○建築基準法に基づき指定する特定工程及び特定工程後の工程を定めた告示

平成28年5月11日

京都府告示第284号

建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条の3第1項第2号及び第6項の規定により指定する特定工程及び特定工程後の工程を次のとおり定め、平成28年6月1日から施行する。

なお、この告示は、この告示の施行の日以後に法第6条第1項又は第6条の2第1項の確認の申請(以下「申請」という。)がされる建築物について適用し、同日前に申請がされた建築物については、なお従前の例による。

おって、建築基準法に基づく特定工程及び特定工程後の工程を指定した告示(平成12年京都府告示第109号)は、廃止する。

1 中間検査を行う区域

京都府の区域(法第4条第1項又は第2項の規定により建築主事を置く市の区域を除く。)

2 中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模

木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又はこれらの構造が混合した構造の新築の工事を行う建築物で、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するもの

(1) 一戸建て住宅、兼用住宅、長屋又は共同住宅で、地階を除く階数が2以上のもの又は床面積が50平方メートルを超えるものであり、主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)が木造(木造とその他の構造が混合した構造を含む。)であるもの

(2) 法別表第1の(1)の項から(4)の項までの(い)欄に掲げる用途に供する建築物で、当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの

3 指定する特定工程及び特定工程後の工程

指定する特定工程及び特定工程後の工程は、次の表のとおりとする。

なお、建築物の規模、敷地又は周辺の状況により1の建築物について2以上の工区に分けて工事を行う場合にあっては、特定工程及び特定工程後の工程は、それぞれの工事ごとに次の表のとおりとする。

構造

特定工程

特定工程後の工程

木造

木造の軸組(土台、柱、はり及び筋かいをいう。)を金物等により接合する工事の工程(枠組壁工法、木質プレハブ工法又は丸太組構法にあっては、耐力壁の設置工事)

壁の外装工事又は内装工事の工程

鉄骨造

鉄筋コンクリート造

鉄骨鉄筋コンクリート造

2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事(配筋工事を現場で施工しないものにあっては、2階のはり及び床版の取付け工事、平屋のものにあっては、屋根床版の配筋工事又は建方工事)の工程

2階の床及びはりのコンクリート打込み工事(コンクリート打込み工事を現場で施工しないものにあっては、2階の柱及び壁の取付け工事、平屋のものにあっては、屋根床版のコンクリート打込み工事、壁の内装工事又は外装工事)の工程

備考

1 この表において「枠組壁工法」とは、平成13年国土交通省告示第1540号に規定する工法をいう。

2 この表において「木質プレハブ工法」とは、平成13年国土交通省告示第1540号に規定する工法をいう。

3 この表において「丸太組構法」とは、平成14年国土交通省告示第441号に規定する構法をいう。

4 適用除外

法第18条第1項若しくは第85条の規定の適用を受ける建築物又は法第68条の11第1項の規定による型式部材等の製造者としての認証を受けた者により製造された型式部材等を使用した建築物については、この告示は、適用しない。

建築基準法に基づき指定する特定工程及び特定工程後の工程を定めた告示

平成28年5月11日 告示第284号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第10章
沿革情報
平成28年5月11日 告示第284号