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地方拠点強化税制について

地方拠点強化税制

 安定した良質な雇用の創出を通じて地方への新たな人の流れを生み出すことを目指し、地方活力向上地域において本社機能を有する施設を整備する事業を地域再生計画に位置付け、当該事業に関する計画について知事の認定を受けた事業者に対し、優遇措置を講ずる。

京都府における地域再生計画(平成27年11月27日認定)

 京都府地域地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト(PDF:2,378KB)

優遇措置

 優遇措置の内容

 支援の具体例

 移転型事業:東京23区にある本社機能を地方活力向上地域に移転し、特定業務施設を整備する事業

 拡充型事業:地方にある本社機能を拡充し、特定業務施設を整備する事業

認定要件(PDF:955KB)

下記の地域再生計画に適合するものであること

  1. 整備事業が地方活力向上地域内で行われること

  2. 整備される施設が特定業務施設であること

  3. 事業内容が地方全体の雇用拡大に寄与しているものであること

 法人又は個人事業者が集中地域以外の地域に有する全事業所のうち、当該計画に起因して従業員数が増減する全事業所において本社機能に従事する従業員数が10人(中小企業者5人)以上の増加が見込まれること

 法人又は個人事業者が集中地域以外の地域に有する全事業所のうち、当該計画に従って行う本社機能の移転に起因して、閉鎖又は縮小が行われる事業所において本社機能に従事する従業員の人員整理及び通常の人事異動の範囲を超えた配置転換が行われるものでないこと(ただし、閉鎖等が行われる事業所の存する地域の活力が失われることが無い場合はこの限りではない)【移転型事業のみ】

    4.   事業期間が、認定の日から5年以内であること(ただし、地域再生計画の計画期間内 (平成32年3月31日まで))

下記の常時雇用する従業員に関する要件に適合するものであること

  1. 特定業務施設において常時雇用される従業員数が10人(中小企業者5人)以上であること
  2. 特定業務施設において増加させる従業員数が10人(中小企業者5人)以上(移転型事業の場合は、増加させる従業員数の過半数が東京23区にある事業所の転勤者であること)

※ 常用雇用の定義については、こちらのファイル(PDF:60KB)を確認ください。

(※ 地域再生計画における中小企業とは、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に定義する中小企業者をいいます。)

円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

特定業務施設(PDF:134KB)

 「調査・企画部門」、「情報処理部門」、「研究開発部門」、「国際事業部門」、「その他管理業務部門」のいずれかを有する事務所又は研究所、若しくは研修所であって重要な役割を担う事業所をいう。                   ※工場及び当該地域を管轄する営業所等は含まない

特定業務施設

部門

具体例

詳細説明

事務所

 

 

複数の事業所に対する業務または全社的な業務をおこなうもの

 

調査・企画部門

企画・調査・経営戦略部門

事業・商品等の企画・立案や市場調査を行っている部門

 

情報処理部門

電算処理・システム部門

自社のためのシステム開発・プログラム作成等を専門的に行っている部門(商業に関するものは対象外)

 

研究開発部門

製品開発、技術開発部門

基礎研究、応用研究、開発研究を行っている部門(研究所の統括業務も含む)

 

国際事業部門

貿易、海外事業部門

輸出入に伴う貿易業務や海外事業の統括業務を行っている部門

 

その他管理業務部門

総務、法務、人事、監査および施設管理部門

総務・経理・人事等の管理業務を行っている部門

研究所

 

 

事業者による研究開発において重要な役割を担うもの

研修所

 

 

事業者による人材育成において重要な役割を担うもの

京都府内における地方活力向上地域

京都南部地域

市町名

地方活力向上地域(該当地域)

京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、大山崎町久御山町、井手町、宇治田原町、精華町

京都市(PDF:211KB)宇治市(PDF:78KB)城陽市(PDF:39KB)向日市(PDF:53KB)長岡京市(PDF:59KB)八幡市(PDF:50KB)京田辺市(PDF:62KB)木津川市(PDF:65KB)大山崎町(PDF:42KB)久御山町(PDF:53KB)井手町(PDF:40KB)宇治田原町(PDF:38KB)精華町(PDF:27KB)

京都中部地域

市町名

地方活力向上地域(該当地域)

亀岡市、南丹市、京丹波町

亀岡市(PDF:58KB)南丹市(PDF:68KB)京丹波町(PDF:44KB)

京都北部地域

市町名

地方活力向上地域(該当地域)

福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、与謝野町

福知山市(PDF:57KB)舞鶴市(PDF:343KB)綾部市(PDF:61KB)宮津市(PDF:32KB)京丹後市(PDF:44KB)与謝野町(PDF:40KB)

地方活力向上地域特定業務施設整備計画申請様式

 地方活力向上地域特定業務施設整備事業を行おうとする法人又は個人事業者は、認定期限までに地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けることが必要です。

□認定期限

  • 建物を新設、増設しようとする場合は、着工前(用途変更しようとする場合にあってはその着手前)
  • 賃貸による場合は、賃貸契約締結前

 

□申請様式

 

認定申請書

実施状況報告書

移転型

申請書(ワード:46KB)

記載例(PDF:206KB)

報告書(ワード:35KB)

記載例(PDF:136KB)

拡充型

申請書(ワード:43KB)

記載例(PDF:185KB)

報告書(ワード:35KB)

記載例(PDF:124KB)

各事業年度終了後1ヶ月以内に実績報告書の提出が必要です。

関連資料

 

 

お問い合わせ

商工労働観光部産業立地課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4842

richi@pref.kyoto.lg.jp