○京都府政務活動費の交付に関する規程
平成25年3月15日
京都府政務活動費の交付に関する規程を次のように定める。
京都府政務活動費の交付に関する規程
京都府政務調査費の交付に関する規程(平成13年3月30日制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、京都府政務活動費の交付に関する条例(平成24年京都府条例第68号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 会派結成届 別記第1号様式
(2) 会派異動届 別記第2号様式
(3) 会派解散届 別記第3号様式
(会派結成届に係る公示事項)
第3条 条例第6条に規定する京都府議会議長(以下「議長」という。)が別に定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 京都府議会の会派(以下「会派」という。)の名称
(2) 所属議員の数
(3) 会派及び所属議員に係る政務活動費の月額
(収支報告書の添付書類)
第7条 条例第11条第4項に規定する議長が支出の証拠書類として別に定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 領収書の写し
(2) 振込みによる支払にあっては、当該支払を示す振込明細書の写し
(3) 口座振替による支払にあっては、当該支払を示す預貯金通帳の写し
(4) 領収書を徴し難い支出にあっては、支払証明書
(5) その他議長が必要と認める書類
(2) その他議長が必要と認める書類
6 条例第11条第4項に規定する議長が別に定める政務活動費を充てた主な活動は、次に掲げるものとする。
(1) 府の区域外で行う視察調査及び要請陳情活動
(2) 調査委託
(3) 会場使用料を伴う研修会、講演会、各種会議等の実施
(4) 府の区域内で行う宿泊費を伴う活動
(5) 月、年等を単位とする会費、入会金等を伴う団体への参加(新たに参加する場合のほか、その地位を継続、更新等をする場合を含む。第8項第5号において同じ。)
(6) 参加費、会費、資料代等を伴う研修会、講演会、各種会議等への参加
(1) 府の区域外で行う視察調査及び要請陳情活動 行程表及び経費の内訳を示す書類
(2) 研修会、講演会、各種会議等の実施又はそれらへの参加 案内資料及び次第
(3) 広聴広報活動、要請陳情活動等に用いる印刷物及び配布物の印刷又は作成に係る業務委託 成果品
(4) 研修会、講演会、各種会議等の実施に係る案内資料並びに広聴広報活動、要請陳情活動等に用いる印刷物及び配布物の送付又は配布に係る業務委託 印刷物配布費用等説明書(別記第9号様式)
(5) 月、年等を単位とする会費、入会金等を伴う団体への参加 会費の納入等に係る案内資料
(6) 取得価格が10万円以上の備品の購入及び当該備品の廃棄 備品台帳(別記第10号様式)
(平27.7.21・平30.3.27・一部改正)
(平27.7.21・一部改正)
(平27.7.21・平30.3.27・一部改正)
(証拠書類等の整理保管)
第10条 会派の政務活動費経理責任者及び議員は、政務活動費の支出に係る証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(平27.7.21・一部改正)
2 条例第14条第2項の規定による収支報告書等の閲覧は、議長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
3 条例第14条第3項の規定による収支報告書等の公表は、閲覧開始日から起算して30日以内に京都府議会のウェブサイトに掲載することにより行うものとする。
(平30.3.27・一部改正)
(情報の提供)
第12条 議長は、前条に定めるもののほか、政務活動費に係る制度の概要、会派及び議員の政務活動費の執行状況その他の政務活動費に関する情報について、京都府議会のウェブサイト等を通じてその提供に努めるものとする。
(平30.3.27・一部改正)
附則
1 この規程は、平成25年3月15日から施行する。
(令2.6.5・旧附則・一部改正)
(令2.6.5・追加)
附則(平成27年7月21日)
1 この規程は、平成27年7月21日から施行する。
2 この規程による改正後の京都府政務活動費の交付に関する規程の規定は、平成27年5月1日以後に交付した政務活動費について適用し、同日前に交付した政務活動費については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月27日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の京都府政務活動費の交付に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に交付の決定がされる政務活動費から適用し、同日前に交付の決定がされた政務活動費については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月26日)
1 この規程は、平成31年5月1日から施行する。
2 この規程による改正後の京都府政務活動費の交付に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に交付の決定がされる政務活動費から適用し、同日前に交付の決定がされた政務活動費については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月5日)
この規程は、令和2年6月5日から施行する。
附則(令和4年3月25日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の京都府政務活動費の交付に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に交付の決定がされる政務活動費から適用し、同日前に交付の決定がされた政務活動費については、なお従前の例による。
(平30.3.27・追加)
(平27.7.21・平30.3.27・平31.3.26・一部改正)
(平27.7.21・追加、平30.3.27・一部改正)
(平27.7.21・追加、平30.3.27・平31.3.26・令4.3.25・一部改正)
(平27.7.21・追加)
(平27.7.21・追加)
(平27.7.21・旧第7号様式繰下)
(平27.7.21・旧第8号様式繰下、平30.3.27・一部改正)