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京都府製菓衛生師試験の概要

1 試験科目及び出題数

衛生法規(3問)、公衆衛生学(9問)、栄養学(6問)、食品学(6問)、食品衛生学(12問)、製菓理論(18問)及び実技(6問:和菓子、洋菓子、製パンのいずれか1つを選択)の6科目(計60問)

ただし、職業能力開発促進法施行令(昭和44年政令第258号)別表に掲げる検定職種のうち、菓子製造に係る1級又は2級の技能検定に合格した者は、試験科目のうち製菓理論及び実技の免除を受けることができます。

※出題方式:四肢択一(マークシート方式)

2 受験資格

次のいずれかの条件を満たすことが必要です。

(1)制中学校卒業者、またはこれと同等以上(注1)の学力を有する者で厚生労働大臣の指定する製菓衛生師養成施設において1年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を修得した者

(2) 新制中学校卒業者で満2年以上(注2)菓子製造業に従事した者(注3)

受験資格についての注意事項

(注1)「新制中学校卒業者(学校教育法第47条に規定する者)と同等以上」が認められる場合は、おおよそ次のとおりです。

  • 旧制の中学校又は高等女学校の2年以上を修了した者等
  • 製菓衛生師試験受験資格に関し、厚生労働大臣の学力認定を受けた者

(注2)満2年以上とは、受験申込の日までの勤務実績が必要です。複数施設の通算でも可。

(注3)製菓衛生師法の施行(昭和41年12月26日)の際、現に菓子製造業に従事していた者(学校教育法第47条に規定する者を除く。)であって菓子製造業に従事した期間が3年を超えているものは受験資格があります。

菓子製造業に従事したと認められない場合は次のとおりです。

  1. 菓子製造業の施設に勤務していても、管理経営や製品の運搬、配達又は食器の洗浄など直接菓子製造と関係のない業務に従事していた場合
  2. 学校、料理学校などで菓子製造を教えていた期間や習った期間
  3. レストラン、ホテルなど飲食店営業の許可施設で、パン、ケーキなどの製造に従事していた場合
  4. パート又はアルバイトの場合で、勤務時間が1週間あたり4日以上かつ24時間以上に満たない場合

製菓衛生師試験のよくあるご質問

Q1 製菓衛生師試験に合格すれば製菓衛生師になれますか。

A1 試験合格後、住所地の都道府県知事に免許交付申請をしていただく必要があります。

Q2 どこの都道府県の製菓衛生師試験でも受験できますか。

A2 住所地に関係なく、どこの都道府県の試験でも受験可能です。

Q3 合格証には有効期限はありますか。

A3 ありませんが、紛失した場合は合格証明書の発行手続が必要です。

Q4 製菓衛生師免許は更新制ですか。

A4 更新制ではありません。

Q5 受験案内(願書)は、いつ頃から配布されますか。

A5 京都府では試験実施日の約2ヶ月前から配布します。
配布予定はホームページなどで御確認ください。

Q6 受験案内(願書)は、どこで配布されますか。

A6 京都市内では、京都府庁の生活衛生課で、京都市を除く京都府内では、京都府保健所及び田辺、亀岡、綾部、宮津の総合庁舎の総合案内・相談コーナーで配布します。(無料)
なお、配布が始まれば、ホームページからもダウンロードできます。
ただし、写真台帳と受験票は願書申請時に交付を受けてください。

Q7 受験案内(願書)は郵送してもらえますか。

A7 郵送しておりません。

Q8 郵送で受験申込できますか。

A8 お手数ですが、京都府庁、京都府保健所又は田辺、亀岡、綾部、宮津総合庁舎の総合案内・相談コーナーまで持参してください。(代理人可)
申込の時期はホームページなどで御確認ください。

Q9 テキストの斡旋はありますか。

A9 テキストの斡旋は行っていません。市販のテキストを書店でお求めください。

Q10 指定の受験対策講習会はありますか。

A10 京都府が指定する受験対策講習会はありません。

Q11 菓子製造実務経験の証明書は、何を提出すればいいのですか。

A11 受験案内(願書)に添付の「製菓業務従事証明書」を提出してください。
この従事証明は、菓子製造業に従事した施設の営業許可の名義人が作成していただくことになります。

(注)受験者と、菓子製造に従事した施設の営業許可の名義人が、同一人又は配偶者若しくは2親等以内の血族の場合は、菓子工業組合又は食品衛生協会等の長又は同業者の方の証明が必要となります。

Q12 複数施設で従事した場合、従事経験は通算できますか

A12 通算できますが、施設ごとに製菓業務従事証明書が必要です。

Q13 現在は他の仕事をしていますが、過去の従事経験でも受験資格はありますか。

A13 2年以上の実務経験があり、製菓業務従事証明書が提出できれば、受験可能です。

Q14 従事していた施設が廃業した場合の従事証明の方法は。

A14 廃業した場合でも、その施設の営業許可の元名義人が証明者となることができます。なお、菓子工業組合若しくは食品衛生協会等の長又は同業者の方でも証明することができます。

Q15 新制中学校の卒業資格の確認方法は。

A15 新制中学校以上(新制中学、高校)の卒業証書の原本提示とコピーの提出をお願いします。 卒業証書を紛失等した場合は、出身校の卒業証明書を提示とコピーの提出をしていただきます。
なお、結婚等により現在の氏名と、卒業証書等の氏名が異なる場合は、戸籍抄本の提示もお願いします。

Q16 新制中学校を卒業していない場合は受験できないのですか。

A16 厚生労働大臣の学力認定により受験できる場合がありますので、御相談をお願いします。

Q17 試験科目に「製菓理論及び実技」がありますが、実際に菓子を作るのですか。

A17 実際には作りません。試験はすべて筆記試験で行います。

Q18 業能力開発促進法によるパン製造の技能検定に合格していますが、 製菓理論及び実技の免除を受けられますか。

A18 受けられません。免除できるのは、平成12年厚生省告示第270号で規定された菓子製造の1級又は2級の技能検定合格者に限ります。