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旧中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(旧創造法)に基づく支援について

創業や研究開発・事業化を通じて、新製品や新サービスの開発を行おうとする中小企業の方を支援するため、平成7年に10年間の時限立法として制定された「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」(中小企業創造活動促進法)が、この度平成17年4月13日に「新事業活動促進法」が施行されたことに伴い廃止されることとなり、新規計画認定はできなくなりました。

創造法の廃止に伴い、廃止日以前に同法に規定する研究開発等事業計画の認定を受け、その事業実施期間が残存している中小企業者については、法律廃止による当初の期待利益を損なわないようにするため、各支援制度の経過措置が設けられています。

平成17年度も継続される支援施策について

認定された研究開発等事業計画について、計画の期間中、以下の支援施策が利用できます。
利用を希望される場合は、別途各機関等への申請が必要となります。
なお、計画の認定は、各支援施策の利用を保証するものではありません。それぞれの施設を所管する機関等による審査が別途にあります。

各種支援施策(経過措置)

中小企業創造的活動促進法認定事業計画一覧表

(ご覧になりたい年度を選んで下さい)

平成16年度 | 平成15年度 | 平成14年度 | 平成13年度 | 平成12年度 | 平成11年度 | 平成10年度 | 平成9年度 | 平成8年度 | 平成7年度

本件に関する相談窓口

(認定申請をされた窓口機関にお問い合せ下さい)

中小企業者の相談・申請窓口

本社所在地 相談窓口
京都市内及び向日市、長岡京市、大山崎町 財団法人京都産業21
京都市外 本社所在地を所管する広域振興局商工観光室
京都府織物・機械金属振興センター

組合等の相談・申請窓口

事業所(本部)所在地 相談窓口
京都市内及び向日市、長岡京市、大山崎町 財団法人京都産業21
京都市外 事業所(本部)所在地を所管する広域振興局商工観光室
京都府織物・機械金属振興センター

問い合わせ先

財団法人京都産業21(外部リンク) TEL:075-315-8848
京都府織物・機械金属振興センター(外部リンク) TEL:0772-62-7400
山城広域振興局商工観光室 TEL:0774-21-2103
南丹広域振興局商工観光室 TEL:0771-23-4438
中丹広域振興局商工観光室 TEL:0773-62-2506
丹後広域振興局商工観光室 TEL:0772-62-4304

お問い合わせ

商工労働観光部産業振興課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4842

monozukuri@pref.kyoto.lg.jp