京都府青少年健全育成審議会開催の案内
1 日時
平成23年12月19日(月曜日) 午後2時から4時
2 場所
ルビノ京都堀川「ひえい」(京都市上京区東堀川通下長者町下ル)
3 議題
- 有害図書類の指定について
- 有害図書類の緊急指定状況の報告について
- 平成23年度一斉立入調査の結果について
4 公開・非公開の別
公開
5 傍聴手続
(1)定員 10名
(2)受付
開催予定時刻の15分前までに受付を終えてください。受付は先着順で行い、定員になり次第終了します。
(3)注意事項
傍聴に当たっては、下記「傍聴要領」に記載された事項を守って下さい。
6 問い合わせ先
京都府府民生活部青少年課
電話:075-414-4305
FAX:075-414-4303
e-mail:seisho@pref.kyoto.lg.jp
京都府青少年健全育成審議会傍聴要領(平成18年3月27日)
1 趣旨
この要領は、京都府青少年健全育成審議会の傍聴に関し必要な事項を定める。
2 傍聴の手続
(1) 会議を傍聴できる人数は、会場の都合等により制限することがある。
(2) 会議を傍聴しようとする者は、会議開催予定時刻の15分前までに受付を しなければならない。なお、受付は先着順で行い定員になり次第終了するものとする。
(3) 次のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
ア 酒気を帯びていると認められる者
イ 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
ウ ア及びイのほか、会長が傍聴を不適当と認める者
(4)傍聴者は、傍聴証(別記様式)を着用しなければならない。
3 傍聴者の遵守事項
(1) 傍聴者は、次の行為をしてはならない。
ア みだりに傍聴席を離れること。
イ 私語、談話又は拍手等をすること。
ウ 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。
エ 写真撮影、録画、録音等をすること。ただし、あらかじめ会長の許可を受けた場合は除く。
オ アからエまでのほか、会議の議事運営に支障となる行為をすること。
(2) 傍聴者は、次のいずれかに該当する場合、速やかに退場しなければならない。
ア 緊急的に会議を公開しないこととする決定があった場合
イ この要領に違反し、会長が退場を命じた場合
4 その他
この要領に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、会長が定める。
