○教育職員免許状更新講習免除規則

平成21年3月25日

京都府教育委員会規則第8号

教育職員免許状更新講習免除規則をここに公布する。

教育職員免許状更新講習免除規則

(趣旨)

第1条 教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号。以下「施行規則」という。)第61条の4第2号及び第4号並びに教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(平成20年文部科学省令第9号。以下「改正省令」という。)附則第10条第1項第2号及び第4号に規定する者並びに施行規則第61条の4第5号及び改正省令附則第10条第1項第5号に規定する表彰は、この規則の定めるところによる。

(教育委員会等の免除対象者)

第2条 施行規則第61条の4第2号及び改正省令附則第10条第1項第2号に規定する免許管理者が定める者は、京都府又は京都府内の市町村(一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)が設置する学校(以下「公立学校」という。)の教育職員として任命され、又は雇用されたことのある者(以下「公立学校の教育職員であったことのある者」という。)で、次に掲げる者とする。

(1) 京都府教育委員会及び京都府内の市町村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の教育長

(2) 教育委員会の事務局及び教育機関(公立学校を除く。以下「教育委員会事務局等」という。)の指導主事、社会教育主事及び人事主事

(3) 前2号に定める者のほか、管理又は監督的地位にある職員(以下「管理監督職員」という。)として教育委員会事務局等に在職している者又は京都府教育委員会教育長(以下「府教育長」という。)が特に認めた者

(学校法人等の免除対象者)

第3条 施行規則第61条の4第4号及び改正省令附則第10条第1項第4号に規定する免許管理者が定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 公立学校の教育職員であったことのある者であって、教育委員会の教育長若しくは教育委員会事務局等の指導主事、社会教育主事、人事主事その他管理監督職員として在職したことのある者又は公立学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主幹保育教諭若しくは指導保育教諭であったことのある者で教育委員会の要請に応じ、引き続いて京都府、京都府内の市町村又は国立大学法人(以下、本号において「府、市町村又は大学」という。)の職員となるため京都府又は京都府内の市町村を退職し、引き続き当該府、市町村又は大学の管理監督職員として在職している者

(2) 教育職員であったことのある者で、京都府内の幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校を設置する学校法人の理事

(3) 教育職員であったことのある者で、京都府内の幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人の理事

(4) 前3号に定める者のほか、府教育長が特に認めた者

(平27教委規則1・平28教委規則9・一部改正)

(優秀教員表彰受賞による免除対象者)

第4条 施行規則第61条の4第5号及び改正省令附則第10条第1項第5号に規定する表彰は、教員表彰実施要項(平成18年9月20日文部科学大臣裁定)に定める個人の表彰であって、有効期間の満了の日又は修了確認期限までの10年の間に表彰されたものとする。

(補則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、この規則に定めるもののほか、府教育長が定める。

附 則

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成27年教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年教委規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

教育職員免許状更新講習免除規則

平成21年3月25日 教育委員会規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 教職員
沿革情報
平成21年3月25日 教育委員会規則第8号
平成27年2月20日 教育委員会規則第1号
平成28年3月29日 教育委員会規則第9号