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京都府青少年健全育成審議会総合施策推進部会開催の案内

1 日時

平成30年4月19日(木曜日) 午後3時30分から午後5時

2 場所

京都府職員福利厚生センター第3会議室(京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町)

3 議題

  • 青少年の健全な育成に関する条例の改正(案)について

5 傍聴手続

(1)定員  10名
(2)受付
開催予定時刻の15分前までに受付を終えてください。受付は先着順で行い、定員になり次第終了します。
(3)注意事項
傍聴に当たっては、下記「傍聴要領」に記載された事項を守って下さい。

6 問い合わせ先

京都府府民生活部青少年課
電話:075-414-4306
FAX:075-414-4303
e-mail:seisho@pref.kyoto.lg.jp


京都府青少年健全育成審議会傍聴要領(平成18年3月27日)

1 趣旨

この要領は、京都府青少年健全育成審議会の傍聴に関し必要な事項を定める。

2傍聴の手続

(1)会議を傍聴できる人数は、会場の都合等により制限することがある。
(2)会議を傍聴しようとする者は、会議開催予定時刻の15分前までに受付を しなければならない。なお、受付は先着順で行い定員になり次第終了するものとする。
(3)次のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
  ア 酒気を帯びていると認められる者
  イ 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
  ウ ア及びイのほか、会長が傍聴を不適当と認める者
(4)傍聴者は、傍聴証(別記様式)を着用しなければならない。

3傍聴者の遵守事項

(1)傍聴者は、次の行為をしてはならない。
  ア みだりに傍聴席を離れること。
  イ 私語、談話又は拍手等をすること。
  ウ 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。
  エ 写真撮影、録画、録音等をすること。ただし、あらかじめ会長の許可を受けた場合は除く。
  オ アからエまでのほか、会議の議事運営に支障となる行為をすること。
(2)傍聴者は、次のいずれかに該当する場合、速やかに退場しなければならない。
  ア 緊急的に会議を公開しないこととする決定があった場合
  イ この要領に違反し、会長が退場を命じた場合

4その他

この要領に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、会長が定める。

お問い合わせ

健康福祉部こども・子育て総合支援室(青少年係)

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4792

kodomo@pref.kyoto.lg.jp

健康福祉部家庭・青少年支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4586

kateishien@pref.kyoto.lg.jp