パートタイム労働者を雇い入れたら…
1 労働条件を書面で明示しましょう!
(労働基準法15条、同法施行規則5条、パートタイム労働法6条)
事業主と労働者との「賃金」や「労働時間」等の労働条件の取り決めを「労働契約」といいます。口頭であっても合意していれば、労働契約は成立しますが、労働条件がはっきりしていないと、後でトラブルの原因となります。
そこで、労働基準法では、次に挙げる(1)~(10)の事項を書面で交付するよう事業主に義務付けています。→モデル様式「労働条件通知書」
明示すべき労働条件
- 労働契約の期間
- 就業の場所
- 従事すべき業務
- 始業・終業時刻
- 所定時間外労働の有無
- 休憩時間
- 休日、休暇
- 就業時転換(交代制勤務等)
- 賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期
- 退職(解雇の事由を含む。)
ただし、これらの労働条件が、労働契約の書面による締結や就業規則を交付によって明らかにされている場合は、通知書を交付する必要はありません。
これらに加えて、パートタイム労働法では、パートタイム労働者を雇い入れたときは、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」の3つの事項を文書の交付等により、労働者に明示しなければなりません。
2 パートタイム労働者にも適用される就業規則を作成しましょう!
「就業規則」とは、事業所において労働者全員が守るべき職場の規律や適用される労働条件について、文書で定めたものです。
パートタイム労働者を含め常時10人以上の労働者を使用する事業主は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。(労働基準法89条)
就業規則に記載すべき主な労働条件
- 始業・終業時刻
- 休憩時間
- 休日、休暇
- 就業時転換(交代制勤務等)
- 賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期
- 退職(解雇の事由を含む。)
- 昇給
就業規則は、パートタイム労働者を含む全ての労働者に適用され、労働条件が異なる場合は、パートタイム労働者用の就業規則を作成する必要があります。その作成や変更にあたっては、パートタイム労働者の過半数を代表する者の意見を聴くように努めなければなりません。 (パートタイム労働法7条)
3 待遇の決定に当たって考慮した事項を説明しましょう!
(パートタイム労働法13条)
事業主は、パートタイム労働者から求められた時は、その待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明しなければなりません。
4 通常の労働者へ転換するチャンスを整えましょう!
(パートタイム労働法12条)
事業主は、通常の労働者への転換を推進するための措置を講じなければなりません。
〈措置の例〉
- 通常の労働者を募集する場合、その内容をパートタイム労働者に周知する。
- 通常の労働者のポストを社内公募する場合、パートタイム労働者にも応募する機会を与える。
- パートタイム労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設けるなど、転換制度を導入する。
5 最低賃金を守りましょう!
(最低賃金法)
事業主は最低賃金法に基づいて定められた地域別・産業別の最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。これはパート、アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、すべての労働者に適用されます。
最低賃金は、地域(都道府県)ごとに決められており、通常毎年改定されます。
| 京都府最低賃金(平成22年10月17日発効) |
| 時間額 749円 |
※京都府内の使用者は、この金額より低い金額で労働者を使用することはできません。
ポイント
実際の賃金と最低賃金(京都府最低賃金)の比較例
◆日給制の場合……749円×1日の所定労働時間数で比較します。
例えば、1日8時間労働の日給者の場合は、749円×8時間=5,992円以上の支払いが必要となります。
◆月給制の場合……1か月の平均所定労働時間数(年間所定労働時間数÷12か月)で比較します。
例えば、1日7時間30分労働、年間労働日数252日の月給者の場合は、749円×7.5時間×252日÷12か月=117,968円以上の支払いが必要となります。
また、比較する賃金には、精・皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・休日・深夜手当、賞与等は除かれます。
◆産業別最低賃金-次の産業の基幹的労働者には、上記京都府最低賃金より高い次の額が適用されます。(平成23年1月現在)
| 件名 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 印刷業 | - | 765 | 平成22年12月18日 |
| 金属素形材製品等製造業 | - | 824 | 平成22年12月18日 |
| 一般機械器具等製造業 | - | 822 | 平成20年12月21日 |
| 電気機械器具等製造業 | - | 820 | 平成22年12月18日 |
| 輸送用機械器具、建設機械等製造業 | - | 830 | 平成22年12月18日 |
| 各種商品小売業 (衣食住にわたる商品を一括して一事業所で小売りする事業所。) | - | 772 | 平成23年1月6日 |
| 自動車(新車)小売業 | 6,007 | 750 | 平成13年12月20日 |
| 自動車小売業(中古車、部品等) | - | 749 | 平成22年10月17日から京都府最低賃金が適用されます。 |
問い合わせ:各事業所を管轄する労働基準監督署
6 労働時間と労働日はパートタイム労働者の事情を十分考慮しましょう!
