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「京都府産業廃棄物の不適正な処理を防止する条例」の概要

条例制定の必要性

産業廃棄物の不法投棄は、様々な抗弁(注)により法の網を逃れようとするなど悪質かつ巧妙化し、法の規制を早い段階で効果的に適用することが困難。
(注)「自社保管抗弁」:無許可処理業であるにもかからず自社産業廃棄物の保管と抗弁。
「有価物・土砂抗弁」:廃棄物ではなく有価物又は土砂と抗弁

このため、
ア 事業者等の責務の明確化・府民等と連携した対策の実施
イ 産業廃棄物の保管等の規制措置
を主な内容とする条例を定め、廃棄物処理法をより効果的に行使し、府民の安全、快適な生活や自然環境を脅かす不法投棄に迅速・的確に対応する。

条例の規定内容

目的(1)

産業廃棄物の不適正な処理を未然に防止するための手続等を定め、府民の安全、快適な生活及び自然環境を維持し、人と自然が共生できる良好な地域の環境を保全する。

ア 事業者等の責務、府民等と連携した対策の実施(3~7)

  • 不法投棄の防止に向け、事業者(産業廃棄物の発生抑制・再使用・再生利用、適正管理等)、産業廃棄物処理業者(適正処理等)、土地所有者等(土地提供時の注意義務等)の責務を規定
  • 府は、法・条例に基づく権限の的確な行使、情報提供・啓発、事業者への支援等とともに、監視体制の整備、府民等と連携した監視実施

イ 産業廃棄物の保管等の規制措置

(1) 保管用地の届出(8)

自社産業廃棄物の適正な保管を確保するため、一定規模以上の自社の保管用地の届出を義務付け
→ 無許可処理業者の自社保管抗弁に対応

(2) 運搬指示票の交付・携行(10)

自社産業廃棄物の適正運搬を確保するため、自社の保管用地への産業廃棄物の搬入・搬出、運搬の際の運搬指示票の交付・携行を義務付け
→ 自社の保管用地における産業廃棄物の動きを把握

(3) 報告徴収・立入検査(12,13)

産業廃棄物又は産業廃棄物の疑いのある物について、報告徴収・立入検査を行う権限を規定
→ 有価物・土砂抗弁等に対応

(4) 搬入一時停止命令(14)

不法投棄の疑いがあり、行為の継続により地域の環境が損なわれるおそれがあるときは、報告徴収等により事実確認するまでの間、搬入の一時停止を命令(事実確認の結果、法違反が明らかになれば法の改善命令や措置命令を適用)
→ 事態の悪化を防止する措置

公表・罰則(16)(18~21)

条例の施行状況、法違反による行政処分(改善命令等)等の内容(事実、氏名等)を公表。命令違反等に対して罰則適用

その他(15)

京都市域については産業廃棄物の規制権限は京都市長にあることから、この条例の適用を除外

お問い合わせ

総合政策環境部循環型社会推進課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4710

junkan@pref.kyoto.lg.jp