産業廃棄物の減量・リサイクル戦略プラン
1 プラン策定の趣旨
京都府域における産業廃棄物の排出量は横ばい状態にありますが、最終処分場の残余容量が年々減少する一方で、新たな立地はより困難な情勢となっています。 こうした中、持続可能な循環型社会の構築に向けて、産業廃棄物税の効果的な活用を図ること等により、産業廃棄物の減量(発生抑制・再利用)・リサイクルの促進を図ります。
2 現状と課題
(1) 現状
平成17年度の京都府における産業廃棄物の排出量は、平成11年度とほぼ同じ約543万トンです。一方、最終処分量は、約26万トンと平成11年度比で約11万トン減少しており、平成14年度に策定した「京都府循環型社会形成計画」で定めた中間目標を達成していますが、平成22年度目標を達成するには更なる対策が必要となっています。
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京都府循環型社会形成計画 |
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| 平成11年度実績値 | 平成17年度実績値 (平成18年度調査結果) |
平成17年度中間目標 | 平成22年度目標 | |
| 排出量(万トン) |
550 |
543 |
562 |
567 |
| 最終処分量(万トン) |
37 |
25.6 |
32 |
20 |
<平成17年度実績値の内訳>
〔産業廃棄物の種類別〕
| 排出量(万トン) | 再生利用率(%) | 減量化率(%) | 最終処分量(万トン) | |
| 汚泥(うち上下水道汚泥) |
279 (199) |
2.8 (1.5) |
95.7 (97.7) |
4.2 (1.7) |
| がれき類 |
110 |
92.3 |
0.1 |
8.3 |
| 廃プラスチック類 |
24 |
36.0 |
33.3 |
7.3 |
| その他の産廃 |
130 |
76.7 |
18.8 |
5.8 |
| 全体量 |
543 |
40.2 |
55.1 |
25.6 |
〔業種別〕
| 排出量(万トン) | 再生利用率(%) | 減量化率(%) | 最終処分量(万トン) | |
| 建設業 |
149 |
84.1 |
7.6 |
12.3 |
| 製造業 |
110 |
25.5 |
66.3 |
9.1 |
| 上下水道 |
199 |
1.5 |
97.7 |
1.7 |
| その他の業種 |
85 |
72.9 |
24.1 |
2.5 |
| 全体量 |
543 |
40.2 |
55.1 |
25.6 |
府内の最終処分場は、現在、管理型処分場が3箇所、安定型処分場が3箇所ありますが、その残余容量は年々減少しています。なお、この5年間の新規の最終処分場の設置は1件のみです。
(2) 課題
「京都府循環型社会形成計画」で定めた平成22年度目標を達成するためには、まずは発生抑制(リデュース)や再使用(リユース)などによる産業廃棄物の排出削減(いわゆる「減量」)を基本に進め、その上で産業廃棄物の再生利用(リサイクル)を促進するという優先順序に従って、更なる産業廃棄物の減量・リサイクル(3R)を推進していくことが必要です。そのためには、各年度に取り組むべき重点施策を明確にし、戦略的かつ着実に施策を展開する必要があります。
ア 減量・リサイクルの促進対策が必要。
a リサイクルを阻害する要因としては、次のことが考えられます。
〔1〕 リサイクルを推進するためには、事業者における排出段階での抑制が重要であり、環境マネジメントシステムの取組等により減量・リサイクルは進められていますが、「リサイクルに関する情報の不足」や「コストが高いこと」を課題と考えている事業者も少なくありません。
こうしたことを理由に、従業員規模が小さい事業所ほど「減量化目標の設定」や「減量計画の策定」をしていない割合も大きくなっています。
〔2〕 リサイクル製品は、新品に比べて価格面で不利な場合が多く、市場拡大があまり進んでいないのが実状です。また、建設汚泥処理物を不適正に埋戻しに利用するなど、リサイクルに名を借りた不適正処理も見受けられます。