(指針3の1(1))
パートタイム労働者の多くは、仕事と家庭を両立させるため、自分の都合に合う時間等を考え勤務しています。このため労働時間や労働日を定め変更するときは、労働者の事情を十分考慮するよう努めましょう。
また、できるだけ所定労働時間を超えたり、所定労働日以外の日に労働させないようにしましょう。
7 法定労働時間を超えれば、割増賃金を支払わなければなりません!
(労働基準法37条)
やむを得ず、法定労働時間(1日8時間かつ週40時間)を超える時間外労働をさせた場合、パートタイム労働者にも、割増賃金を支払わなければなりません。
ただし、契約された1日の労働時間が8時間未満の場合は、8時間に達するまでの残業時間については、法令上は割増賃金を支払う義務はありません。
また、深夜や休日の労働についても割増賃金を支払わなければなりません。
| 区分 | 割増率 |
| 時間外労働(1日8時間を超える労働) | 25%以上 |
| 時間外労働(1ヶ月60時間を超えるもの)※ | 50%以上 |
| 深夜労働(午後10時~午前5時まで) | 25%以上 |
| 休日労働 | 35%以上 |
※については、代替休暇制度を設けることができます。また、中小企業については、当分の間、猶予されます。
ポイント
賃金不払い残業(サービス残業)は、労働基準法違反です。
「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針(平成15年5月)が策定されました。この指針は、労働時間の管理の適正化と賃金不払い残業の解消のために労使が取り組むべき事項を内容としています。
問い合わせ:各事業所を管轄する労働基準監督署
8 勤続6か月を過ぎれば、年次有給休暇を付与しなければなりません!
(労働基準法39条)
パートタイム労働者であっても、6か月間継続勤務し、その6か月間の決められた労働日数の8割以上出勤すれば、年次有給休暇を与えなければなりません。
1回の雇用契約期間が短くても、雇用契約を更新して通算6か月以上継続して働くようになった場合も同様です。また、更新の際、先の雇用契約と次の雇用契約の間に短期間の間隔を置いても、必ずしも継続勤務が中断されるわけではなく、勤務の実態により判断されることとなります。
年次有給休暇の日数は、勤続年数や1週間の所定労働日数により、次表のとおり定められています。
| 週所定 労働日数 |
年間所定 労働日数 |
勤続年数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6か月 |
1年 |
2年 6か月 |
3年 |
4年 6か月 |
5年 6か月 |
6年6か月 以上 |
||
| 5 日以上又は 30時間以上 |
217日 以上 |
10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
| ※通常労働者と同じ | ||||||||
| 4日 | 169~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121~168日 | 5日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
| 2日 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | ||
| 1日 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 3日 | ||||
9 雇用保険の適用手続をしましょう!
