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平成30年7月「青少年の健全な育成に関する条例」の改正

青少年が自分の裸体等を自ら撮影し、その画像をメール等で送付させられる被害が発生していることから、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求める行為を規制するため、所要の改正を行いました。

注※児童ポルノ規制法に規定する児童ポルノ等をいう

1 青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止(第21条の2関係)

  • 何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めてはならないこととした。

2 罰則(第31条第3項関係)

  • 1に違反して、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めた者であって、次のいずれかに該当するものは、30万円以下の罰金に処することとした。

(1)当該青少年に拒まれたにもかかわらず、当該提供を行うように求めた者
(2)当該青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は当該青少年に対し、対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該提供を行うように求めた者

3 その他所要の規定整備(第31条第6項関係)

  • その他所要の規定整備を行うこととした。

4 施行期日

  • 平成30年7月17日。ただし、2及び3については、平成30年8月16日

5 その他

お問い合わせ

健康福祉部家庭・青少年支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4586

kateishien@pref.kyoto.lg.jp