〔3〕 地域により排出量に見合ったリサイクル施設の処理能力が確保されていない産業廃棄物(木くずなど)や、リサイクル施設が府内にない産業廃棄物(建設汚泥など)も見られます。一方で、施設立地に当たって、地域との合意形成が必要であるため、リサイクル施設の整備が困難な状況も見られます。
b 減量・リサイクルを促進していく上で、排出量の多い産業廃棄物を対象とした重点的・効果的な取組が求められます。
排出量全体の5割を占める汚泥のうち、下水道汚泥は下水道普及率の増加等に伴い、今後も排出量の増加が見込まれます。また、排出量全体の3割を占める建設系廃棄物のうち、建築物の解体に伴い排出される廃棄物も、高度成長期に建築された建物の建替えの時期を迎え、排出量の増加が見込まれます。これら排出量の多い産業廃棄物を重点的に減量・リサイクルする実効性ある対策が重要です。
そのためには、例えば、下水道汚泥を活性炭化し、屋上緑化の基盤材や脱臭剤等に活用したり、建設汚泥を「再生利用個別指定制度」により適正に再生利用することが考えられます。また、建物は、リフォームなど補修・保全を施しつつできるだけ長く使用し、新たに建物を建てる際には、積極的に古材を再使用すること、また、できる限り耐久性に優れた長寿命の住宅を普及していくことなどを、今後、社会全体の取組として進めていくことが重要な課題と言えます。
〔参考(汚泥・建設系廃棄物のリサイクル状況)〕
- 下水道汚泥などの有機性汚泥は、高温で焼却しセメントの原材料に加工したり、堆肥化して肥料に加工することによりリサイクルが進められているものの、単に焼却された場合は、焼却後の燃え殻の大部分が埋立処分されている。
- 建設汚泥などの無機性汚泥は、高温で焼却してセメントの原材料や建設資材に加工することによるリサイクル方法があるものの、府内にはこうしたリサイクル業者はほとんどいない。
- 建設系廃棄物のうち、がれき類のリサイクルについては、破砕処理後、主に建設資材に加工してリサイクルがされている。がれき類の破砕施設は、排出量を上回る処理能力を確保しているが、さらに分別解体を進めることが重要である。
- 木くずのリサイクルについては、破砕処理後、主にチップに加工してリサイクルされている。
イ 普及・啓発が必要。
これまで産業廃棄物の処理に対しては、周辺住民から不信感や不安感を抱かれることが多く、これがリサイクル施設や最終処分場の立地に当たっての地域との合意形成が容易に進まない背景になっていることから、府民が産業廃棄物に対する正しい認識を持てるようにすることが必要です。
ウ 産業廃棄物税の効果的な活用が重要。
産業廃棄物税を活用した事業については、利用する事業者にとって利用しやすいものにするとともに、社会のニーズも踏まえて、環境負荷の低減に向けたより効果的なものにすることが求められています。
〔参考 (これまでの府の取組状況)〕
〔産業廃棄物税の活用事業〕
(平成17年度産業廃棄物税の収入は約6千5百万円)
- 産業廃棄物の減量化・リサイクルシステム等の技術開発等に対する補助(平成17年度2件を採択)
- リサイクル施設整備に対する補助(平成17年度1件を採択)
〈補助事業の採択に当たっては、審査会にて事業効果を評価の上決定。〉 - 事業者のゼロエミッションの取組を支援するアドバイザーを派遣(平成17年度製造業10社派遣)
- 府内の産業廃棄物処理業者情報をホームページで提供
〔排出事業者・処理業者指導〕
- 減量計画の策定義務のある多量排出事業所(年間排出1千トン以上)に対する指導
- 自動車リサイクル法によるパンフレットやポスターを配布
- 建設リサイクル法に基づくパトロールを実施
- エコ京都21の認定・登録
- 産業廃棄物処理業者の優良性評価制度の運用
〔公共関与による受け皿確保〕
- 株式会社京都環境保全公社への支援や大阪湾フェニックス事業への参画
〔普及啓発等〕
- パンフレット「循環型社会をめざして」の作成・配布、ホームページでの紹介
