森林の立木を伐採するときは事前の届出等が必要です。
森林の立木を伐採するときの手続
森林を伐採しようとするときは、森林法などの規定により、あらかじめ立木伐採の届出や伐採の許可申請等の手続が必要です。
また、森林法の規定による手続が不要の場合でも、その他の法令で手続が必要になる場合がありますので御注意ください。
森林法等による立木の伐採に係る事務手続
森林法等による立木の伐採に係る事務手続フロー図 (立木伐採手続きのフロー図( PDFファイル ,148KB)、立木伐採関係手続き窓口一覧( PDFファイル ,148KB)
・伐採及び伐採後の造林の届出(森林法第10条の8)
・森林施業計画に係る森林の伐採等の届出(森林法第15条)
・林地開発に関する手続(森林法第10条の2)(林野庁のホームページへリンク )
・保安林に関する手続(森林法第34条、第34条の2、第34条の3) (林野庁のホームページへリンク )
・ 京都府豊かな緑を守る条例による手続(条例の概要、条例による森林開発規制の制度)
伐採した木材を流通させる場合、証明書等が必要になります。
適切な法手続を取らず違法に伐採された木材は使用しない取組が始まっています。その対策として、国や府の機関が調達する木材・木材製品については、合法性等が証明された木材を優先して取扱うことになりました。
そのため、木材を市場などに搬入・納品する場合には、その木材が「法律等に基づいて合法的に伐採されている木材であるか」を示す下記の証明書等いずれかの写しが必要になりますので御注意ください。 (詳しくは、違法伐採総合対策推進協議会のホームページ違法伐採問題Webを御覧ください。)
- 立木伐採の許可通知書や届出の受理通知書、適合通知書
- 森林施業計画の認定書
- 森林認証を受けた場合は認証マーク記載の既存納品伝票
- その他、法令により伐採の許可が必要な場合の許可書等
