○京都府政務活動費の交付に関する規程

平成25年3月15日

京都府政務活動費の交付に関する規程

京都府政務調査費の交付に関する規程(平成13年3月30日制定)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、京都府政務活動費の交付に関する条例(平成24年京都府条例第68号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(会派結成届等)

第2条 条例第5条に規定する届の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 会派結成届 別記第1号様式

(2) 会派異動届 別記第2号様式

(3) 会派解散届 別記第3号様式

(会派結成届に係る公示事項)

第3条 条例第6条に規定する京都府議会議長(以下「議長」という。)が別に定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 京都府議会の会派(以下「会派」という。)の名称

(2) 所属議員の数

(3) 会派及び所属議員に係る政務活動費の月額

(会派及び議員の通知)

第4条 条例第7条に規定する通知の様式は、別記第4号様式によるものとする。

(収支報告書)

第5条 条例第11条第1項に規定する収支報告書(以下「収支報告書」という。)の様式は、別記第5号様式によるものとする。

(政務活動費監査責任者の監査)

第6条 会派の代表者は、条例第11条第1項又は第2項の規定により収支報告書を提出しようとするときは、政務活動費監査責任者の監査を経るものとする。

(収支報告書の添付書類)

第7条 条例第11条第4項に規定する議長が支出の証拠書類として別に定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 領収書の写し

(2) 振込みによる支払にあっては、当該支払を示す振込明細書の写し

(3) 口座振替による支払にあっては、当該支払を示す預貯金通帳の写し

(4) 領収書を徴し難い支出にあっては、支払証明書

(5) その他議長が必要と認める書類

 議員が、その親族に対し、事務所費又は人件費に係る支出を行った場合における当該支出に係る条例第11条第4項に規定する議長が支出の証拠書類として別に定める書類は、前項の規定にかかわらず、当該支出に係る次に掲げる書類とする。

(1) 前項第1号に掲げる書類及び同項第2号又は第3号に掲げる書類

(2) その他議長が必要と認める書類

 条例第11条第4項に規定する領収書の写し等(以下「領収書の写し等」という。)には、支出の目的、金額、年月日等が記載されなければならない。この場合において、支出の目的が記載されていない領収書の写し等に、当該支出に関する請求書、納品書その他の書類で当該支出の目的が記載されたものの写し(第5項において「請求書等の写し」という。)が添付されているときは、当該領収書の写し等に支出の目的が記載されているものとみなす。

 条例第11条第4項の規定による領収書の写し等の添付は、当該添付をすべき書類の貼付、印刷又は添付がされた領収書貼付用紙(別記第5号の2様式)を収支報告書に添付することにより、行われなければならない。

 請求書等の写し又は領収書貼付用紙で、前2項に規定する添付、貼付又は印刷(以下この項において単に「添付」という。)がされたものについては、当該添付に係る第1項各号又は第2項各号に掲げる書類とみなす。

 条例第11条第4項に規定する議長が別に定める政務活動費を充てた主な活動は、次に掲げるものとする。

(1) 府の区域外で行う視察調査及び要請陳情活動

(2) 調査委託

(3) 会場使用料を伴う研修会、講演会、各種会議等の実施

(4) 府の区域内で行う宿泊費を伴う活動

(5) 月、年等を単位とする会費、入会金等を伴う団体への参加(新たに参加する場合のほか、その地位を継続、更新等をする場合を含む。第8項第5号において同じ。)

(6) 参加費、会費、資料代等を伴う研修会、講演会、各種会議等への参加

 条例第11条第4項に規定する活動報告書(以下「活動報告書」という。)の様式は、別記第6号様式によるものとする。

 条例第11条第4項に規定する議長が別に定める書類は、会派にあっては会計帳簿(別記第7号様式)、京都府議会議員(以下「議員」という。)にあっては会計帳簿及び事務所状況等説明書(別記第8号様式)のほか、次の各号に掲げる政務活動費を充てた活動の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 府の区域外で行う視察調査及び要請陳情活動 行程表及び経費の内訳を示す書類

(2) 研修会、講演会、各種会議等の実施又はそれらへの参加 案内資料及び次第

(3) 広聴広報活動、要請陳情活動等に用いる印刷物及び配布物の印刷又は作成に係る業務委託 成果品

(4) 研修会、講演会、各種会議等の実施に係る案内資料並びに広聴広報活動、要請陳情活動等に用いる印刷物及び配布物の送付又は配布に係る業務委託 印刷物配布費用等説明書(別記第9号様式)

