○公衆浴場入浴料金の統制額

令和4年9月16日

京都府告示第511号

国民生活安定緊急措置法(昭和48年法律第121号)附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第3条の規定による改正前の物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により、公衆浴場入浴料金の統制額を次のとおり指定し、令和4年10月1日から施行する。

なお、令和元年京都府告示第210号(公衆浴場入浴料金の統制額)は、令和4年9月30日限り廃止する。

区分

大人

(12歳以上)

中人

(6歳以上12歳未満)

小人

(6歳未満)

入浴料金

490円

150円

60円

公衆浴場入浴料金の統制額

令和4年9月16日 告示第511号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 生/第9章 環境衛生
沿革情報
令和4年9月16日 告示第511号