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京都府産業別最低賃金一部改定のお知らせ

 京都府最低賃金には府内全域に適用される「地域別最低賃金」と、特定の業種の基幹的労働者に適用される「産業別最低賃金」がありますが、平成23年12月18日から一部の産業別最低賃金について、時間額が改定されました。
 なお、京都府地域別最低賃金の時間額は751円です。(平成23年10月16日改定)

改定される産業別最低賃金

  改訂後
金属製品製造業 829円
電気機械器具製造業 825円
輸送用機械器具製造業 834円
各種商品小売業 776円
自動車(新車)小売業 754円

 ※産業別最低賃金は18歳未満又は65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満の技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方などには適用されません。

最低賃金には、次の賃金は算入されません

  • 精勤手当・皆勤手当、通勤手当、家族手当
  • 時間外・休日・深夜手当
  • 臨時に支払われる賃金
  • 1か月を超える時間ごとに支払われる賃金

最低賃金一覧

京都府の最低賃金と産業別最低賃金(京都労働局ホームページへリンク) 

お問合せ

京都労働局 労働基準部賃金室(電話 075-241-3215)
又は最寄りの労働基準監督署