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あいさつ状と有料のあいさつ広告 [選挙運動のルール ]

あいさつ状

候補者等(候補者、候補者となろうとする者及び現に公職にある者をいいます。以下同じ。)は選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます。)を出すことは禁止されています。

有料のあいさつ広告

候補者等や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すと罰則の対象となります。
なお、候補者等や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると罰則の対象となります。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-5452

jichishinkou@pref.kyoto.lg.jp