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平成22年11月「青少年の健全な育成に関する条例施行規則」の改正

1 フィルタリングサービス定着促進関係

青少年の健全な育成を図ることを目的に、インターネットに接続できる携帯電話等が青少年に与える影響を考慮し、インターネット上の有害情報を制限するフィルタリングサービスの定着促進を図るとともに、保護者や携帯電話事業者の責務等を定める等の条例改正を行いました。(平成22年10月19日公布)

今回の規則改正は、この条例改正を受けて規則で定める事項について規定したものです。(平成22年11月26日公布)

(1)フィルタリングサービスを利用しない旨の申出に係る書面に記載すべき事項等(第2条の3関係)

  • ア 保護者が、フィルタリングサービスを利用しない旨の申出に係る書面に記載すべき事項を次のとおり定めることとしました。
    (ア) 申出年月日
    (イ) 申出者の住所及び電話番号
  • イ 携帯電話事業者が、契約時、青少年やその保護者に対し、説明すべき事項を次のとおり定めることとしました。
    (ア) 青少年がインターネットを不適切に利用することにより犯罪を誘発し、又は犯罪による被害を受けるおそれがあること。
    (イ) 携帯電話インターネット事業者は、条例第18条の4第1項の書面の提出があった場合に限り、フィルタリングサービスを提供せずに携帯電話インターネット接続役務を提供することができること。
  • ウ 携帯電話事業者が、フィルタリングサービスを利用しない旨の申出に係る書面等を保存すべき期限について、青少年が満18歳に達する日までと定めることとしました。

(2)施行期日

  • 平成23年4月1日

2 出会い喫茶等営業関係

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号)の一部改正により、いわゆる出会い喫茶営業が店舗型性風俗特殊営業として新たに規制されることに伴い、所要の改正を行いました。(平成22年11月26日公布)

(1)出会い喫茶等営業を禁止する区域に係る施設(第5条関係)

  • 営業禁止区域の拠点となる次の施設を削除することとしました。

 ア 学校教育法に規定する専修学校のうち高等課程を置くもの

 イ 学校教育法に規定する各種学校のうち別表に掲げるもの

(2)出会い喫茶等営業所における掲示の様式(第6条関係)

  • 出会い喫茶等営業を禁止する区域に係る施設を削除することとしました。

 (3)出会い喫茶等営業所の従業者名簿(第7条関係)

  • ア 従業者名簿の記載事項を削除することとしました。
  • イ 営業者が従業者名簿を保存すべき期間を削除することとしました。

(4)出会い喫茶等営業開始届出に係る手続等(第10条関係)

  •  ア 営業を開始する場合の届出事項及び届出様式を削除することとしました。
  • イ 営業開始届に添付する書類を削除することとしました。
  • ウ 届出事項に変更がある場合の届出様式及び添付書類を削除することとしました。

(5)立入調査等を行う者の範囲等(第11条関係)

  • 調査対象及び調査職員の身分証明書の様式から、出会い喫茶等営業所を削除することとしました。

(6)施行期日

  • 平成23年1月1日

3 その他

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