○京都府立林業大学校条例施行規則

平成23年9月30日

京都府規則第35号

京都府立林業大学校条例施行規則をここに公布する。

京都府立林業大学校条例施行規則

(専攻及び定員)

第1条 京都府立林業大学校(以下「林業大学校」という。)の森林林業科に設置する専攻は、林業専攻及び森林公共人材専攻とし、1学年の定員は、20人とする。

 前項の規定にかかわらず、林業大学校の長(以下「校長」という。)は、必要と認めるときは、知事の承認を得て同項に規定する1学年の定員を変更することができる。

(在学期間)

第2条 森林林業科の在学期間は、4年を超えることはできない。

 森林林業科に在学する者(以下「学生」という。)は、同一学年に2年を超えて在学することはできない。

(学年)

第3条 学年は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(学期)

第4条 学年を分けて次の2期とする。

(1) 前期 4月1日から9月30日まで

(2) 後期 10月1日から翌年3月31日まで

(授業科目等)

第5条 授業科目及び時間数は、校長が知事の承認を得て定めるものとする。

(休業日等)

第6条 林業大学校において、授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 夏季休業日、冬季休業日及び春季休業日として校長が定める日

(4) その他校長が必要と認めた日

 前項の規定にかかわらず、校長が特に必要と認めた場合は、休業日であっても授業を行うことができる。

(入学の出願)

第7条 森林林業科に入学を志願する者は、入学願書に校長が必要と認める書類を添えて、校長が別に定める期日までに、校長に提出しなければならない。

(入学試験)

第8条 校長は、入学願書を提出した者に対し、別に定めるところにより、入学試験を行う。

(入学手続)

第9条 京都府立林業大学校条例(平成23年京都府条例第23号。以下「条例」という。)第5条の規定による許可の通知を受けた者は、通知を受けた日から10日以内に保証人2人が連署した誓約書を校長に提出しなければならない。

 前項の保証人は、成年者で、独立の生計を営むものでなければならない。

(令4規則13・一部改正)

(住所等の変更届)

第10条 学生又は保証人は、その住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく住所等変更届を校長に提出しなければならない。

 学生は、保証人が前条第2項の要件を欠いたとき又は死亡したときは、直ちに新たに保証人を定めて保証人変更届を校長に提出しなければならない。保証人を変更したときも、同様とする。

(授業料の減免等)

第11条 条例第9条第3項の規定により、授業料の全部又は一部の免除を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 授業料を主として負担する者(以下「学費負担者」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている者

(2) 学費負担者が所得税非課税世帯に属する者

(3) 学費負担者が市町村民税非課税世帯に属する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、知事が特に必要があると認める者

 授業料の減免を受けようとする者は、保証人と連署した授業料減免申請書に、減免の理由を証明する書類その他必要な書類を添えて、校長に提出しなければならない。

(休学等)

第12条 学生は、疾病その他やむを得ない理由により引き続き1箇月以上就学をすることができない場合は、保証人と連署した休学願を提出し、校長の許可を得て休学をすることができる。

 疾病により休学をしようとする場合は、前項の休学願に医師の診断書を添付しなければならない。

 休学期間は、引き続き1年を超えることができない。

 休学期間は、通算して2年を超えることができない。

 休学期間は、在学期間に算入しない。

(復学等)

第13条 前条第1項の規定により休学をしていた学生は、休学の理由が消滅したときは、保証人と連署した復学願を提出し、校長の許可を得て復学をすることができる。

 疾病により休学をしていた場合は、前項の復学願に医師の診断書を添付しなければならない。

(退学)

第14条 疾病その他の理由により退学をしようとする学生は、保証人と連署した退学願を提出し、校長の許可を得なければならない。

(卒業)

第15条 校長は、所定の課程を修了した者に対し、卒業証書を授与するものとする。

(表彰)

第16条 校長は、学業成績が優秀であり、かつ、他の学生の模範と認められる学生を表彰することができる。

(研修の種類等)

第17条 研修科において行う研修の種類は、校長が定める研修の計画に基づいて行う研修(以下「一般研修」という。)その他校長が必要と認める研修とする。

 一般研修で実施する研修のコース(以下「コース」という。)は、林業トレーニングコース、経営高度化コース、森林保全・鳥獣害対策コース、森と木の文化コースその他校長が必要と認めるコースとする。

 一般研修の期間は、次の各号に掲げるコースの区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 林業トレーニングコース 2月

(2) 経営高度化コース 半日を単位とする研修が2週間につき1回実施されることを勘案して3月を超えない範囲内で校長が定める期間

(3) 前2号に掲げるコース以外のコース 校長が定める期間

 前項に定めるもののほか、研修の期間、受講の資格その他研修の実施に関し必要な事項は、校長が定める。

(研修受講手続)

第18条 一般研修を受講しようとする者は、一般研修受講申込書を提出し、校長の承認を受けなければならない。

(研修料)

第19条 条例第13条第1項に規定する規則で定める研修は、一般研修のうち、コースが林業トレーニングコース又は経営高度化コースであるものとする。

 条例第13条第2項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げるコースの区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 林業トレーニングコース 1研修当たり29,700円

(2) 経営高度化コース 1研修当たり2,225円

(研修料の減免等)

第20条 条例第14条第3項の規定により、研修料の全部又は一部の免除を受けることができる者は、第11条第1項各号に掲げる者とする。

 研修料の減免を受けようとする者は、研修料減免申請書に、減免の理由を証明する書類その他必要な書類を添えて、校長に提出しなければならない。

(受講の禁止)

第21条 校長は、研修を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、受講を禁止することができる。

(1) 林業大学校の秩序を乱したとき。

(2) 正当な理由なく出席をしないとき。

(研修の修了)

第22条 校長は、研修の所定の課程を修了した者に、修了証書を授与することができるものとする。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、林業大学校の運営に関し必要な事項は、校長が別に定める。

 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第7条から第9条までの規定は、平成23年10月1日から施行する。

 平成24年3月31日までの間に限り、第7条から第9条までの規定中「校長」とあるのは、「知事」とする。

(令和4年規則第13号)

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

京都府立林業大学校条例施行規則

平成23年9月30日 規則第35号

(令和4年4月1日施行)