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産業廃棄物収集運搬業(積替え又は保管を含まない)
特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え又は保管を含まない)
なお、許可申請の際に、補正事項(たとえば添付書類の未添付や記載事項の不備など)がある場合、たとえ申請を受け付けたとしても補正が完了するまでは事務処理がされません。補正完了後、おおむね2ヶ月(事務処理期間:61日)で許可又は不許可の処分がされることとなります。そのため、補正事項がなきよう、申請書及び添付書類を作成してください。
また、許可期限は5年(優良認定業者は7年)で、更新のお知らせはしていません。許可期限の管理は自分自身でしていただき、更新申請は許可期限の3ヶ月前から受け付けていますので早めに申請をしてください。
変更届は変更した事項について、変更後10日以内(法人の登記事項証明書を添付する必要があるものは、変更後30日以内)に提出する必要がありますので注意してください。
また、変更許可申請と変更届の手続は異なりますので、ご留意ください。
(例)
変更許可申請:取り扱う産業廃棄物の種類の追加(石綿含有産業廃棄物を含む。)など
変更届:申請者の氏名又は名称、住所の変更、車両の追加など
なお、許可証の書き換えが必要な変更について、郵送により提出される場合は、返信用封筒に宛名を記載し、切手を貼ったものを同封してください。
*水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に係る許可証の書き換えの手引きはこちら(PDF:776KB)
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