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京都府砂防指定地内行為審査技術基準の改定について

 

 京都府砂防指定地内行為審査技術基準は、砂防指定地内において、造成工事など制限行為等を行う場合に必要な知事の許可又は協議の際の技術的な基準を示したものであり、京都府行政手続条例(平成7年京都府条例第2号)第5条の規定による審査基準に当たるものです。
 この度、平成28年8月に制定された「災害からの安全な京都づくり条例」(平成28年京都府条例第41号)を踏まえ、治水対策に関する審査基準の改定を行いました。

 

審査基準

  •  適用 平成29年6月30日までの許可の申請について

 

  •  適用 平成29年7月1日以降の許可の申請について

お問い合わせ

建設交通部砂防課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-432-6312

sabo@pref.kyoto.lg.jp