○京都府移住の促進及び移住者等の活躍の推進に関する条例施行規則

平成28年3月31日

京都府規則第21号

〔京都府移住の促進のための空家及び耕作放棄地等活用条例施行規則〕をここに公布する。

京都府移住の促進及び移住者等の活躍の推進に関する条例施行規則

(令4規則10・改称)

(令4規則10・一部改正)

(移住促進特別区域の指定の要件)

第2条 条例第6条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、同項の指定を受ける区域に係る空家に関する次に掲げる事項とする。

(1) 空家の位置及び規模

(2) 空家の構造及び設備

(3) 空家の附帯施設

(4) 空家の所有者の賃貸、譲渡等の意向及び条件

(5) その他必要な事項

 条例第6条第1項第5号に規定する規則で定める方法は、インターネットの利用その他適切な方法とする。

 条例第6条第1項第6号に規定する規則で定める要件は、次に掲げる要件とする。

(1) 条例第6条第1項の指定を受ける区域の範囲が円滑かつ継続的に移住を促進する上で適切なものであり、かつ、その区域の境界が明らかであること。

(2) 条例第6条第1項の申出を行う市町村が、前号の区域における空家の活用のため、京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)第2条第4号に規定する暴力団員等に対し当該空家のあっせん又は紹介を行わないことを定めていること。

(令4規則10・一部改正)

(移住促進特別区域の指定等の申出)

第3条 条例第6条第1項の申出は、知事に対し、移住促進特別区域指定申出書(別記第1号様式)を提出することにより行うものとする。

 条例第6条第4項の申出は、知事に対し、移住促進特別区域の指定の解除に係るものにあっては移住促進特別区域指定解除申出書(別記第2号様式)を、その区域の変更に係るものにあっては移住促進特別区域変更申出書(別記第3号様式)を提出することにより行うものとする。

(令4規則10・一部改正)

(移住促進特別区域の指定等の公示)

第4条 条例第6条第3項(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、京都府公報に登載することにより行うものとする。

 条例第6条第3項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 移住促進特別区域の名称

(2) 移住促進特別区域に含まれる土地の区域

(3) その他必要な事項

 条例第6条第4項及び第5項において準用する同条第3項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 指定の解除にあっては、次に掲げる事項

 解除された移住促進特別区域の名称

 解除された移住促進特別区域に含まれる土地の区域

 移住促進特別区域の指定の解除の理由

 その他必要な事項

(2) 区域の変更にあっては、次に掲げる事項

 変更前及び変更後の移住促進特別区域の名称

 変更前及び変更後の移住促進特別区域に含まれる土地の区域

 移住促進特別区域の変更の理由

 その他必要な事項

(令4規則10・一部改正)

(空家の登録の申出)

第5条 条例第7条第1項の申出は、知事に対し、空家登録申出書(別記第4号様式)を提出することにより行うものとする。

(令4規則10・旧第8条繰上・一部改正)

(空家登録簿の閲覧の方法及び事項)

第6条 条例第7条第4項の規定による閲覧は、総合政策環境部、農林水産部及び京都府広域振興局に備え付けて一般の閲覧に供する方法並びにインターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

 条例第7条第4項第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 登録空家の附帯施設

(2) 登録空家の所有者の賃貸、譲渡等の意向及び条件

(3) その他必要な事項

(令4規則10・旧第9条繰上・一部改正、令5規則21・一部改正)

(登録空家の抹消及び変更の申出)

第7条 条例第7条第5項の申出は、知事に対し、登録空家の登録の抹消に係るものにあっては登録空家抹消申出書(別記第5号様式)を、その変更に係るものにあっては登録空家変更申出書(別記第6号様式)を提出することにより行うものとする。

(令4規則10・旧第10条繰上・一部改正)

(活躍応援計画の記載事項)

第8条 条例第8条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、活躍応援計画の名称及び目標その他必要な事項とする。

 条例第8条第2項第3号に規定する規則で定める事業は、移住者等と当該地域の住民との交流の促進に資する事業その他当該地域の活性化に寄与する事業とする。

(令4規則10・追加)

(活躍応援計画の認定の申出)

第9条 条例第8条第1項の申出は、知事に対し、移住者受入・活躍応援計画認定申出書(別記第7号様式)を提出することにより行うものとする。

(令4規則10・追加)

(活躍応援計画の認定等の公示)

第10条 条例第8条第4項(同条第5項及び第7項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、京都府公報に登載することにより行うものとする。

 条例第8条第4項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 認定活躍応援計画の名称

(2) 認定活躍応援計画に含まれる移住促進特別区域の名称

(3) 計画期間

(4) 認定活躍応援計画の目標

(5) その他必要な事項

 条例第8条第5項において準用する同条第4項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 認定活躍応援計画の名称

