○京都府控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定める手続に関する条例施行規則

平成24年10月31日

京都府規則第60号

京都府控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定める手続に関する条例施行規則をここに公布する。

京都府控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定める手続に関する条例施行規則

(府控除対象特定非営利活動法人申出書)

第1条 京都府控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定める手続に関する条例(平成24年京都府条例第50号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する申出書は、府控除対象特定非営利活動法人申出書(別記第1号様式)とする。

 条例第2条第2項に規定する書類は、2部提出するものとする。

(条例第3条第1項第1号に規定する規則で定める規模)

第2条 条例第3条第1項第1号アに規定する規則で定める数は、150万円とする。

 条例第3条第1項第1号イに規定する規則で定める会員は、次の各号のいずれかに該当するもの(当該申出法人の役員若しくは当該申出法人から継続的に若しくは反復して資産の譲渡等を受け、又は当該申出法人の定款で定めるサービスを利用するために、対価を支出することを条件にした会員で、当該申出法人の書類に氏名(法人にあっては、その名称)が記載されたものを除く。)とする。

(1) 当該申出法人が定款で定める会議に参加しているもの

(2) 当該申出法人が定款で定める会費又は定款で定める手続により定める会費を支出しているもの

(3) 当該申出法人が行う特定非営利活動に係る事業に参加しているもの

 条例第3条第1項第1号イに規定する規則で定める数は、50人とする。

(条例第3条第1項第2号に規定する規則で定める実績)

第3条 条例第3条第1項第2号ア(ア)に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 当該申出法人の役員、当該役員と生計を一にする者、当該役員の配偶者若しくは3親等以内の親族又は当該役員と次に掲げるいずれかの関係のある者

 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係

 使用人である関係及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているものである関係

 又はに掲げる関係のある者の配偶者及び3親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしているものである関係

(2) 寄附者と生計を一にする寄附者のうち、任意の1人以外の寄附者

 条例第3条第1項第2号ア(ア)に規定する規則で定める数は、50人とする。

 条例第3条第1項第2号ア(イ)に規定する規則で定める寄附金の額は、寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)又はその住所が明らかでない寄附金の額とする。

 条例第3条第1項第2号ア(イ)に規定する規則で定める数は、15万円とする。

 条例第3条第1項第2号イに規定する規則で定める時間は、第1項第1号に掲げる者及び氏名又は住所が明らかでない者が無償で労力を提供した時間とする。

 条例第3条第1項第2号イに規定する規則で定める数は、200時間とする。

(実績判定期間の月数の計算方法)

第4条 条例第3条第1項第1号ア及び第2号に規定する月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(辺地等における特例措置)

第5条 実績判定期間において、当該申出法人の府内の事務所が次に掲げる地域のいずれかに所在し、かつ、当該地域のいずれかにおいて特定非営利活動を行っている場合の第2条第3項並びに第3条第2項及び第6項の規定の適用については、第2条第3項及び第3条第2項中「50人」とあるのは「25人」と、同条第6項中「200時間」とあるのは「100時間」とする。

(1) 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地

(2) 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村

(3) 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域

(4) 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地域

(5) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域

(平29規則14・令3規則38・一部改正)

(条例第3条第1項第4号に規定する規則で定めるもの)

第6条 条例第3条第1項第4号に規定する規則で定めるものは、同号ウに掲げるもののうち当該申出法人の役員及び当該役員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は3親等以内の親族が役員となっているものとする。

(条例第3条第1項第6号に規定する規則で定めるもの)

第7条 条例第3条第1項第6号に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 当該申出法人の役員及び役員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は3親等以内の親族

(2) 前号に掲げる者が役員となっている法人又は団体

(条例第3条第1項第9号に規定する規則で定める情報)

第8条 条例第3条第1項第9号に規定する規則で定める情報は、次に掲げるものとする。

(1) 名称

(2) 代表者の氏名

(3) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地

(4) 電話番号

(5) 設立年月日

(6) 法第28条第1項に規定する事業報告書、計算書類及び財産目録並びに定款

(条例第3条第1項第11号前段の規定の適用)

第8条の2 条例第3条第1項第11号後段に規定する場合には、同号後段に定めるもののほか、実績判定期間を法第44条第3項に規定する実績判定期間と、条例第2条第1項の申出を法第44条第1項の認定の申請と、条例第2条第2項第1号及び第2号に掲げる書類並びに条例第10条第2項第2号から第4号までに掲げる書類及び同条第3項の書類を法第45条第1項第5号ロに掲げる書類とみなして、条例第3条第1項第11号前段に規定する法の規定を適用する。

(平29規則14・追加)

(条例で定められたときの通知等)

