平成21年3月31日以降、改正雇用保険法が施行されました。
非正規労働者に対するセーフティネット機能及び離職者に対する再就職支援機能が強化されました。平成21年3月31日以降施行されております。
改正のポイント
1.非正規労働者に対するセーフティネットの機能が強化されました。
・ 短時間労働者及び派遣労働者(常時雇用される労働者以外)の雇用保険の適用基準が、1年以上の雇用見込みから6か月以上の雇用見込みに緩和されました。
・ 労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者について、受給資格要件が被保険者期間12か月から6か月に緩和されました。(解雇等の離職者と同様の扱い)
また、給付日数が解雇等による離職者と同様に充実されました。
2.再就職が困難な場合の支援が強化されました。
・ 解雇や労働契約が更新されなかったことによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、特に再就職が困難な場合に給付日数が原則60日分延長されました。
3.安定した再就職へのインセンティブが強化されました。
・ 早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」の支給要件が緩和され、給付率が30%から、40%又は50%に引上げられました。
・ 就職困難者(障害者等)が安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度手当」について、対象範囲に40歳未満の方(年長フリーター層)を追加し、給付率を30%から40%に引き上げられました。
4.育児休業給付の統合と給付率引上げ措置が延長されます。
・ 平成22年4月1日から、休業中と復帰後に分けて支給している育児休業給付を統合し、全額を休業期間中に支給されます。
・ 平成22年3月末まで給付率を40%から50%に引き上げている暫定措置を、当分の間延長します。
5.雇用保険料率が引下げられました。
・ 失業等給付に係る雇用保険料率(労使折半)が、平成21年度に限り1.2%から0.8%に0.4%引下げられました。
詳しくは
・ 京都労働局 職業安定課(電話075-241-3268)又はお近くの公共職業安定所(ハローワーク)にお尋ね下さい。
・ 雇用保険法の改正の概要は、厚生労働省ホームページをご覧下さい。