(5) 月、年等を単位とする会費、入会金等を伴う団体への参加 会費の納入等に係る案内資料

(6) 取得価格が10万円以上の備品の購入及び当該備品の廃棄 備品台帳(別記第10号様式)

(平27.7.21・平30.3.27・一部改正)

(収支報告書の写しの送付)

第8条 議長は、条例第11条の規定により提出された収支報告書の写しを、別記第11号様式により知事に送付するものとする。

(平27.7.21・一部改正)

(収支報告書等の修正)

第9条 会派の代表者及び議員は、条例第11条の規定により提出した収支報告書及び領収書の写し等、活動報告書その他議長が別に定める書類(以下「収支報告書等」という。)の記載等の修正をしようとするときは、別記第12号様式により議長に届け出なければならない。

 前条の規定は、前項の規定による収支報告書の記載等の修正の場合について準用する。

(平27.7.21・平30.3.27・一部改正)

(証拠書類等の整理保管)

第10条 会派の政務活動費経理責任者及び議員は、政務活動費の支出に係る証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(平27.7.21・一部改正)

(収支報告書等の閲覧等)

第11条 条例第14条第2項の規定による収支報告書等の閲覧は、当該収支報告書等を提出すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日(第3項において「閲覧開始日」という。)からすることができる。

 条例第14条第2項の規定による収支報告書等の閲覧は、議長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

 条例第14条第3項の規定による収支報告書等の公表は、閲覧開始日から起算して30日以内に京都府議会のウェブサイトに掲載することにより行うものとする。

(平30.3.27・一部改正)

(情報の提供)

第12条 議長は、前条に定めるもののほか、政務活動費に係る制度の概要、会派及び議員の政務活動費の執行状況その他の政務活動費に関する情報について、京都府議会のウェブサイト等を通じてその提供に努めるものとする。

(平30.3.27・一部改正)

1 この規程は、平成25年3月15日から施行する。

(令2.6.5・旧附則・一部改正)

 条例第14条第2項の規定による収支報告書等(令和元年度(令和元年5月1日以後の期間に限る。)に交付の決定がされた政務活動費に係るものに限る。)の閲覧は、第11条第1項の規定にかかわらず、令和2年特例閲覧開始日(令和2年7月30日(同日前に当該閲覧をさせるのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)をいう。)からすることができる。この場合における同条第3項の規定の適用については、同項中「閲覧開始日」とあるのは、「附則第2項に規定する令和2年特例閲覧開始日」とする。

(令2.6.5・追加)

(平成27年7月21日)

 この規程は、平成27年7月21日から施行する。

 この規程による改正後の京都府政務活動費の交付に関する規程の規定は、平成27年5月1日以後に交付した政務活動費について適用し、同日前に交付した政務活動費については、なお従前の例による。

(平成30年3月27日)

 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

 この規程による改正後の京都府政務活動費の交付に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に交付の決定がされる政務活動費から適用し、同日前に交付の決定がされた政務活動費については、なお従前の例による。

(平成31年3月26日)

 この規程は、平成31年5月1日から施行する。

 この規程による改正後の京都府政務活動費の交付に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に交付の決定がされる政務活動費から適用し、同日前に交付の決定がされた政務活動費については、なお従前の例による。

(令和2年6月5日)

この規程は、令和2年6月5日から施行する。

(令和4年3月25日)

 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

 この規程による改正後の京都府政務活動費の交付に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に交付の決定がされる政務活動費から適用し、同日前に交付の決定がされた政務活動費については、なお従前の例による。

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(平30.3.27・追加)

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(平27.7.21・平30.3.27・平31.3.26・一部改正)

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(平27.7.21・追加、平30.3.27・一部改正)

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(平27.7.21・追加、平30.3.27・平31.3.26・令4.3.25・一部改正)

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(平27.7.21・追加)

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(平27.7.21・追加)

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(平27.7.21・旧第7号様式繰下)

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(平27.7.21・旧第8号様式繰下、平30.3.27・一部改正)

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京都府政務活動費の交付に関する規程

平成25年3月15日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第13章
沿革情報
平成25年3月15日 種別なし
平成27年7月21日 種別なし
平成30年3月27日 種別なし
平成31年3月26日 種別なし
令和2年6月5日 種別なし
令和4年3月25日 種別なし