- 環境フェステバルにおいて啓発ブースを設置
- 乙訓地域の事業所等と協力して小中学生の工場見学や出前教室を実施
- 不法投棄等撲滅京都府民会議を設置し、府民への啓発を実施
3 施策の基本方向
これらの課題に対応するため、産業廃棄物税を効果的に活用し、次の3つの柱を基本に施策を推進します。
産業廃棄物の減量・リサイクルを支える 仕組みづくり
排出事業者の取組支援とリサイクル産業の育成支援の両面から、仕組みづくりを進めます。
産業廃棄物の減量・リサイクルを推進する 人づくり
排出事業所内で取り組む人材と排出事業所の取組を支援する人材の育成という両面から、人づくりを進めます。
産業廃棄物の減量・リサイクルを広げる 意識づくり
排出事業者、処理業者、府民それぞれが、産業廃棄物の減量・リサイクルに関して正しい認識を持っていただくよう、意識づくりを進めます。
4 重点施策
減量・リサイクルを支える仕組みづくり
《排出事業者の取組支援》
〔1〕 簡易版減量計画の作成支援
産業廃棄物の減量・リサイクル計画を簡易に作成することができるマニュアル等を策定し、廃棄物処理法上の計画の作成義務のない排出事業者(排出量が年間1千トン未満の主に中小企業)を中心に、より多くの排出事業者が取り組むことができるよう普及を図ります。
〔2〕 減量・リサイクルに関する情報提供
京都府内外のリサイクル業者や、先進的な減量の取組事業所に係る情報、リサイクル製品に関する情報等を提供する機能のシステム化及び運用を行います。
〔3〕 減量・リサイクルに関する相談・コーディネート等
- 排出事業者のゼロエミッションに関する相談やコーディネートの実施、産学公連携による研究調査の進め方等について検討を行います。
- モデル的なリサイクルシステムの構築やリサイクル可能な製品の製造・回収システムの構築に向けた先進的な取組に対して必要な支援を行います。
〔4〕 アドバイザーの派遣
ゼロエミッションや減量計画等に関する知識や実務経験を有する人材を人材バンクに登録し、排出事業所に派遣して減量計画の策定に対する支援を行ったり、事業者や府民が行う研修会等に派遣します。
※これらの機能を有する「減量・リサイクルセンター(仮称)」の設置について検討します。(エコ・コンソーシアム(仮称)の一部として対応します。)
《リサイクル産業の育成支援》
〔5〕 リサイクル製品の利用拡大
- 公共部門におけるグリーン調達の一層の推進を図ります。
〈特に下水道汚泥について〉
緑化・公園事業等の公共事業で下水道汚泥から製造されたレンガ等のリサイクル製品の利用を進めます。
〈特に建設汚泥について〉
公共工事から発生する建設汚泥のリサイクルを促進するため、廃棄物処理法の許可が不要となっている「再生利用個別指定制度」を活用します。 - 市町村や関係団体を通じて、小売店等においてリサイクル製品コーナーの設置促進を図るとともに、京都グリーン購入ネットワークの活動を支援するなどにより、リサイクル製品の需要喚起を行います。
〔6〕 リサイクルの技術開発の促進
〈下水道汚泥等への重点支援〉
下水道汚泥を炭化し、屋上緑化の基盤材や焼却施設の排ガス処理等に利用するリサイクル技術の実用化のため、必要な支援を行います。
〔7〕 リサイクル施設整備の促進
地域の実状とニーズに合ったリサイクル施設を整備するため、産業廃棄物税を活用した補助対象を重点化します。
減量・リサイクルを推進する人づくり
〔8〕 排出事業者に対する産業廃棄物の減量・リサイクル研修の実施
排出事業者を対象とした産業廃棄物の減量・リサイクルに関する研修を実施し、これを修了した事業者を認証する制度を創設します。
〔9〕 ゼロエミッション推進員の育成
一定の研修を修了した「ゼロエミッション推進員」を各事業所に設置することを進めます。
〔10〕 アドバイザーの育成
ゼロエミッションや減量計画の知識や実務経験を有するアドバイザーを育成します。(「減量・リサイクルセンター」で実施することも検討します。)
減量・リサイクルを広げる意識づくり
〔11〕 排出事業者・処理業者・府民等への普及啓発
