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京都府消費生活審議会(第1回施策推進部会)の議事要旨

1 開催日時

平成19年7月5日(木曜日) 9時30分から11時40分まで

2 場所

京都府消費生活安全センター研修室

3 出席者

【委員】
児玉 保次委員、谷本 圭子委員、十川 洋美委員、西川 美津子委員、坂東 俊矢委員、若林 靖永委員
(1名欠席)

【事務局】但馬消費生活安全センター長ほか関係職員

【傍聴者】なし

4?審議内容(結果及び主な意見)

議題

(1) 安心・安全な消費生活の実現プランの見直しについて

(2) 情報提供基準について

審議内容

(1) 平成17年12月に策定した「安心・安全な消費生活の実現プラン」を改定し、京都府消費生活安全条例第7条に基づく消費生活施策を計画的に推進するための行動計画とし、さらに施策を推進していくための検討。

(2) 京都府消費生活安全条例第19条及び第29条に基づく情報提供の基準策定に係る意見聴取。

<安心・安全な消費生活の実現プランの見直しについての主な意見等>

  • 施策の中味をどれだけ数値目標化できるか、どのくらい問題解決に効果があるかを 測定しながら施策展開するのかという内容をいれて、施策自身の精度を高めることが 必要である。
  • 声掛け運動の中で、具体的な問題解決ができた事例は、成果として府民に知らせる と良い。
  • 広域振興局の相談員の増員などの成果も公表すべきではないか。
  • 数値目標にできるかどうかは検討が必要だが、審議会苦情・相談部会によるあっせん・調停機能の活性化を行動計画の中でどう位置付けるか、目に見える形でどうするか検討が必要。
  • 金融商品への投資も消費者行動の一部であり、団塊の世代の退職金などの資産運用のトラブルも考えられる。予防の観点からも金融商品に関するどのような情報が提供できるか検討するべきだ。
  • 団塊の世代の方々に活躍の場を提供するような消費生活施策の推進を検討すべき
  • くらしの安心推進員の目標200名は少ない。核となる役割とはいえ、実際に活動してもらうのでもっと増やした方がよい。
  • 消費生活安全センターが悪質事業者への抑止力となるような項目が出せないか。

    <情報提供基準についての了解事項>  
  • 不当な取引行為を行った事業者の名称を含む情報提供について、条例第32条のただし書きの「緊急を要するとき」として、条例に基づく勧告又は特定商取引に関する法律に基づく指示処分を行ったときを指定し、審議会に諮ることなく情報提供をおこなうこと。

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
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