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平成30年3月19日(月曜日)
午後3時から午後4時30分まで
ルビノ京都堀川 「平安」の間
京都市上京区東堀川通下長者町下ル
(1)協議事項(仮題)
ア 京都府民のスポーツに関する実態調査の集計結果について
イ 京都府スポーツ推進計画中間年改定に向けて
公開
(1)定員 10名
(2)受付
受付は、開催時刻の60分前から30分前に行い、定員になり次第終了します。
(3)注意事項
傍聴に当たっては、下記「傍聴要領」に記載された事項を守っていただくことになります。
京都府教育庁指導部保健体育課スポーツ振興担当
電話:075-414-5864
この要項は、京都府スポーツ推進審議会の会議の傍聴に関し必要な事項を定める。
(1)会議を傍聴できる人数は、原則として10名とする。ただし会場の都合等によりその人数を制限することがある。
(2)会議を傍聴しようとする者は、傍聴申込書を会議開会予定時刻の30分前までに会長に提出しなければならない。
(3)次のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
ア 酒気を帯びていると認められるもの
イ 会議の妨害となると認められる器物等を携帯しているもの
ウ ア及びイのほか、会長が傍聴を不適当と認めるもの
(4)(2)により傍聴申込書を提出した者の数が、(1)に定める人数を超えるときは、傍聴申込書が提出された順に傍聴人を決定する。
(1)傍聴人は、次の行為をしてはならない。
ア みだりに傍聴席を離れること。
イ 私語、談話等又は拍手等をすること。
ウ 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。
エ 写真、映画等の撮影、録音等をすること。ただし、あらかじめ会長の許可を受けたときは除く。
オ アからエまでのほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
(2)傍聴人は、次のいずれかに該当する場合、速やかに退場しなければならない。
ア 会議を公開しないこととする決定があった場合
イ この要領に違反し、議長が退場を命じた場合
(3)傍聴後、京都府スポーツ推進審議会の内容に関する質問や意見がある場合は、事務局(京都府教育庁指導部保健体育課)に申し出ること。
この要項に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は会長が定める。
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