9.労働時間適正化のための助成
特別条項付き時間外労働協定(※)を締結している中小事業主等が、 働き方の見直しを通じ、 長時間労働の是正に積極的に取り組んだ場合に、 その実施した内容に応じて、 助成金 (中小企業労働時間適正化促進助成金) 合計100万円が支給されます。 (平成20年4月現在)
(※) 臨時的に時間外労働の限度時間 (1か月45時間) を超えて時間外労働を行う場合に締結しなければならないものです。
詳しくは京都労働局労働基準部監督課 へお問い合わせください。
特別条項付き時間外労働協定(※)を締結している中小事業主等が、 働き方の見直しを通じ、 長時間労働の是正に積極的に取り組んだ場合に、 その実施した内容に応じて、 助成金 (中小企業労働時間適正化促進助成金) 合計100万円が支給されます。 (平成20年4月現在)
(※) 臨時的に時間外労働の限度時間 (1か月45時間) を超えて時間外労働を行う場合に締結しなければならないものです。
詳しくは京都労働局労働基準部監督課 へお問い合わせください。
2.「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」
3.「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」
4.「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置」