第39回京都府大規模小売店舗立地審議会の議事要旨
1 開催日時
平成21年7月16日(木曜日)午前9時30分から午前11時30分まで
2 場所
京都市上京区東堀川通下長者町下ル
ルビノ京都堀川 3階「アムール」
3 出席者
- 審議会
平田会長、栗山委員、鈴木委員、谷本委員、平松委員、松本委員、山田委員 - 事務局
商工労働観光部 貿易・商業課、山城広域振興局 商工労働観光室、南丹広域振興局 商工労働観光室、中丹広域振興局 商工労働観光室、丹後広域振興局 商工労働観光室 - 傍聴者
7名
4 議題
(1)「フレスポ福知山」の新設の届出について
(2)「ファッションセンターしまむら宇治店」の新設の届出について
(3)「宮津シーサイドマートミップル」の変更の届出について
(4)「松花堂ショッピングモール」の変更の届出について
(5)「ドラッグユタカ千代川店・セリア生活良品亀岡店」の新設の届出について
(6)「ホームセンターコーナン八幡一ノ坪店」の変更の届出について
5 審議内容(結果)
(1)「フレスポ福知山」の新設の届出について
大規模小売店舗立地法第8条第4項の意見を述べる必要があるものとして答申することが相当である。
各委員からの主な発言の概要は次のとおり。
・夜間の静謐な生活環境の保持のため、深夜帯(午後10時から翌日の午前6時までの間)における荷さばき作業を原則的に禁止している「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針に関する運用基準(京都府告示)」は、厳格に適用すべきである。
・例外的な対応を検討すべき事情はないものと考えられる。
(2)「ファッションセンターしまむら宇治店」の新設の届出について
継続審議となった。
各委員からの主な発言の概要は次のとおり。
・駐車場からの騒音を評価するため、店舗の西側については予測地点を駐車場側にも設けるべき
・届出者は法律上の義務がないことについては対応しないとの姿勢とのことだが、届出者の隣接地住民への説明状況を踏まえて判断すべき。
(3)「宮津シーサイドマートミップル」の変更の届出について
大規模小売店舗立地法第8条第4項の意見を述べる必要はないものとして答申することが相当である。
(4)「松花堂ショッピングモール」の変更の届出について
大規模小売店舗立地法第8条第4項の意見を述べる必要はないものとして答申することが相当である。
(5)「ドラッグユタカ千代川店・セリア生活良品亀岡店」の新設の届出について
大規模小売店舗立地法第8条第4項の意見を述べる必要はないものとして答申することが相当である。
(6)「ホームセンターコーナン八幡一ノ坪店」の変更の届出について
大規模小売店舗立地法第8条第4項の意見を述べる必要はないものとして答申することが相当である。
