ページの先頭です

本文へ | このサイトのメニューへ

文字の大きさ : 大きくする | 元に戻す  背景色を選ぶ : | | | ふりがなをつけるふりがなをはずす | ご利用案内

文字の大きさ、背景色を変更する機能は、スタイルシートが無効なため使用できません。

中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新のご案内

 「中小企業経営革新支援法(平成11年制定)」の一部が改正され、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(新事業活動促進法)」が平成17年4月13日に施行されました。

この「新事業活動促進法」は、今日的な経営課題に対応して経営の革新に積極的にチャレンジする中小企業者を応援するもので、本法律に基づく「経営革新計画」の承認を受けると企業の経営革新のための様々な支援メニューが用意されています。

1)経営革新とは

「経営革新」とは、中小企業新事業活動促進法では、「新商品の開発や生産、商品の新たな生産の方式の導入等新たな事業活動を行うことにより、経営の相当程度の向上を図ること」と定義されています。

新たな事業活動が、付加価値額(または一人あたりの付加価値額)を一定の割合以上向上させるもの、また経常利益を一定の割合以上向上させるものである場合、新事業活動促進法に基づく経営革新計画の承認を経て様々な支援施策にトライすることができます。

経営革新計画承認企業一覧

(ご覧になりたい年数をお選び下さい)

平成23年度平成22年度平成21年度  | 平成20年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成17年度 | 平成16年度 | 平成15年度 |

2)経営革新計画について

対象となるのは

中小企業 全業種にわたって幅広く支援
中小企業単独のみならず、グループ、組合等の多様な形態による取組を支援

経営革新計画の内容

次に示す4つの「新たな取組(事業活動)」によって、経営の相当程度以上の向上を図るものであることが必要です。
(1)新商品の開発又は生産
(2)新役務の開発又は提供
(3)商品の新たな生産又は販売方式の導入
(4)役務の新たな提供方式の導入その他の新たな事業活動
注)新たな取組とは、個々の中小企業者、グループにとって「新たなもの」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても原則として対象となります。(但し、同業他社、同一地域内において既に相当程度普及している技術・方式等の導入については承認の対象外とします)

経営革新計画の計画期間

承認の対象となる「経営革新計画」の計画期間は、3年間から5年間です。

経営革新計画の計画目標

(1)付加価値額の向上
「付加価値額」、または「一人当たりの付加価値額」のいずれかについて、5年間計画の場合、5年後の目標伸び率が15%以上のものである必要がある。(計画期間が3年間の場合は9%以上、4年間の場合は12%以上であること)

付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)
一人当たりの付加価値額(付加価値額÷従業員数)

(2)経常利益の向上
「経常利益」について、5年間の計画の場合、計画期間である5年後までの目標伸び率が5%以上のものである必要がある。(計画期間が3年間の場合は3%以上の目標を、4年間の場合は4%以上の目標であること)

3)申請を行うにあたって

申請を行うには、次の要件を満たすことが必要です。
(1)中小企業者であること
(2)現に事業を営んでおり、これを革新するために「新たな事業活動」を行うもの
(3)3年間~5年間の計画期間で「付加価値額」「経常利益」の向上を図る経営革新計画を作成する

4)承認申請の手続き

(1)申請準備
  対象要件・申請手続き等について、担当窓口へ御相談く ださい。(下記窓口参照) 

(2)申請書の提出
  必要書類を作成し、担当窓口へ御提出ください。

(3)京都府知事の承認
  審査会の結果を経て、知事承認を受けます。

※なお、承認された経営革新計画の内容について変更される場合は、改めて知事の承認を受ける必要があります。詳細については、計画申請書を提出された窓口に御相談下さい。

5)各種支援施策

各種支援施策の手続き等

申請した経営革新計画が承認された場合、計画の期間中、以下の支援施策が利用できます。
利用を希望される場合は、別途各支援機関等への申請が必要となります。

※なお、計画の承認はそれぞれの支援施策を保証するものではなく、計画承認を受けた後、各支援機関等による審査が別途必要になります。

※また、新法(新事業活動促進法)に基づく計画承認企業と、旧経営革新支援法に基づく計画承認企業では、支援施策の内容が若干異なりますのでご注意下さい。

各種支援施策

新事業活動促進法に基づく経営革新計画承認企業向け

〈融資〉中小企業成長促進融資(京都府制度融資)
政府系金融機関による低利融資制度

〈信用保証〉中小企業信用保険法の特例

〈税制〉設備投資減税
留保金課税の停止措置※

〈投資〉中小企業投資育成株式会社法の特例
ベンチャーファンドからの投資

〈その他〉特許関係料金減免制度
京都府中小企業新技術開発応援制度(中小企業チャレンジバイ)
販路開拓コーディネート事業 など

旧経営革新支援法に基づく経営革新計画承認企業については、※印の支援施策は該当しません。

 

申請書様式( Wordファイル ,139KB)
(1)経営革新計画実施における実施状況報告書様式(承認日平成17年5月以前の企業用)(Wordファイル、97KB)

(1)の記入に当たっての留意点( PDFファイル ,18KB)
(2)経営革新計画実施における実施状況報告書様式(承認日が平成17年6月以降の企業用)( Wordファイル ,114KB)
(2)の記入に当たっての留意点( PDFファイル ,19KB)

 

6)相談窓口

中小企業者の相談・申請窓口

申請者 本社所在地 相談窓口
1社単独の場合 京都市内及び向日市、長岡京市、大山崎町 公益財団法人京都産業21
京都市外 本社所在地を所管する広域振興局商工労働観光室
公益財団法人京都産業21北部支援センター
複数社共同
(代表企業の本社所在地がすべて京都府内)
公益財団法人京都産業21または広域振興局商工労働観光室が相談窓口となりますので、詳しくは公益財団法人京都産業21にご相談ください。
複数社共同
(代表企業の本社所在地が複数県にまたがる場合)
国又は国の地方機関の承認案件となりますので、詳しくは近畿経済産業局へご相談ください。

組合等の相談・申請窓口

申請者 事業場所 事業所(本部)所在地 相談窓口
1組合等単独の場合 京都府内で活動 京都市内及び
向日市、長岡京市、大山崎町
公益財団法人京都産業21
京都市外 事業所(本部)所在地を所管する広域振興局商工労働観光室
公益財団法人京都産業21北部支援センター
府県にまたがって活動 国又は国の地方機関の承認案件となりますので、詳しくは近畿経済産業局にご相談ください。
複数組合等その他共同の場合 代表組合等が京都府内で活動 代表組合等が京都市内及び向日市、長岡京市、大山崎町 公益財団法人京都産業21
代表組合等が京都市外 事業所(本部)所在地を所管する広域振興局商工労働観光室
公益財団法人京都産業21北部支援センター
代表組合等が府県にまたがって活動 国又は国の地方機関の承認案件となりますので、詳しくは近畿経済産業局にご相談ください。

問い合わせ先

公益財団法人京都産業21経営革新部経営企画グループ TEL:075-315-8848
公益財団法人京都産業21北部支援センター TEL:0772-69-3675

山城広域振興局商工労働観光室 TEL:0774-21-2103
南丹広域振興局商工労働観光室 TEL:0771-23-4438
中丹広域振興局商工労働観光室 TEL:0773-62-2506
丹後広域振興局商工労働観光室 TEL:0772-62-4304