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許可申請の追加書類について

 (特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え又は保管を含まない)の許可申請については、申請者の申請内容に応じて、許可申請の手引で求める書類のほかに、追加で求める書類があります。下記事項に該当する場合には、それぞれの追加書類を申請書類と併せて提出してください。

経理的基礎に関する申立てについて

許可を受けるには、許可基準である「経理的基礎を有すること」に適合していなければなりません。
京都府においては、次の要件を満たしているかを判断材料としており、一つでも満たしていない要件がある場合は追加の審査が必要となります。
この場合に「経理的基礎に関する申立書」の提出が必要となりますので、下記案内に沿って、必要書類をご用意ください。
 

法人の場合

個人の場合

直前期の決算書で

  1. 純利益を計上していること
  2. 繰越利益剰余金が黒字であること

直前の確定申告で

合計所得が黒字であること

合計所得が0の場合、赤字と判断

許可要件については、YouTube(外部リンク)で動画による解説を行っています。

 

(案内)

経理的基礎に関する
申立てについて

ダウンロード


(記入例)

経理的基礎に関する
申立書の記載例

ダウンロード

【法人の場合】
繰越損失解消計画表

ダウンロード

繰越損失解消計画表・収支内訳書への記載額等が不明な場合、顧問税理士等にご相談ください。

(申立書等の様式)

申立書

様式

経理的基礎に関する
申立書

(法人)

PDFSpaceWord


(個人)

PDFWord

【法人の場合】

繰越損失解消計画表

PDFExcel

【個人の場合】

収支計画書

PDFExcel

申立書についてはあくまで一例であるため、申請者の状況により、異なる文面を求めることがあります。

設立後1年未満の場合の追加書類について

法人設立又は個人の事業開始から1期(年)未満の者にあっては、法人税(所得税)の確定申告書等が提出できないため、申請書類のほかに「経営状況の見込みに関する申立書」の提出が必要となりますので、下記案内に沿って、必要書類をご用意ください。
なお、法人設立等から1期(年)以上かつ3期(年)未満の者については、様式第15号を申請時に添付してください(産業廃棄物処理業 申請等様式からダウンロードできます)。

(案内)

設立後1年未満の場合
の追加書類について

ダウンロード



(記入例)

経営状況の見込みに
関する申立書

ダウンロード

事務所・事業場・
駐車場の
付近見取図及び写真

ダウンロード

損益計画書・収支計画書の見込額等が不明な場合、顧問税理士等にご相談ください。

(申立書等の様式)

申立書

様式

経営状況の見込みに
関する申立書

PDFWord

【法人の場合】

貸借対照表(見込)、
損益計画書

PDFExcel

【個人の場合】

収支計画書

PDFExcel

事務所・事業場・
駐車場の
付近見取図及び写真

PDFWord

 

お問い合わせ

総合政策環境部循環型社会推進課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4710

junkan@pref.kyoto.lg.jp