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平成28月6月「青少年の健全な育成に関する条例施行規則」の改正

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号)が平成27年6月24日に公布され、風俗営業の定義規定が号ずれしたこと等に伴う、所要の規定整備を行ったものです。

 1 深夜の入場を制限する営業の指定等(第4条の1関係)

    青少年の健全な育成に関する条例施行規則(昭和56年京都府規則第4号)の一部を次のように改正する。

  • 第4条第1項第1号中の「第8号」を「第5号」に改める。
  • 第4条第1項第3号中の「歌唱できるように」を「歌唱することができるように」に改める。

  2 施行期日

    平成28年6月23日 

 

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