(雇用保険法1条)
(1)雇用保険の加入要件
パートタイム労働者でも、次の要件を満たす場合は被保険者となります。
- 週所定労働時間が20時間以上であること。
- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。
(2)保険料
| 業種 | 被保険者負担 | 事業主負担 |
|---|---|---|
| 一般の事業 | 6 /1000 | 9.5 /1000 |
| 農林水産・酒造業 | 7 /1000 | 10.5 /1000 |
| 建設業 | 7 /1000 | 11.5 /1000 |
(3)給付要件
- 働く意思と能力がありながら再就職できないこと。
- 離職の日以前の2年間に、被保険者期間として賃金支払基礎日数11日以上の月が通算12か月以上あること。
ただし、離職理由が倒産、解雇等や期間の定めのある労働契約が更新されなかったため離職した者、正当な理由のある自己都合退職者は6か月以上あること。
(4)基本手当日額(次表の賃金日額×給付率)
(平成21年8月1日現在)
| 年齢 | 賃金日額 | 給付率 |
|---|---|---|
| 60歳未満 | 2,050円以上 4,040円未満 | 80% |
| 4,040円以上 11,680円以下 | 80%~50% | |
| 11,680円超 | 50% | |
| 60歳以上 65歳未満 |
2,050円以上 4,040円未満 | 80% |
| 4,040円以上 10,470円以下 | 80%~45% | |
| 10,470円超 | 45% |
(5)賃金日額、基本手当日額の上限等
(平成21年8月1日現在)
| 年齢 | 賃金日額の上限額(基本手当日額の上限等) |
|---|---|
| 30歳未満 | 12,580円 (6,290円) |
| 30歳以上 45歳未満 | 13,980円 (6,990円) |
| 45歳以上 60歳未満 | 15,370円 (7,685円) |
| 60歳以上 65歳未満 | 14,890円 (6,700円) |
※下限額は、賃金日額2,050円、基本手当日額1,640円 となります。
(6)給付日数
一般離職者
| 被保険者期間 | 10年未満 | 10年以上 | 20年以上 |
|---|---|---|---|
| 年齢区分 | |||
| 全年齢 | 90日 | 120日 | 150日 |
特定受給資格者(倒産・解雇等による離職を余儀なくされた者)
| 被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年齢区分 | |||||
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
| 30歳以上 35歳未満 | 180日 | 210日 | 240日 | ||
| 35歳以上 45歳未満 | 240日 | 270日 | |||
| 45歳以上 60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
| 60歳以上 65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
就職困難者(障害者)
| 被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上 |
|---|---|---|
| 年齢区分 | ||
| 45歳未満 | 150日 | 300日 |
| 45歳以上 65歳未満 | 360日 |
問い合わせ:各事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
10 労災保険は雇用される全ての労働者に適用されます!
(労働者災害補償保険法)
労災保険は、労働者が業務上または通勤途上で負傷したり、疾病などにかかった場合に必要な保険給付が受けられる制度です。
1人でも労働者を雇う全ての事業所に適用され、保険料は全額事業主が負担します。
問い合わせ:各事業所を管轄する労働基準監督署
11 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用手続をしましょう!
(1)社会保険の加入要件
全ての法人事業所と、農林水産業等を除き常時5人以上の従業員を使用する個人事業所は、健康保険及び厚生年金保険(以下「社会保険」という。)の強制的適用事業所となり、そこで働く従業員は原則として被保険者となります。
パートタイム労働者についても、次の要件の両方に該当する場合は被保険者となります。
*パートタイム労働者の社会保険の加入要件
- 1日又は1週間の労働時間がその事業所の一般社員の所定労働時間の概ね3/4以上
- 1か月の勤務日数が、一般社員の所定労働日数の概ね3/4以上
上記要件を満たさないパートタイム労働者の年収が130万未満で、その配偶者が社会保険の被保険者である場合、当該パートタイム労働者の社会保険については、その配偶者の被扶養者扱いとなります。年収が130万円以上の場合や配偶者が社会保険の被保険者でない場合は、国民健康保険、国民年金の被保険者となります。
(平成22年4月現在)
(2)保険料率
(協会けんぽ京都支部の場合、平成22年3月現在)
| 被保険者負担 | 事業主負担 | |
|---|---|---|
| 健康保険(介護保険あり) | 5.415% | 5.415% |
| (介護保険なし) | 4.665% | 4.665% |
| 厚生年金保険 | 7.852% | 7.852% |
問い合わせ:各事業所を管轄する年金事務所、全国健康保険協会京都支部
12 パートタイム労働者に対しても健康診断を実施しなければなりません!
(労働安全衛生法66条)
事業主は、以下の2つの要件を満たす労働者には健康診断を実施しなければなりません。
*健康診断が義務付けられる労働者
- 期間の定めのない労働契約により雇用される者。期間の定めのある労働契約により雇用される者であっても、契約更新により1年以上(特定業務については、6か月以上)雇用されることが予定されている者又は雇用されている者
- 1週間の所定労働時間が同じ事業所において、同種の業務に従事する通常の労働者の3/4以上であること。
*義務付けられる健康診断の内容
- 常時雇用するパートタイム労働者に対する雇入時健康診断、定期健康診断(1年以内ごとに1回)
- 深夜業等に常時従事するパートタイム労働者に対する健康診断(配置転換時及び6か月以内ごとに1回)
- 一定の有害業務に常時従事するパートタイム労働者に対する特殊健康診断
