○京都府立京都学・歴彩館条例

平成28年7月22日

京都府条例第34号

京都府立京都学・歴彩館条例をここに公布する。

京都府立京都学・歴彩館条例

(設置)

第1条 府民に京都の文化、歴史等に関する学習及び交流の場を提供するとともに、京都に関する資料等を収集し、保存し、及び公開することにより、京都における文化の発展及び学術の振興に資するため、京都府立京都学・歴彩館(以下「歴彩館」という。)を京都市左京区下鴨半木町1番地29に設置する。

(利用者の責務)

第2条 歴彩館の利用者は、歴彩館内の秩序を尊重し、この条例、この条例に基づく規則その他管理者の指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理)

第3条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、歴彩館の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせる。

(1) 歴彩館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 次条第1項第1号アからまでに掲げる施設又は附属設備の使用の承認に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、歴彩館の設置の目的を達成するために必要な業務として知事が別に定めるもの

 知事は、前項各号に掲げる業務の執行に要する費用として、予算の範囲内において定める額を指定管理者に対して支払うものとする。

(令元条例4・追加)

(使用の承認)

第4条 次に掲げる者は、指定管理者(第2号に掲げる者である場合及び使用の承認の業務を指定管理者が行うことができない場合にあっては、知事。以下この条及び次条において同じ。)の承認(以下「使用の承認」という。)を受けなければならない。

(1) 歴彩館の施設で次に掲げるもの又は附属設備を使用しようとする者

 大ホール

 小ホール

 駐車場

(2) 歴彩館が保存する資料(以下「保存資料」という。)について、模写し、模造し、撮影し、又は原板を利用しようとする者

 指定管理者は、使用を不適当と認めるときは、使用の承認をしないことができる。

 指定管理者は、歴彩館の施設及び保存資料の管理上必要があると認めるときは、使用の承認に条件を付することができる。

(令元条例4・旧第3条繰下・一部改正)

(承認の取消し等)

第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)第2条の規定に違反したとき。

(2) 使用者が、使用の承認の内容又はこれに付された条件に違反したとき。

(3) 詐欺その他不正の行為により使用の承認を受けた事実が明らかとなったとき。

(4) その他歴彩館の施設及び保存資料の管理上やむを得ない理由があると認めたとき。

(令元条例4・旧第4条繰下・一部改正)

(使用料)

第6条 使用者(知事の承認を受けた者に限る。)は、次の各号に掲げる使用料の区分に応じ、当該各号に定める額の使用料を府に納付しなければならない。

(1) 第4条第1項第1号に係る承認を受けた者に係る使用料 第8条第2項に規定する利用料金の額

(2) 第4条第1項第2号に係る承認を受けた者に係る使用料 1点(1個の資料をいう。ただし、2個以上の資料が組になっている場合は、1組をいう。以下同じ。)又は1点1日につき6,120円を超えない範囲内において規則で定める額

 使用料は、使用の承認を受けると同時に納付しなければならない。ただし、知事が特に認めるときは、この限りでない。

 既納の使用料は、還付しない。ただし、知事は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(令元条例4・旧第5条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 知事は、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(令元条例4・旧第6条繰下)

(利用料金)

第8条 使用者(知事の承認を受けた者を除く。)は、指定管理者にその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。この場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定めるものとする。

 利用料金は、使用の承認を受けると同時に納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。

 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(令元条例4・追加)

(開館時間等)

第9条 歴彩館の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(令元条例4・旧第7条繰下)

(罰則)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第2条の規定に違反し、管理者の指示に従わない者

(2) 第4条第1項の規定に違反して使用し、模写し、模造し、撮影し、又は原板を利用した者

 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(令元条例4・旧第8条繰下・一部改正)

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、歴彩館の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令元条例4・旧第9条繰下)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第47号で平成28年12月1日から施行)

(京都府立総合資料館条例の廃止)

 京都府立総合資料館条例(昭和38年京都府条例第29号)は、廃止する。

(京都府個人情報保護条例の一部改正)

 京都府個人情報保護条例(平成8年京都府条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府情報公開条例の一部改正)

 京都府情報公開条例(平成13年京都府条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第4号)

(施行期日)

 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第3号で令和2年4月1日から施行)

(経過措置)

 この条例の施行の日前に使用の承認を受けた者に係る使用料については、第1条の規定による改正後の京都府立京都学・歴彩館条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 第2条の規定の施行の日(以下「第2条施行日」という。)前に、同条の規定による改正前の京都府立京都学・歴彩館条例の規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為については、同条の規定による改正後の京都府立京都学・歴彩館条例(以下「新条例」という。)の相当規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為とみなす。

 第2条施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(準備行為)

 新条例第8条第2項の規定により指定管理者が行う利用料金の設定は、第2条施行日前においても、当該規定の例により行うことができる。

別表(第8条関係)

(令元条例4・全改)


使用区分

午前の部

午後の部

夜の部

区分

使用時間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

大ホール

40,900

54,570

61,400

小ホール

全面使用

15,300

20,400

22,950

2分の1使用

7,650

10,200

11,420

駐車場

1台1回につき 1時間以内300円(1時間を超えて使用するときは、300円に、1時間を超える部分につき1時間までごとに300円を加えた額(その額が1,200円を超えるときは、1,200円))

附属設備

各附属設備ごとに、1使用時間区分2万円を超えない範囲内において規則で定める額

備考

1 使用時間区分中の2以上の部にわたって引き続き使用する場合の利用料金の上限の額及び使用時間を超過して使用する場合の超過使用に係る利用料金の上限の額は、この表に定める額を基準として規則で定める。

2 この表において「1台」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第2号に規定する分類番号の頭数字が1、2、9又は0の自動車でないもの(二輪自動車を除く。)1台をいう。

京都府立京都学・歴彩館条例

平成28年7月22日 条例第34号

(令和2年4月1日施行)