○京都府立京都学・歴彩館条例施行規則

平成28年11月30日

京都府規則第48号

京都府立京都学・歴彩館条例施行規則をここに公布する。

京都府立京都学・歴彩館条例施行規則

(開館時間等)

第1条 京都府立京都学・歴彩館条例(平成28年京都府条例第34号。以下「条例」という。)第9条に規定する歴彩館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、日曜日及び土曜日にあっては、午前9時から午後5時までとする。

(1) 展示室及び京都学ラウンジ 午前9時から午後6時まで

(2) 前号の施設以外の施設 午前9時から午後9時まで

 条例第9条に規定する歴彩館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 毎月第2水曜日

(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

 条例第3条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、歴彩館の長(以下「館長」という。)の承認を得て、臨時に、第1項に規定する開館時間(大ホール、小ホール及び駐車場に係る部分に限る。次項(第6項において準用する場合を除く。)において同じ。)を変更することができる。

 指定管理者は、前項の規定により開館時間又は休館日を変更しようとするときは、事前に、その旨を掲示しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

 館長は、歴彩館の管理のため必要があると認めるときは、第1項又は第2項に規定する開館時間又は休館日を変更することができる。この場合において、館長は、事前に、指定管理者にその旨を通知しなければならない。

 第4項の規定は、前項の規定による変更について準用する。この場合において、第4項中「指定管理者」とあるのは「館長」と、「前項」とあるのは「次項」と、「開館時間」とあるのは「開館時間又は休館日」と読み替えるものとする。

(令元規則8・一部改正)

(使用の不承認)

第2条 条例第4条第2項に規定する使用を不適当と認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 歴彩館の施設若しくは附属設備(以下「施設等」という。)又は保存資料(歴彩館が保存する資料をいう。以下同じ。)を毀損するおそれがあると認めるとき。

(3) 歴彩館の管理上支障があると認めるとき。

(令元規則8・一部改正)

(使用時間の延長)

第3条 施設等又は保存資料の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、やむを得ない理由により使用の承認に係る時間を超えて使用する必要があるときは、事前に、条例第4条第1項第1号に係る承認を受けた者にあっては指定管理者(指定管理者が業務を行うことができない場合にあっては、館長。第7条第11条及び第12条において同じ。)の、条例第4条第1項第2号に係る承認を受けた者にあっては館長の承認を受けなければならない。

(令元規則8・一部改正)

(保存資料の使用料)

第4条 条例第6条第1項第2号の規則で定める額は、別表第1のとおりとする。

(令元規則8・追加)

(附属設備の利用料金の上限の額)

第5条 条例別表に規定する附属設備の利用料金の上限の額は、別表第2のとおりとする。

(令元規則8・旧第4条繰下・一部改正)

(条例別表備考の利用料金の上限の額)

第6条 条例別表の備考の1に規定する利用料金の上限の額は、別表第3のとおりとする。

(令元規則8・旧第5条繰下・一部改正)

(利用料金の徴収方法)

第7条 駐車場を使用する場合の利用料金の徴収は、使用者が硬貨又は紙幣の投入口に硬貨又は紙幣を投入することによって行うものとする。この場合においては、指定管理者が特に必要と認めたときを除き、領収書は交付しない。

(令元規則8・追加)

(使用料及び利用料金の還付)

第8条 条例第6条第3項ただし書に規定する使用料の還付又は条例第8条第4項ただし書に規定する利用料金の還付を行う場合及びそれらの割合は、次のとおりとする。

(1) 管理上の都合により使用の承認を取り消したとき 10分の10以内

(2) 災害その他不可抗力の理由により使用することができなくなったとき 10分の8以内

(3) 大ホールにあっては使用の日の2箇月前、小ホールにあっては使用の日の14日前までに使用承認の取消しを申し出て、相当の理由があると認められたとき 10分の5以内

(令元規則8・旧第7条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 条例第7条の規定により使用料を免除する場合及びその免除する割合は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者等手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳を所持する者(以下「障害者」という。)を対象とする障害者の福祉の増進を図るための催しの開催のために大ホール又は小ホールを使用する場合 10分の2

(2) 障害者及びその介護者が駐車場を使用する場合 10分の10

(3) その他知事が特に必要と認める場合 10分の10以内

(令元規則8・旧第8条繰下・一部改正)

(遵守事項等)

第10条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は使用の承認を受けた施設等又は保存資料を転貸してはならない。