- 府民の産業廃棄物に対する正しい認識を深め、産業廃棄物の減量・リサイクルが身近な問題であることを考えるための情報発信を積極的に行うとともに、こうした研修や啓発を行う団体に対して、必要な支援を行います。
- 府民を対象にした産業廃棄物処理施設の見学ツアーや、産業廃棄物に関する研究などを行っている大学生や処理業者を対象にした研究発表会・交流会等を実施します。
- 京都グリーン購入ネットワークの活動を支援すること等により、府民に企業努力が見える形での環境配慮商品についての情報提供を行います。
〔12〕 処理業界の育成
処理業者に係る「優良性評価制度」の普及(KES取得の促進等)に向けた支援について検討します。
その他の施策
〔13〕 アスベスト廃棄物の管理の強化
アスベストを取り巻く社会情勢の変化に伴い、飛散性の廃石綿等(アスベスト廃棄物)の排出量が急増していることや、アスベストを使用した建物の解体期を迎え、飛散性の廃石綿等に加え、アスベスト成形板等の石綿含有廃棄物(非飛散性アスベスト)対策も必要になっています。
このため、排出事業者や産廃処理業者に対する指導を強化するとともに、アスベストの処理や取扱いに関する実践型研修を実施します。
〔14〕 施設整備のあり方の検討
リサイクル施設をはじめ立地が困難な産業廃棄物処理施設について、施設を整備する上での問題点や課題等の検討を行います。
検討委員会の開催状況等
用語の説明
- 産業廃棄物
事業活動に伴い排出される廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃プラスチック類など廃棄物処理法で定められた20種類をいいます。
産業廃棄物 一般廃棄物 定 義 事業活動に伴い排出される20種類の廃棄物 家庭から排出される廃棄物など産業廃棄物以外の廃棄物 府内の排出量 約550万トン 約110万トン 処理主体 排出事業者 市町村 - 汚泥
事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、泥状を有するものすべてが該当します。例えば、工場廃水の処理工程で排出される泥状物や、下水道終末処理場の処理工程で排出される泥状物(下水道汚泥)、地下鉄などの掘削工事で排出される泥水(建設汚泥)などのことです。 - がれき類
事業者が行う工作物の解体等に伴って発生するアスファルト片やコンクリート片などのことです。 - 最終処分場
産業廃棄物の埋立処分を行う施設(場所)のことです。埋め立てる産業廃棄物の種類により、安定型処分場や管理型処分場の区分があり、廃棄物処理法で構造や維持管理の基準が異なっています。
安定型処分場は、汚水が出るおそれがない5種類の産業廃棄物(廃プラスチック類、がれき類など)のみを埋め立てることができる最終処分場のことです。一方、管理型処分場は、遮水シートや水処理施設を備えた最終処分場で、燃え殻や汚泥などを埋め立てることができます。 - 産業廃棄物税
産業廃棄物税は、税という経済的手法により、排出事業者や処理業者が産業廃棄物の排出抑制を行うよう誘導するとともに、その税収を財源として、産業廃棄物の減量化やリサイクル技術の研究開発への支援、リサイクル施設整備等への支援、産業廃棄物処理情報の共有化等の事業を行うことで、産業廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用その他適正な処理を促進しようとするものです。
京都府では、最終処分量1トン当たり1,000円を課税する京都府産業廃棄物税条例を制定し、平成17年4月から施行しています。 - 環境マネジメントシステム
事業の実施に当たり、「環境の保全及び創造に関する方針を定め、その方針の目標を達成するための計画を策定(Plan)し、実施(Do)し、その実施状況を点検(Check)し、必要な見直し(Action)を行う」いわゆるPDCAサイクルを自主的、循環的に繰り返すことによって継続的な改善を図っていくことです。
複雑化、多様化する現在の環境問題に対する有効な手段の一つとして期待されています。 - ゼロエミッション
