

10

 

158

ガラス製加工素材製造業

10

10

 

159

ガラス容器製造業

10

10

 

160

理化学用・医療用ガラス器具製造業

10

10

 

161

卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業

10

10

 

162

ガラス繊維(長繊維に限る。)・同製品製造業

20

10

 

163

ガラス繊維・同製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

20

10

 

164

ガラス・同製品製造業(整理番号156の項から前項までに掲げるものを除く。)

10

10

 

165

生コンクリート製造業

10

10

 

166

コンクリート製品製造業

15

10

 

167

セメント製品製造業(前2項に掲げるものを除く。)

10

10

 

168

黒鉛電極製造業

10

10

 

169

砕石製造業

15

10

 

170

鉱物・土石粉砕等処理業

10

10

 

172

うわ薬製造業

10

10

 

173

高炉による製鉄業

10

10

(1) コークス製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、500、320とする。

(2) ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、55、40とする。

175

フェロアロイ製造業

15

10

 

176

高炉によらない製鉄業(前項に掲げるものを除く。)

10

10

 

178

製鋼・製鋼圧延業(転炉(単独転炉を含む。)又は電気炉(単独電気炉を含む。)によるものに限る。)

15

10

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、55、40とする。

179

熱間圧延業(整理番号182の項及び同183の項に掲げるものを除く。)

15

10

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、55、40とする。

180

冷間圧延業(整理番号182の項及び同183の項に掲げるものを除く。)

10

10

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、55、40とする。

181

冷間ロール成型形鋼製造業

10

10

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、55、40とする。

182

鋼管製造業

15

10

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、55、40とする。

183

伸鉄業

10

10

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、55、40とする。

184

磨棒鋼製造業

10

10

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、45、40とする。

185

引抜鋼管製造業

15

10

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、55、40とする。

186

伸線業

15

10

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、55、40とする。

187

ブリキ製造業

10

10

 

188

亜鉛鉄板製造業

10

10

 

189

めっき鋼管製造業

15

10

 

190

めっき鉄鋼線製造業

15

10

 

191

表面処理鋼材製造業(整理番号187の項から前項までに掲げるものを除く。)

10

10

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、55、40とする。

192

鍛鋼製造業

10

10

 

193

鍛工品製造業

15

10

 

194

鋳鋼製造業

10

10

 

195

銑鉄鋳物製造業(次項及び整理番号197の項に掲げるものを除く。)

10

10

 

196

鋳鉄管製造業

10

10

 

197

可鍛鋳鉄製造業

10

10

 

198

鉄粉製造業

10

10

 

199

鉄鋼業(整理番号173の項から前項までに掲げるものを除く。)

15

10

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、55、40とする。

200

非鉄金属製造業

20

10

 

201

電気めっき業

20

10

窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、50、35とする。

202

金属製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

30

20

(1) 溶融めっき工程(窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、40、25とする。

(2) アルマイト加工工程(窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、60、50とする。

203

一般機械器具製造業

30

20

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄(1)の値は、30とする。

204

電子回路製造業

15

10

 

205

電子部品・デバイス・電子回路製造業(前項に掲げるものを除く。)、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業

(1) 日平均排水量2,000立方メートル未満

30

15

(1) 民生用電気機械器具製造工程(窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第3欄(2)の値は、20とする。

(2) 半導体素子製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、45、25とする。

(2) 日平均排水量2,000立方メートル以上

30

15

(1) 民生用電気機械器具製造工程(窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第3欄(2)の値は、15とする。

(2) 半導体素子製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、45、20とする。

206

輸送用機械器具製造業

(1) 日平均排水量2,000立方メートル未満

30

15

自動車・同付属品製造工程(窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、35、15とする。

(2) 日平均排水量2,000立方メートル以上

25

15

自動車・同付属品製造工程(窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、35、15とする。

207

精密機械器具製造業

10

10

時計・同部分品製造工程(時計側を除く。)にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、30、10とする。

208

ガス製造工場

10

10

 

209

下水道業

35

30

(1) 標準活性汚泥法その他これと同程度に下水中の窒素を除去できる方法より高度に下水中の窒素を除去できる方法により下水を処理するもの(高濃度の窒素を含有する汚水を多量に受け入れて処理するものを除く。)にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、15、15とする。

(2) 高濃度の窒素を含有する汚水を多量に受け入れて処理するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、50、40とする。

210

空瓶卸売業

25

15

 

211

共同調理場(学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する施設をいう。)

25

15

 

212

弁当仕出屋又は弁当製造業

30

15

 

213

飲食店

30

20

 

214

宿泊業

30

20

 

215

リネンサプライ業

20

15

 

216

洗濯業(前項に掲げるものを除く。)

20

15

 

218

写真業(写真現像・焼付業を含む。)

(1) 日平均排水量1,000立方メートル未満

25

20

 

(2) 日平均排水量1,000立方メートル以上

20

15

 

219

自動車整備業

15

10

 

220

病院

60

25

 

221

し尿浄化槽

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が5,001人以上のものに限る。

50

30

建築基準法施行令第32条第1項の表又は建築基準法施行令第32条第3項第2号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、25、20とする。

建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が501人以上5,000人以下のものに限る。

(1) 合併式

60

35

建築基準法施行令第32条第1項の表又は建築基準法施行令第32条第3項第2号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、25、20とする。

(2) 単独式

60

40

 

222

し尿浄化槽(建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が201人以上500人以下のものに限る。)

60

45

建築基準法施行令第32条第1項の表又は建築基準法施行令第32条第3項第2号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、30、25とする。

223

し尿処理業(し尿浄化槽に係るものを除く。)

(1) 日平均排水量3,000立方メートル未満

35

25

嫌気性消化法、好気性消化法、湿式酸化法又は活性汚泥法に凝集処理法を加えた方法より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、20、10とする。

(2) 日平均排水量3,000立方メートル以上

30

20

嫌気性消化法、好気性消化法、湿式酸化法又は活性汚泥法に凝集処理法を加えた方法より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、20、10とする。

224

ごみ処理業

30

20

 

225

廃油処理業

10

10

 

226

産業廃棄物処理業(前項に掲げるものを除く。)

50

30

 

227

死亡獣畜取扱業

25

15

 

228

と畜場

25

15

 

229

中央卸売市場

20

15

 

230

地方卸売市場

30

25

 

231

試験研究機関(水質汚濁防止法施行規則第1条の2各号に掲げるものをいう。)

(1) 日平均排水量2,000立方メートル未満

35

25

 

(2) 日平均排水量2,000立方メートル以上

25

15

 

232

整理番号2の項から前項までに分類されないもの

(1) 指定地域内事業場のし尿又は雑排水(整理番号221の項及び同222の項に掲げるものを除く。)

60

50

 

(2) 車両洗浄施設

25

15

 

(3) 上水道業又は工業用水道業(自家用工業用水道業を含む。)

15

10

 

(4) 金属家具製造業

20

10

 

(5) 他に分類されないその他の製造業(日本標準産業分類3299に定めるものをいう。)

15

10

 

(6) 金属鉱業

15

10

 

(7) (1)から(6)までに分類されないもの

60

50

 

窒素含有量に係る総量規制基準

平成19年6月25日 告示第364号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第5編 生/第11章 環境の保全等/第3節 水質汚濁防止
沿革情報
平成19年6月25日 告示第364号
平成21年4月10日 告示第207号
平成24年2月24日 告示第84号
平成24年9月14日 告示第526号
平成29年6月27日 告示第357号