労働基準法の一部が改正。平成22年4月1日から施行されました。
長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的に労働基準法の一部が改正され、平成22年4月1日から施行されました。
改正のポイント
1 時間外労働の割増賃金が引き上げられました。
(1)1か月60時間を超える時間外労働を行う場合
- 50%以上引上げなければなりません。
- 引き上げ分の割増賃金の支払いに代えて有給の休暇付与も可能です。ただし労使協定が必要です。
- 上記は中小企業については、当分の間、適用せず、施行から3年経過後に改めて検討することとされています。
(2)1か月45時間を超え60時間以下の時間外労働を行う場合
労使協定により、法定割増賃金率(25%)を超える率にするよう努めましょう(努力義務)。
2 時間単位で有給休暇が取得可能になりました。
労使協定により、1年に5日分を限度として時間単位で取得が可能となりました。
詳しくは
・京都労働局監督課(電話075-241-3214)にお尋ね下さい。
・厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.htmlをご覧下さい。
