平成23年度第2回京都府文化財保護審議会開催の案内
1 日時
平成24年2月9日(木曜)午前10時30分から正午頃まで
2 場所
京都府公館 1階レセプションホール(京都市上京区烏丸通一条下ル龍前町)
3 議題
(1)平成24年度京都府文化財保護課主要事業等について
(2)平成23年度京都府指定文化財の指定等について
4 公開・非公開の別
部分公開(3の(1)のみ公開、会議冒頭15分間程度)
5 傍聴手続
(1)定員 10名
(2)受付
受付は、開催時刻の45分前から30分前までに行い、定員になり次第終了します。
(3)注意事項
傍聴に当たっては、別紙「傍聴要領」に記載された事項を守っていただくことになります。
6 問い合わせ先
教育庁指導部文化財保護課管理調査担当 電話075−414−5901
京都府文化財保護審議会傍聴要領
平成15年1月31日
京都府文化財保護審議会
1 趣旨
この要領は、京都府文化財保護審議会の会議の傍聴に関し必要な事項を定める。
2 傍聴の手続
(1)会議を傍聴できる人数は、原則として10名とする。ただし、会場の都合等によりその人数を制限することがある。
(2)会議を傍聴しようとする者は、傍聴申込書(別紙ー略)を会議開会予定時刻の30分前までに会長(委員長)に提出しなければならない。
(3)次のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
ア 酒気を帯びていると認められる者
イ 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
ウ ア及びイのほか、会長が傍聴を不適当と認める者
(4)(2)により傍聴申込書を提出した者の数が(1)に定める人数を超えるときは、傍聴申込書が提出された順に傍聴人を決定する。
3 傍聴人の遵守事項
(1)傍聴人は、次の行為をしてはならない。
ア みだりに傍聴席を離れること。
イ 私語、談話又は拍手等をすること。
ウ 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。
エ 写真、映画等の撮影、録音等をすること。ただし、あらかじめ会長の許可を受けたときを除く。
オ アからエまでのほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
(2)傍聴人は、次のいずれかに該当する場合、速やかに退場しなければならない。
ア 会議を公開しないこととする決定があった場合
イ この要領に違反し、会長が退場を命じた場合
4 その他
この要領に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、会長が定める。