(2) 当該計画の変更に伴い条例第8条第4項の規定により公示された前項各号に掲げる事項に変更が生じた場合にあっては、当該事項に係る変更の内容

(3) 変更の理由

(4) その他必要な事項

 条例第8条第7項において準用する同条第4項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 認定を取り消した計画の名称

(2) 当該計画に含まれていた移住促進特別区域の名称

(3) 認定の取消しの理由

(4) その他必要な事項

(令4規則10・追加)

(活躍応援計画の変更の申出)

第11条 条例第8条第5項の申出は、知事に対し、移住者受入・活躍応援計画変更認定申出書(別記第8号様式)を提出することにより行うものとする。

(令4規則10・全改)

(軽微な変更の内容)

第12条 条例第8条第5項に規定する規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

(1) 認定活躍応援計画に記載された移住促進特別区域に含まれる土地の区域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更

(2) 認定活躍応援計画に記載された活躍応援事業(以下「認定活躍応援事業」という。)を行う期間に影響を与えない場合における計画期間の6月以内の変更

(3) その他認定活躍応援計画の実施に支障がないと知事が認める変更

(令4規則10・全改)

(居住の用に供する登録空家等の取得に対する不動産取得税の不均一課税の確認申請等)

第13条 条例第11条に規定する確認を受けようとする者は、条例第10条に規定する対象不動産を取得したときは、遅滞なく、居住の用に供する登録空家等の取得に対する不動産取得税の不均一課税の対象となる不動産であることの確認申請書(別記第9号様式)を知事に提出しなければならない。

 条例第10条の規定の適用を受けようとする者は、条例第11条に規定する確認を受けたときは、遅滞なく、当該確認を受けたことを証する書面を、当該取得をした不動産の所在地を所管する京都府府税事務所又は京都府広域振興局の長に提出しなければならない。

(令4規則10・旧第15条繰上・一部改正)

(認定活躍応援事業の用に供する登録空家等の取得に対する不動産取得税の不均一課税の確認申請等)

第14条 条例第14条に規定する確認を受けようとする者は、条例第13条に規定する対象不動産を取得したときは、遅滞なく、認定活躍応援事業の用に供する登録空家等の取得に対する不動産取得税の不均一課税の対象となる不動産であることの確認申請書(別記第10号様式)を知事に提出しなければならない。

 条例第13条の規定の適用を受けようとする者は、条例第14条に規定する確認を受けたときは、遅滞なく、当該確認を受けたことを証する書面を、当該取得をした不動産の所在地を所管する京都府府税事務所又は京都府広域振興局の長に提出しなければならない。

(令4規則10・旧第20条繰上・一部改正)

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令4規則10・旧第26条繰上)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、平成28年9月24日から施行する。

(令4規則10・旧第1項・一部改正)

(令和2年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第10号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

 京都府移住の促進及び移住者等の活躍の推進に関する条例(令和3年京都府条例第25号)附則第12項及び第13項の規定の適用がある場合については、この規則による改正前の京都府移住の促進のための空家及び耕作放棄地等活用条例施行規則第15条及び第20条並びに別記第11号様式及び別記第16号様式の規定は、なおその効力を有する。

(京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業等の立地促進に関する条例施行規則等の一部改正)

 次に掲げる規則の規定中「京都府移住の促進のための空家及び耕作放棄地等活用条例」を「京都府移住の促進及び移住者等の活躍の推進に関する条例(改正前の京都府移住の促進のための空家及び耕作放棄地等活用条例を含む。)」に改める。

(1) 京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業等の立地促進に関する条例施行規則(平成14年京都府規則第2号)別記第2号様式及び別記第3号様式

(2) 京都府中小企業応援条例施行規則(平成19年京都府規則第13号)別記第5号様式及び別記第6号様式

(3) 京都府若者の就職等の支援に関する条例施行規則(平成27年京都府規則第54号)別記第4号様式及び別記第5号様式

(令和5年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則10・全改)

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(令4規則10・全改)

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(令4規則10・全改)

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(令3規則15・一部改正、令4規則10・旧第5号様式繰上・一部改正)

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(令3規則15・一部改正、令4規則10・旧第6号様式繰上・一部改正)

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(令3規則15・一部改正、令4規則10・旧第7号様式繰上・一部改正)

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(令4規則10・追加)

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(令4規則10・全改)

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(令4規則10・全改)

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(令4規則10・全改)

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京都府移住の促進及び移住者等の活躍の推進に関する条例施行規則

平成28年3月31日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第11章 市町村
沿革情報
平成28年3月31日 規則第21号
令和2年4月1日 規則第27号
令和3年3月23日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第15号
令和4年3月18日 規則第10号
令和5年4月1日 規則第21号