第9条 知事は、条例第2条第4項の規定により同条第1項第4号に規定する地域を管轄する市町村の長(以下「関係市町村長」という。)に意見を求めた場合において、条例第6条の規定による通知をするときは、当該通知に係る事項を当該関係市町村長に書面により通知するものとする。

 知事は、申出法人に係る寄附金が寄附金規定条例で定められたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該府控除対象特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 名称

(2) 代表者の氏名

(3) 主たる事務所及び府内の事務所の所在地

(4) 電話番号

(5) 条例第7条第2項に規定する有効期間

(平29規則14・一部改正)

(継続の申請)

第10条 条例第7条第1項に規定する申請は、府控除対象特定非営利活動法人継続申請書(別記第2号様式)により行うものとする。

 第1条第2項及び前条の規定は、前項の申請について準用する。この場合においては、同条第1項中「第6条」とあるのは「第7条第3項」と、同条第2項中「申出法人」とあるのは「申請法人」と読み替えるものとする。

 条例第7条第1項の規定により同項第1号に掲げる基準に適合しているかどうかを確認する場合における第2条第2項第3条第1項第1号第5条から第7条まで及び第8条の2の規定の適用については、これらの規定(同条を除く。)中「申出法人」とあるのは「申請法人」と、同条中「第2条第1項の申出」とあるのは「第7条第1項の申請」と、「第2条第2項第1号」とあるのは「第7条第4項において準用する条例第2条第2項第1号」とする。

(平29規則14・一部改正)

(役員の変更等の届出等)

第11条 条例第8条に規定する届出は、府控除対象特定非営利活動法人変更届出書(別記第3号様式)次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して行わなければならない。

(1) 役員の変更の場合 条例第5条第1号に該当しない旨を説明する書類及び変更後の役員名簿

(2) 定款の変更の場合 変更後の定款及び次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに掲げる書類

 法の規定に基づき登記した事項の変更の場合

(ア) 当該登記をしたことを証する登記事項証明書

(イ) 法第25条第3項の規定により所轄庁の認証を受けなければならない事項を変更した場合にあっては、当該認証を受けたことを証する書類の写し

 以外の場合 当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(法第25条第3項の規定により所轄庁の認証を受けなければならない事項を変更した場合にあっては、当該認証を受けたことを証する書類の写し)

 前項各号に掲げる書類は、2部(同項第2号ア(ア)に規定する登記事項証明書にあっては、原本及びその写し各1部)提出するものとする。

(事業の内容等に関する変更の届出等)

第12条 条例第9条第1項に規定する届出は、府控除対象特定非営利活動法人変更届出書(別記第3号様式)次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して行わなければならない。

(1) 条例第2条第1項第1号に掲げる事項の変更の場合 次に掲げる書類

 当該登記をしたことを証する登記事項証明書

 定款の変更を伴う場合にあっては、次に掲げる書類

(ア) 変更後の定款

(イ) 法第25条第3項の規定により所轄庁の認証を受けなければならない事項を変更した場合にあっては、当該認証を受けたことを証する書類の写し

(2) 条例第2条第1項第3号に掲げる事項の変更の場合 当該事項の変更の内容を説明する書類及び条例第9条第2項に規定する基準に適合する旨を説明する書類(当該事項の変更が定款の変更を伴う場合にあっては、当該事項の内容を説明する書類、同項に規定する基準に適合する旨を説明する書類、当該定款の変更の認証を受けたことを証する書類の写し、変更後の定款の写し及び当該登記をしたことを証する登記事項証明書)

(3) 条例第2条第1項第4号に掲げる事項の変更の場合 当該事項の内容を説明する書類

 前項に規定する書類は、2部(前項第1号ア及び第2号に規定する登記事項証明書にあっては、原本及びその写し各1部)提出するものとする。

 知事は、次の各号に掲げる場合において必要があると認めるときは、当該各号に定める事項を関係市町村長に対し、通知するものとする。

(1) 条例第9条第1項に規定する届出(同項ただし書の規定により同項の規定による届出を要しないこととなる場合を含む。)があった場合 当該届出の内容

(2) 条例第9条第2項の規定により、当該府控除対象特定非営利活動法人が同項に規定する基準に適合するかどうかを確認した場合 当該適合の合否

(3) 条例第9条第3項の規定により、寄附金規定条例を改正するために必要な手続を行った場合 当該改正の内容

(申出書の添付書類及び役員報酬規程等の備置き等及び閲覧)

第13条 条例第10条第1項から第3項までに規定する書類の備置きは、同条第4項の規定による閲覧に支障がないよう行うものとする。

 条例第10条第2項及び第3項に規定する書類の作成は、当該書類が同条第4項の規定により閲覧に供されること及び同条第6項の規定により公表されることにも配慮し、当該作成に係る府控除対象特定非営利活動法人の事業及び運営の状況を容易に理解することができるような表記により行うものとする。

