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第14回(第118回)京都府スポーツ推進審議会開催の案内

1 日時

 平成30年3月19日(月曜日)

 午後3時から午後4時30分まで

2 場所

 ルビノ京都堀川 「平安」の間

 京都市上京区東堀川通下長者町下ル

3 議題

 (1)協議事項(仮題)

   ア 京都府民のスポーツに関する実態調査の集計結果について

   イ 京都府スポーツ推進計画中間年改定に向けて

4 公開・非公開の別

 公開

5 傍聴手続

 (1)定員  10名

 (2)受付

   受付は、開催時刻の60分前から30分前に行い、定員になり次第終了します。

 (3)注意事項

   傍聴に当たっては、下記「傍聴要領」に記載された事項を守っていただくことになります。

6 問い合わせ

 京都府教育庁指導部保健体育課スポーツ振興担当

 電話:075-414-5864

傍聴要領

1 趣旨

 この要項は、京都府スポーツ推進審議会の会議の傍聴に関し必要な事項を定める。

2 傍聴の手続

 (1)会議を傍聴できる人数は、原則として10名とする。ただし会場の都合等によりその人数を制限することがある。

 (2)会議を傍聴しようとする者は、傍聴申込書を会議開会予定時刻の30分前までに会長に提出しなければならない。

 (3)次のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

   ア 酒気を帯びていると認められるもの

   イ 会議の妨害となると認められる器物等を携帯しているもの

   ウ ア及びイのほか、会長が傍聴を不適当と認めるもの

 (4)(2)により傍聴申込書を提出した者の数が、(1)に定める人数を超えるときは、傍聴申込書が提出された順に傍聴人を決定する。

3 傍聴人の遵守事項

 (1)傍聴人は、次の行為をしてはならない。

   ア みだりに傍聴席を離れること。

   イ 私語、談話等又は拍手等をすること。

   ウ 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。

   エ 写真、映画等の撮影、録音等をすること。ただし、あらかじめ会長の許可を受けたときは除く。

   オ アからエまでのほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

 (2)傍聴人は、次のいずれかに該当する場合、速やかに退場しなければならない。

   ア 会議を公開しないこととする決定があった場合

   イ この要領に違反し、議長が退場を命じた場合

 (3)傍聴後、京都府スポーツ推進審議会の内容に関する質問や意見がある場合は、事務局(京都府教育庁指導部保健体育課)に申し出ること。

4 その他

 この要項に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は会長が定める。

 

お問い合わせ

教育庁指導部保健体育課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5863

hotai@pref.kyoto.lg.jp