○京都府債権の管理に関する条例

平成23年7月29日

京都府条例第28号

京都府債権の管理に関する条例をここに公布する。

京都府債権の管理に関する条例

(趣旨)

第1条 府の債権の管理については、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 債権 金銭の給付を目的とする権利をいう。

(2) 私債権 消滅時効が完成した場合に時効の援用を要することなく消滅する債権以外の債権をいう。

(知事の責務)

第3条 知事は、法令及び条例の定めるところにより、適正かつ効率的に債権の徴収を行わなければならない。

 知事は、債権を保全するため必要があると認めるときは、担保の提供を求める等必要な措置をとらなければならない。

 知事は、滞納者があるときは、収納、催告等の状況を記載した滞納を整理するための台帳を作成する等債権を適正に管理しなければならない。

(債務者の資力の状況等に応じた措置)

第4条 知事は、前条第1項の規定の適用に当たっては、当該徴収する債権の債務者の資力の状況等を考慮しなければならない。

 知事は、債務者から資力の状況等を証明する書類等の提出を受けた場合において、必要があると認めるときは、債権の履行期限を延期する特約又は処分をすることができる。

(債権の放棄)

第5条 知事は、私債権の消滅に係る時効が完成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該私債権及びその履行の遅滞に係る遅延利息、違約金その他の損害金を徴収する権利(第2号に掲げる場合において、特定相続人(債務者が死亡した場合において、当該債務者の府に対する私債権に係る債務を相続する権利を有する者をいう。以下同じ。)の一部を確知することができなかったときにあっては、当該確知することができなかった特定相続人の相続分に係る権利)を放棄することができる。

(1) 債務者の住所及び居所(法人その他の団体にあっては、その事務所及び事業所の所在地)が不明である場合

(2) 特定相続人の全部又は一部を確知することができなかった場合

(3) 前2号に掲げる場合に準じるものとして規則で定める場合

 知事は、前項の規定により権利を放棄したときは、その概要を議会に報告しなければならない。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

京都府債権の管理に関する条例

平成23年7月29日 条例第28号

(平成23年7月29日施行)