 歴彩館においては、公の秩序又は善良な風俗に反する行為をしてはならない。

 歴彩館においては、次に掲げる行為については、事前に管理者の承認を受けなければ行ってはならない。

(1) 火気の使用その他施設等又は保存資料に危険を及ぼすおそれのある行為

(2) 宣伝、物品の販売、募金その他これらに類する行為

(3) その他管理者が歴彩館の管理上必要と認めて禁止する行為

 管理者は、歴彩館の管理上必要と認める場合又は歴彩館の秩序を維持するため必要と認める場合は、前2項の規定に違反する者に対し、退館を命じることができる。

(令元規則8・旧第9条繰下・一部改正)

(模様替等)

第11条 使用者は、歴彩館の使用に際し、施設等(大ホール及び小ホールに限る。次条において同じ。)を模様替し、又はこれらに設備等を付加しようとするときは、事前に指定管理者の承認を受けなければならない。

(令元規則8・旧第10条繰下・一部改正)

(原状回復)

第12条 使用者は、施設等の使用を終えたときは、直ちに、施設等を原状に復し、指定管理者の検査を受けなければならない。ただし、相当の事情があると指定管理者が認めた場合においては、原状回復に要すると指定管理者が認める費用の負担をもって、これに代えることができる。

(令元規則8・旧第11条繰下・一部改正)

(権限の委任)

第13条 次に掲げる知事の権限は、館長に委任する。

(1) 条例第4条の規定による使用の承認

(2) 条例第5条の規定による承認の取消し、使用の制限及び使用の停止

(3) 条例第6条第2項ただし書の規定による納付の特例の承認

(4) 条例第7条の規定による使用料の減免

(令元規則8・旧第12条繰下・一部改正)

(その他)

第14条 条例及びこの規則に定めるもののほか、歴彩館の管理について必要な事項は、館長が定める。ただし、条例第3条第1項各号に掲げる業務に関し必要な事項については、知事の承認を得て、指定管理者が定める。

(令元規則8・旧第13条繰下・一部改正)

 この規則は、平成28年12月1日から施行する。

 京都府立総合資料館条例施行規則(昭和38年京都府規則第35号)は、廃止する。

(令和元年規則第8号)

 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、京都府立京都学・歴彩館条例の一部を改正する条例(令和元年京都府条例第4号)第2条の規定の施行の日から施行する。

(施行の日=令和2年4月1日)

 この規則の施行の日前に使用の承認を受けた者に係る使用料については、第1条の規定による改正後の京都府立京都学・歴彩館条例施行規則別表第1及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

(令元規則8・追加)

区分

使用料

模写

1点1日につき 510円

模造

1点1日につき 1,020円

撮影

営利を目的とする場合

1点につき 3,060円

その他の場合

1点につき 510円

原板利用

営利を目的とする場合

1点につき 1,530円

その他の場合

1点につき 250円

備考 東寺百合文書及び東寺観智院伝来文書典籍類の使用料は、この表に定める額に2を乗じて得た額とする。

別表第2(第5条関係)

(令元規則8・一部改正、令元規則8・旧別表第1繰下・一部改正)

区分

品名

単位

利用料金の上限の額

音響設備

有線マイクロホン

1個

2,240

ワイヤレスマイクロホン

1個

2,240

映写設備

スクリーン

1張

730

ビデオプロジェクター

1台

3,870

ブルーレイディスクプレーヤー

1台

3,260

HDD・DVDレコーダー

1台

2,040

オーバーヘッドカメラ

1台

5,200

館内モニターシステム

1台

10,810

その他

同時通訳装置

1チャンネル

1,320

別表第3(第6条関係)

(令元規則8・旧別表第2繰下・一部改正)

区分

利用料金の上限の額

2以上の部にわたって引き続き使用する場合

各部の利用料金(条例別表の各施設等の利用料金をいう。以下同じ。)の合計額に10分の9を乗じて得た額

使用時間を超過して使用する場合

超過使用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間として計算する。)につき、当初に使用の承認を受けた部に引き続く部(当初に使用の承認を受けた部が夜の部の場合にあっては、夜の部)の利用料金の額に10分の3を乗じて得た額

備考 この表により算出した利用料金の上限の額に100円未満の端数が生じた場合の端数は、100円として計算する。

京都府立京都学・歴彩館条例施行規則

平成28年11月30日 規則第48号

(令和2年4月1日施行)