○京都府立学校授業料等徴収条例第3条第2項の規定による納付期限の特例等に関する規則

平成26年3月28日

京都府教育委員会規則第2号

〔京都府立学校授業料等徴収条例第3条第1項の規定による納付期限の特例等に関する規則〕をここに公布する。

京都府立学校授業料等徴収条例第3条第2項の規定による納付期限の特例等に関する規則

(令2教委規則3・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府立学校授業料等徴収条例(昭和23年京都府条例第12号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定による授業料の納付期限の特例及び徴収の猶予(以下「納付期限の特例等」という。)並びに同条第3項の規定による授業料の免除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令2教委規則3・一部改正)

(納付期限の特例等を定めることができる場合)

第2条 条例第3条第2項に規定する教育委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 高等学校の生徒が高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号。以下「法」という。)第4条の規定による認定の申請を行い、又は行おうとする場合であって、当該申請に対する処分が、条例第2条に規定する授業開始日(納付期限後に入学した者にあっては、入学の日)までに行われず、又は行われないことが見込まれる場合

(2) その他条例第2条に規定する納付期限までに授業料を納付させることが適当でないと教育委員会が認める場合

(令2教委規則3・一部改正)

(免除に関する事項)

第3条 条例第3条第3項に規定する教育委員会規則で定める期間は、同項に規定する納付すべき授業料の納付の単位となる期間から、就学支援金の支給に係る高等学校に在学していなかった期間を除いた期間とする。

 条例第3条第3項に規定する教育委員会規則で定める額は、同項に規定する残額から、法第9条の規定により一時差止めをされた期間に係る月分の就学支援金に相当する額を控除した額とする。

(令2教委規則3・一部改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

京都府立学校授業料等徴収条例第3条第2項の規定による納付期限の特例等に関する規則

平成26年3月28日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育/第1節
沿革情報
平成26年3月28日 教育委員会規則第2号
令和2年3月23日 教育委員会規則第3号