 条例第10条第2項第3号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

(2) 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

(3) 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

 収益の生じる取引及び費用の生じる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第1順位から第5順位までの取引

 特定非営利活動促進法施行規則(平成23年内閣府令第55号)第23条第1号に規定する役員等(以下「役員等」という。)との取引

(4) 寄附者(当該府控除対象特定非営利活動法人の役員、役員の配偶者若しくは3親等以内の親族又は役員と第3条第1項第1号に規定する関係のある者で、前事業年度における当該府控除対象特定非営利活動法人に対する寄附金の額の合計額が20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日

(5) 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況並びに給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

(6) 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

(7) 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

 条例第10条第2項第4号に規定する規則で定める書類は、条例第3条第1項第5号第6号第9号第10号及び法第45条第1項第3号(同号ロに係る部分を除く。)、第4号イ及びロ、第5号並びに第7号に掲げる基準に適合する旨並びに条例第5条各号のいずれにも該当していない旨を説明する書類とする。

 条例第10条第6項の規定による公表は、当該府控除対象特定非営利活動法人に係る条例第7条第2項に規定する有効期間(当該公表に係る書類のうち法第28条第1項に規定する事業報告書、計算書類及び財産目録にあっては、これらを同項の規定によりその事務所に備え置かなければならない期間に限る。)中、これを行うものとする。

(平29規則14・令3規則25・一部改正)

(事業報告書等の提出)

第14条 条例第11条第1項本文に規定する書類の提出は、府控除対象特定非営利活動法人事業報告書等提出書(別記第4号様式)により行わなければならない。

 条例第11条第2項に規定する書類の提出は、助成金の支給後遅滞なく、府控除対象特定非営利活動法人助成金支給実績提出書(別記第5号様式)により行わなければならない。

 条例第11条第1項本文及び第2項に規定する書類は、2部提出するものとする。

(平29規則14・令3規則25・一部改正)

(事業報告書等の公開)

第15条 条例第12条に規定する書類は、府庁において閲覧させ、又は謄写させる。

 知事は、閲覧又は謄写の請求をした者が、当該閲覧又は謄写に供した書類を汚損し、若しくは破損したとき又はこれらのおそれがあると認めるときは、当該書類の閲覧又は謄写を停止させ、又は禁止することができる。

(解散届出書)

第16条 条例第13条に規定する解散の届出は、解散届出書(別記第6号様式)により行うものとする。

(平29規則14・一部改正)

(府控除対象特定非営利活動法人合併申請届出書)

第17条 条例第14条第1項に規定する届出は、府控除対象特定非営利活動法人合併申請届出書(別記第7号様式)により行わなければならない。

 前項の届出書には、法第34条第3項の認証の申請をしたことを証する書類を添付しなければならない。

 第1条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(平29規則14・一部改正)

(府控除対象特定非営利活動法人の合併についての条例第14条第2項の確認)

第18条 条例第14条第2項の規定により条例第3条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる基準に適合するかどうかを確認する場合において、合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人。以下この項において同じ。)の実績判定期間につき、条例第3条第1項第1号から第4号まで、第11号(法第45条第1項第2号並びに第4号ハ及びニに係る部分に限る。)及び第12号に掲げる基準に適合するかどうかの判定は、次の各号に掲げる基準の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 条例第3条第1項第1号から第4号まで及び第11号(法第45条第1項第2号並びに第4号ハ及びニに係る部分に限る。)に掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人を一の法人とみなして判定すること。

(2) 条例第3条第1項第12号(法第45条第1項第5号ロに係る部分を除く。)に掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人のそれぞれについて判定すること。

(3) 条例第3条第1項第12号(法第45条第1項第5号(イを除く。以下この号において同じ。)及び条例第3条第1項第11号(法第45条第1項第5号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(いずれも実績判定期間中に法第44条第1項の認定若しくは法第58条第1項の特例認定を受けていた期間又は府控除対象特定非営利活動法人であった期間が含まれるものに限る。)のそれぞれについて判定すること。

