○指導力に課題を有する教員への対応に関する規則

平成20年3月18日

京都府教育委員会規則第3号

指導力に課題を有する教員への対応に関する規則をここに公布する。

指導力に課題を有する教員への対応に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「法」という。)第25条第5項及び第6項の規定により、京都府教育委員会(以下「教育委員会」という。)の任命に係る教諭、助教諭及び講師(以下「教員」という。)で指導力に課題を有するものへの対応に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(平29教委規則4・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指導力に課題を有する教員 児童生徒の指導において、その人間性、社会性及び専門性にかかわって指導力に課題を有し、そのため、学校教育に寄せられる期待にこたえられず、教育公務員としての責任を十分に果たせていない教員をいう。

(2) 服務監督権者 市町村教育委員会(一部事務組合及び広域連合に置かれる教育委員会を含む。)及び府立学校長をいう。

(平21教委規則5・一部改正)

(申請)

第3条 服務監督権者は、指導力に課題を有する教員に法第25条第1項に規定する研修(以下「指導力特別研修」という。)を受けさせる必要があると認めるときは、京都府教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に対して指導力特別研修の申請をするものとする。

(平29教委規則4・一部改正)

(第1次の審査及び決定)

第4条 教育委員会は、服務監督権者を通じて、前条の申請のあった教員の教育活動の状況、校長等による当該教員に対する指導の結果等について、事実の確認を行うものとする。

 教育委員会は、当該教員に対して指導力特別研修を受けさせる必要を認めるかどうかについて、京都府公立学校教員指導力に関する意見聴取会議(第6条において「意見聴取会議」という。)の委員から意見を聴取するものとする。

 教育委員会は、前項の意見を踏まえ、当該教員に対して、指導力特別研修を受けさせる必要を認めるかどうかについて決定を行い、教育長は、その内容を当該服務監督権者に通知するものとする。

(平25教委規則1・一部改正)

(指導力特別研修の実施)

第5条 前条第3項の規定により、指導力特別研修を受けさせる決定のあった教員に対して、当該指導力特別研修を実施するものとする。

(平25教委規則1・一部改正)

(第2次の審査及び決定)

第6条 教育委員会は、指導力特別研修を受けた教員の処遇の在り方について、意見聴取会議の委員から意見を聴取するものとする。

 教育委員会は、前項の意見を踏まえ、当該教員の具体的な処遇案について決定を行い、教育長は、その内容を当該服務監督権者に通知するものとする。

(平25教委規則1・一部改正)

(京都府公立学校教員指導力に関する意見聴取会議)

第7条 京都府教育庁に京都府公立学校教員指導力に関する意見聴取会議(以下「意見聴取会議」という。)を置く。

 意見聴取会議の委員は、法第25条第5項に規定する者のほか、教育委員会が必要と認める者をもって充てる。

 意見聴取会議の委員は、第4条第2項及び第6条第1項に規定する意見を述べるものとする。

 意見聴取会議の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(平25教委規則1・平29教委規則4・一部改正)

(意見を述べる機会の付与)

第8条 教育委員会は、第4条第3項及び第6条第2項の決定に当たっては、あらかじめ服務監督権者を通じて対象となる教員に、この規則に定める手続に付されることについて、書面により意見を述べる機会を与えるものとする。

(平25教委規則1・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

指導力に課題を有する教員への対応に関する規則

平成20年3月18日 教育委員会規則第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 教職員
沿革情報
平成20年3月18日 教育委員会規則第3号
平成21年3月25日 教育委員会規則第5号
平成25年2月19日 教育委員会規則第1号
平成29年3月31日 教育委員会規則第4号