パートタイム労働法の改正について
少子高齢化、労働力人口減少社会において、短時間労働者がその有する能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、短時間労働者の納得性の向上、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保、通常の労働者(いわゆる正社員)への転換の推進を図る等のための所要の改正が行われました。
平成20年4月1日施行されました。
改正の主なポイント
1 労働条件の文書交付・説明義務(努力義務→義務)
- 労働条件を明示した文書の交付等による明示が義務化(過料あり)されました。
- 待遇の決定に当たって考慮した事項についての説明が義務化されました。
2 均衡のとれた待遇の確保の促進(新設)
(1)通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止
- 賃金、教育訓練、福利厚生について、短時間労働者であることによる差別的取扱いが禁止されました。
(2)通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保措置の義務化等
- (1)以外のパートタイム労働者を対象に、賃金、教育訓練、福利厚生について働き・貢献に見合った公正な待遇の決定のルールの整備が必要です。
※通常の労働者と同視すべき短時間労働者とは、職務(仕事の内容及び責任) 、人材活用の仕組み(人事異動の有無及び範囲)、契約期間(無期もしくは反復更新により無期と同じ)が正社員と同じパート労働者のことです。
3 通常の労働者への転換の推進(新設)
- 事業主に通常の労働者への転換を推進するための措置が義務化されました。
例:正社員の募集情報のパートタイム労働者への周知。正社員ポストの社内公募の場合、パートタイム労働者に応募機会を付与。パートタイム労働者が正社員へ転換するための試験制度等、転換制度の導入。など
4 苦情処理・紛争解決援助(新設)
(1)苦情の自主的解決を図るよう努力義務化
(2)行政型ADR(調停等)の整備
厚生労働省ホームページはこちら
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html