国際連合大学が提唱したもので、ある産業の製造工程から出る廃棄物を別の産業の原料として利用することにより、廃棄物の排出(エミッション)をゼロにする循環型産業システムの構築を目指す考え方をいいます。現在では、事業所から出る廃棄物をリサイクルなどにより、最終処分量をゼロに近づける取組の意味で使われています。 - 多量排出事業者
前年度の産業廃棄物の排出量が1,000トン以上である事業場等を設置している事業者をいいます。多量排出事業者は産業廃棄物処理計画を毎年6月30日までに、同計画の実施状況報告を翌年6月30日までに、都道府県知事等に提出することになっています。 - エコ京都21
環境を守り育てる事業所等の一層の拡大を図るため、地球温暖化防止やゼロエミッションなどの環境配慮活動の実践により地球環境保全や循環型地域社会づくりに率先して取り組んでいる京都府内の事業所等を「エコ京都21(京都・環境を守り育てる事業所等)」として京都府が認定・登録している制度です。 - 産業廃棄物処理業者の優良性評価制度
優良な産業廃棄物処理業を育成することを目的に、遵法性、情報公開、環境保全への取組といった評価基準に適合する場合には、産業廃棄物処理業者の許可証にその旨を記載することができるいう廃棄物処理法の制度です。 - 株式会社京都環境保全公社
産業廃棄物の適正処理を確保するため、京都府、京都市、府内企業44社が出資して設立された第三セクターであり、瑞穂環境保全センター(最終処分場)を昭和58年10月、伏見環境保全センター(中間処理施設)を昭和59年12月(焼却炉は平成7年に更新)に完成し、公共関与による産業廃棄物適正処理事業を実施しています。 - 大阪湾フェニックス事業
広域臨海環境整備センター法に基づき、廃棄物の海面埋立による適正処理と秩序ある港湾整備を図ることを目的として、昭和57年3月、大阪湾広域臨海環境整備センターが設立されました(近畿2府4県177市町村を対象圏域)。現在、神戸沖処分場及び泉大津沖処分場並びに尼崎沖処分場で海面埋立を実施しています。 - エコ・コンソーシアム(仮称)
京都の環境産業、大学・研究機関、産業廃棄物処理業者などの技術・人材をネットワーク化し、地域や企業の環境問題の解決方法を提案・仲介・実施する組織を創設しようとする構想です。 - グリーン調達
製品やサービスを購入する際に環境を考慮して、必要性をよく考え、リサイクル製品など環境への負荷ができるだけ少ないものを選んで購入することをいいます。 - 再生利用個別指定制度
産業廃棄物の収集運搬又は処分の委託を受け業として行う場合には、産業廃棄物処理業の都道府県知事(政令市の場合は市長)の許可が必要ですが、許可不要となる特例制度として定められているもので、再生利用が確実であると認められた産業廃棄物について都道府県知事等から個別に指定を受けるという制度です。 - KES
環境マネジメントシステムの国際規格としてはISO14001がありますが、中小企業には経費負担や内容の高度さなどが障害となって認証取得が困難であることから、 より分かりやすく取り組みやすい規格として京(みやこ)のアジェンダ21フォーラムが策定した京都版環境マネジメントシステムです。 - アスベスト廃棄物
石綿(アスベスト)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物です。その繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの施設での使用や飛散しやすい吹付け石綿などの除去等において所要の措置を行わないと、石綿が飛散して人が吸入してしまうおそれがあります。ビル等の建築工事での石綿の吹付け作業は50年に原則禁止となり、石綿を原材料として使用したスレート材、断熱材、保温材(石綿含有製品)も、現在では原則として製造禁止となっています。
石綿を含む製品が廃棄物となったものについては、飛散性の有無等から、「廃石綿等(飛散性アスベスト)」、「石綿含有産業廃棄物(非飛散性アスベスト)」に分類され、廃棄物処理法上の取扱いが異ります。