 条例第2条第4項第3条第2項第10条第1項第14条第5項及び第16条第1項第7号並びに前項の規定は、府控除対象特定非営利活動法人が知事に法第34条第4項の規定による申請をした場合について準用する。この場合において、条例第2条第4項中「第1項の申出書の提出」とあるのは「法第34条第4項の申請書の提出」と、「同項第4号」とあるのは「第1項第4号」と、「条例規定手続(当該申出法人の特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金で住民の福祉の増進に寄与するものを地方税法第37条の2第1項第4号に掲げる寄附金として条例で定めるために必要な手続をいう。以下同じ。)を行うことに関し」とあるのは「次条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる基準に適合するかどうかについて」と、条例第3条第2項中「条例規定手続を行おうと」とあるのは「法第34条第4項の申請書の提出があった場合において、前項各号(第8号を除く。)に掲げる基準に適合するかどうかを確認しようと」と、「前項各号に掲げる基準」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人が当該基準」と、条例第10条第1項中「特定非営利活動法人は、府控除対象特定非営利活動法人となった」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、知事に法第34条第4項の申請書の提出を行った場合において、その合併について第3条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる基準に適合する旨の確認を受けた」と、条例第14条第5項中「その合併について第2項の確認がされた」とあるのは「知事に法第34条第4項の申請書の提出を行った場合において、その合併についてこの条例第3条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる基準に適合する旨の確認を受けた」と、条例第16条第1項第7号中「第14条第1項の届出」とあるのは「知事に法第34条第4項の申請書の提出」と、前項中「条例第14条第2項の規定により」とあるのは「知事に法第34条第4項の申請書の提出があった場合であって」と読み替えるものとする。

 第1項に規定する場合における第8条の2の規定の適用については、同条中「第2条第1項の申出」とあるのは、「第14条第1項の届出」とし、前項において読み替えて準用する第1項に規定する場合における同条の規定の適用については、同条中「条例第2条第1項の申出」とあるのは、「法第34条第4項の申請」とする。

(平29規則14・一部改正)

(府控除対象特定非営利活動法人の合併に係る通知等)

第19条 第9条の規定は、条例第14条第1項に規定する届出があった場合又は府控除対象特定非営利活動法人から知事に法第34条第4項の申請書の提出があった場合について準用する。この場合において、第9条第1項中「第6条の規定による」とあるのは「第3条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる基準に適合している旨の確認をした旨を合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人に対し」と、同条第2項中「申出法人」とあるのは「合併後存続した特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人」と読み替えるものとする。

(平29規則14・全改)

(平29規則14・令4規則21・一部改正)

(条例解除手続に係る通知)

第21条 第9条第1項の規定は、条例第16条第2項の規定により条例解除手続を行う場合について準用する。この場合において、第9条第1項中「第6条」とあるのは、「第16条第4項又は第5項」と読み替えるものとする。

(平29規則14・全改)

(審査委員会の委員長)

第22条 審査委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。

 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(審査委員会の会議)

第23条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

 審査委員会は、委員の総数の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。

 審査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第24条 審査委員会は、調査審議のため必要があるときは、関係者等の出席を求め、意見を聴くことができる。

(審査委員会の庶務)

第25条 審査委員会の庶務は、文化生活部において処理する。

(平31規則23・令5規則21・一部改正)

(委員長への委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

 この規則は、平成24年11月1日から施行する。

 条例附則第2項の規定により読み替えて適用される条例第2条第2項に規定する書類の様式は、知事が別に定める。

(平成29年規則第14号)

 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第4号)

 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第25号)

(施行期日)

 この規則は、令和3年6月9日から施行する。

(経過措置)

 第3条の規定による改正後の京都府控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定める手続に関する条例施行規則第13条第3項第5号の規定は、京都府控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定める手続に関する条例(平成24年京都府条例第50号)第3条第1項第12号に規定する府控除対象特定非営利活動法人がこの規則の施行の日以後に開始する事業年度において作成すべき書類について適用し、同号に規定する府控除対象特定非営利活動法人が同日前に開始した事業年度において作成すべき書類については、なお従前の例による。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年規則第38号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙(次項において単に「旧様式」という。)を用いて作成された職員の身分を示す証票又は証明書(以下「旧様式による身分証明書」という。)で、この規則の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、この規則による改正後のそれぞれの規則(旧様式による身分証明書が知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)第1項の規定の適用を受ける場合には、同規則を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

 前項に定めるもののほか、旧様式については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。この場合において、当該使用することとされた旧様式による身分証明書の取扱いについては、同項の規定を準用する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令元規則4・令3規則25・一部改正)

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(令元規則4・令3規則25・一部改正)

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(令元規則4・令3規則25・一部改正)

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(平29規則14・令元規則4・令3規則25・一部改正)

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(令元規則4・一部改正)

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(平29規則14・旧第7号様式繰上、令元規則4・一部改正)

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(平29規則14・旧第8号様式繰上、令元規則4・令3規則25・一部改正)

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京都府控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定める手続に関する条例施行規則

平成24年10月31日 規則第60号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第3章の3 特定非営利活動
沿革情報
平成24年10月31日 規則第60号
平成29年3月31日 規則第14号
平成31年4月1日 規則第23号
令和元年6月28日 規則第4号
令和3年6月8日 規則第25号
令和3年12月21日 規則第38号
令和4年3月31日 規則第21号
令和5年4月1日 規則第21号