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事業承継税制(特例措置)の申請手続関係書類

本ページの様式は、事業承継税制の特例の認定関係の様式です。
マニュアルについては、以下のページをご覧ください。

また、申請書等の書き方や手続きに関してご不明な点がありましたら、以下のメールアドレスまでご相談ください。

  • メール送信先:京都府商工労働観光部中小企業総合支援課
    (メール送信先アドレス:chusyokigyo@pref.kyoto.lg.jp

特例承継計画(特例認定の申請にあたり必ず提出が必要です)

特例の認定を受けるためには、平成30年4月1日から令和8年3月31日までに、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた旨を記載した特例承継計画の提出が必要です。

 ※返信用封筒はレターパックを推奨しています。

特例の認定申請

贈与の場合
先代経営者から後継者への贈与
(第一種特例経営承継贈与)

・認定申請書(様式7の3)(ワード:150KB)

・添付書類(PDF:291KB)
・記載例(PDF:410KB)

先代経営者以外の株主等から後継者への贈与
(第二種特例経営承継贈与)

・認定申請書(様式7の4)(ワード:143KB)

・添付書類(PDF:352KB)

相続の場合
先代経営者から後継者への相続
(第一種特例経営承継相続)

・認定申請書(様式8の3)(ワード:137KB)

・添付書類(PDF:283KB)

・記載例(PDF:395KB)

先代経営者以外の株主等から後継者への相続
(第二種特例経営承継相続)

・認定申請書(様式8の4)(ワード:126KB)

・添付書類(PDF:346KB)

 ※返信用封筒はレターパックを推奨しています。

認定有効期間中の報告等

注※令和元年の贈与に係る認定は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、贈与税の申告期限が延長されました。これに伴い、本認定に係る年次報告の報告基準日、京都府への報告期限も変更されますので、ご注意ください。

経営承継贈与者の相続が開始した場合の確認(相続税の納税猶予への切替)

(贈与者の相続が発生し、贈与税の納税猶予から相続税の納税猶予に切り替える場合に提出してください。)

その他の手続き

 

お問い合わせ

商工労働観光部中小企業総合支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4842

chusyokigyo@pref.kyoto.lg.jp