○京都府延滞金等の徴収に関する条例
平成23年7月29日
京都府条例第29号
京都府延滞金等の徴収に関する条例をここに公布する。
京都府延滞金等の徴収に関する条例
京都府税外収入延滞金徴収条例(昭和39年京都府条例第40号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 府の歳入を納期限までに納付しない者に対する延滞金等の徴収については、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 債権 金銭の給付を目的とする権利をいう。
(2) 公債権 消滅時効が完成した場合に時効の援用を要することなく消滅する債権をいう。
(3) 私債権 公債権以外の債権をいう。
(4) 延滞金等 延滞金、遅延利息、違約金その他の損害金をいう。
(延滞金等の徴収等)
第3条 知事は、納期限までに歳入が納付されないときは、この条例の定めるところにより、歳入の金額に納期限の翌日から納付又は財産差押えの日までの日数及び割合を乗じて得た金額の延滞金等を徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、教育、療養、社会福祉等の目的で府の行う事業に関する府の歳入で、規則で定めるものについては、延滞金等を徴収しないものとする。
(1) 京都府河川の占用等に関する条例(平成12年京都府条例第11号)第3条第1項に規定する流水占用料等の債権 年14.5パーセント
(2) 前号に掲げる債権以外の税法準拠債権(法律の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができることとされている公債権をいう。以下同じ。) 年10.75パーセント
(3) 前2号に掲げる債権以外の債権 納期限の翌日における法定利率
2 延滞金等の額の計算につき年当たりの割合の基礎となる日数は、365日とする。ただし、次に掲げる債権以外の債権のうるう年における当該日数は、366日とする。
(1) 利率等の表示の年利建て移行に関する法律(昭和45年法律第13号)第25条の適用を受ける債権
(2) 税法準拠債権(前号に掲げる債権を除く。)
(3) 前2号に掲げる債権のほか、うるう年における年当たりの割合の基礎となる日数を365日とすることを債務者と合意した債権
3 延滞金等の額の計算の基礎となる債権の額に1,000円未満の端数があるとき又はその債権の全額が2,000円未満であるときは、その端数の額又はその全額に係る延滞金等は、徴収しないものとする。
(1) 延滞金等の全額が1,000円未満である場合 当該延滞金等
(2) 前号に掲げる場合のほか、延滞金等の額に100円未満の端数がある場合 当該端数の額の延滞金等
(令2条例2・一部改正)
(延滞金等の減免)
第5条 知事は、延滞金等を徴収する場合において、災害その他やむを得ないものとして規則で定める場合に該当するときは、延滞金等を減免することができる。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(利率等の表示の年利建て移行に関する条例の廃止)
2 利率等の表示の年利建て移行に関する条例(昭和45年京都府条例第25号)は、廃止する。
(利率等の表示の年利建て移行に関する条例の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定による廃止前の利率等の表示の年利建て移行に関する条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる延滞金の額の計算については、なお従前の例による。
(経過措置)
4 第4条の規定は、この条例の施行の日以後に延滞金等の額が確定する延滞金等について適用し、同日前に延滞金等の額が確定した延滞金等の計算方法については、なお従前の例による。
5 この条例による改正前の京都府税外収入延滞金徴収条例附則第3項の規定によりなお従前の例によることとされる督促手数料及び延滞金の徴収については、なお従前の例による。
(京都府営水道の供給料金等に関する条例の一部改正)
6 京都府営水道の供給料金等に関する条例(昭和62年京都府条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。