3 検討委員会設置要綱
設置
第1
明治期近代建造物の中でも極めて高い価値を有する京都府庁旧本館を後世にわたって保存していくとともに、府民に開かれた府庁のシンボルとして今後の利活用のあり方について検討を行うため、「京都府庁旧本館利活用検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
構成
第2
委員会は、学識経験を有する者の中から、知事が委嘱する委員10名以内をもって構成する。
- 委員の任期は、平成17年3月31日までとする。
座長等
第3
委員会に座長及び副座長を置く。
- 座長は、その委員会に属する委員の互選により、副座長は、座長の指名により定める。
- 座長は、委員会を代表し、会務を総理する。
- 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときはその職務を代理する。
会議
第4
委員会は、必要の都度開催するものとし、座長が召集する。
- 座長は必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
事務局
第5
委員会の事務は、出納管理局財産管理課において処理する。
その他
第6
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、座長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年9月16日から施行する。
